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家内労働法1 [2023/09/03 11:44] – [第二条(定義)] norimasa | 家内労働法1 [2023/09/03 13:50] (現在) – [第二条(定義)] norimasa | ||
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6 この法律で「労働者」とは、[[第一章_総則# | 6 この法律で「労働者」とは、[[第一章_総則# | ||
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+ | ==== 参考:厚生労働省「家内労働の解説や情報」 ==== | ||
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+ | 厚生労働省では、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図るため、家内労働法等に基づく施策を行っています。\\ | ||
+ | 家内労働者とは、通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。\\ | ||
+ | 令和4年10月1日現在、家内労働者数は9万5, | ||
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+ | リンク先:[[https:// | ||
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