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家内労働法2 [2023/09/03 02:12] – 作成 norimasa家内労働法2 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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 3 前二項に規定するもののほか、家内労働手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 3 前二項に規定するもののほか、家内労働手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 +
 +罰則:[[家内労働法7#第三十五条|第三十五条]](五千円以下の罰金)
  
 ===== 第四条(就業時間) ===== ===== 第四条(就業時間) =====
家内労働法2.1693707146.txt.gz · 最終更新: (外部編集)

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)