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家内労働法1 [2023/09/03 11:09] – 作成 norimasa | 家内労働法1 [2023/09/03 13:50] (現在) – [第二条(定義)] norimasa | ||
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* 二 第一項第二号に掲げる行為に係る委託をする場合において同号の物品の買受けについて委託者が家内労働者に支払うものの価額と同号の物品の売渡しについて家内労働者が委託者に支払うものの価額との差額 | * 二 第一項第二号に掲げる行為に係る委託をする場合において同号の物品の買受けについて委託者が家内労働者に支払うものの価額と同号の物品の売渡しについて家内労働者が委託者に支払うものの価額との差額 | ||
- | 6 この法律で「労働者」とは、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 | + | 6 この法律で「労働者」とは、[[第一章_総則# |
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+ | ==== 参考:厚生労働省「家内労働の解説や情報」 ==== | ||
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+ | 厚生労働省では、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図るため、家内労働法等に基づく施策を行っています。\\ | ||
+ | 家内労働者とは、通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。\\ | ||
+ | 令和4年10月1日現在、家内労働者数は9万5, | ||
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+ | リンク先:[[https:// | ||
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