このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
安衛法_附則 [2023/04/03 14:00] – k.hasegawa | 安衛法_附則 [2023/07/04 21:07] (現在) – [労働安全衛生法の関連ページ] norimasa | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== 附 則 ====== | + | ====== 附 則(労働安全衛生法 |
+ | |||
+ | [[https:// | ||
===== 第一条(施行期日) ===== | ===== 第一条(施行期日) ===== | ||
行 28: | 行 30: | ||
二 第一条の規定(労働安全衛生法第四十五条に三項を加える改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)、同法第五十七条の次に三条を加える改正規定及び同法第九十三条第三項の改正規定に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日 | 二 第一条の規定(労働安全衛生法第四十五条に三項を加える改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)、同法第五十七条の次に三条を加える改正規定及び同法第九十三条第三項の改正規定に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日 | ||
- | (政令への委任) | + | ===== 第二条(政令への委任) |
- | 第二条 次条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 | + | 次条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 |
- | (罰則に関する経過措置) | + | |
- | 第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | + | ===== 第三条(罰則に関する経過措置) |
- | 附 則 (昭和五五年六月二日法律第七八号) | + | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
- | (施行期日) | + | |
- | 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 | + | ====== |
- | 一 第十五条第三項の次に一項を加える改正規定(第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分に限る。)、第二十五条の次に一条を加える改正規定(第二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第二十六条の改正規定、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の改正規定、第三十条の次に一条を加える改正規定(第三十条の二第一項から第四項までに係る部分に限る。)、第三十二条の改正規定、第三十六条の改正規定、第八十八条の改正規定(改正後の同条第五項に係る部分に限る。)、第九十八条第一項の改正規定、第百十九条第一号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第十五条第一項若しくは第三項」を「第十五条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分(第十五条第四項については、第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分に限る。)、「第三十二条第一項から第三項まで」を「第三十二条第一項から第四項まで」に改める部分及び「、第百一条」を「から第五項まで、第百一条」に改める部分(改正後の第八十八条第五項に係る部分に限る。)に限る。)、次条第一項の規定並びに附則第三条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | + | |
+ | ===== 第一条(施行期日) | ||
+ | この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。\\ | ||
+ | 一 第十五条第三項の次に一項を加える改正規定(第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分に限る。)、第二十五条の次に一条を加える改正規定(第二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第二十六条の改正規定、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の改正規定、第三十条の次に一条を加える改正規定(第三十条の二第一項から第四項までに係る部分に限る。)、第三十二条の改正規定、第三十六条の改正規定、第八十八条の改正規定(改正後の同条第五項に係る部分に限る。)、第九十八条第一項の改正規定、第百十九条第一号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第十五条第一項若しくは第三項」を「第十五条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分(第十五条第四項については、第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分に限る。)、「第三十二条第一項から第三項まで」を「第三十二条第一項から第四項まで」に改める部分及び「、第百一条」を「から第五項まで、第百一条」に改める部分(改正後の第八十八条第五項に係る部分に限る。)に限る。)、次条第一項の規定並びに附則第三条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日\\ | ||
二 第十条第一項の改正規定、第十一条第一項及び第十二条第一項の改正規定、第十五条第三項の次に一項を加える改正規定(第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)、第二十五条の次に一条を加える改正規定(第二十五条の二第二項に係る部分に限る。)、第三十条の次に一条を加える改正規定(第三十条の二第五項に係る部分に限る。)、第百二十条第一号の改正規定(「第十五条第一項若しくは第三項」を「第十五条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分(第十五条第四項については、第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)及び「第十八条第一項」の下に「、第二十五条の二第二項(第三十条の二第五項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 | 二 第十条第一項の改正規定、第十一条第一項及び第十二条第一項の改正規定、第十五条第三項の次に一項を加える改正規定(第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)、第二十五条の次に一条を加える改正規定(第二十五条の二第二項に係る部分に限る。)、第三十条の次に一条を加える改正規定(第三十条の二第五項に係る部分に限る。)、第百二十条第一号の改正規定(「第十五条第一項若しくは第三項」を「第十五条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分(第十五条第四項については、第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)及び「第十八条第一項」の下に「、第二十五条の二第二項(第三十条の二第五項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 | ||
- | (経過措置) | + | |
- | 第二条 改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第二十五条の二第一項に規定する仕事で、前条第一号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、同項及び新法第三十条の二第一項から第四項までの規定は、適用しない。 | + | ===== 第二条(経過措置) |
- | 2 新法第二十五条の二第一項に規定する仕事で、前条第二号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、新法第二十五条の二第二項(新法第三十条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 | + | 改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第二十五条の二第一項に規定する仕事で、前条第一号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、同項及び新法第三十条の二第一項から第四項までの規定は、適用しない。\\ |
- | 第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の労働安全衛生法第八十八条第三項の規定により計画の届出をした事業者に対する仕事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令については、なお従前の例による。 | + | 2 新法第二十五条の二第一項に規定する仕事で、前条第二号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、新法第二十五条の二第二項(新法第三十条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。\\ |
- | 2 新法第八十八条第三項の労働省令で定める仕事で、施行日から起算して、十四日を経過する日から三十日を経過する日までの間に開始しようとするものの計画の届出については、同項中「三十日」とあるのは「十四日」と、「労働大臣」とあるのは「労働基準監督署長」と、同条第七項中「労働大臣」とあるのは「労働基準監督署長」とする。 | + | 第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の労働安全衛生法第八十八条第三項の規定により計画の届出をした事業者に対する仕事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令については、なお従前の例による。\\ |
+ | 2 新法第八十八条第三項の労働省令で定める仕事で、施行日から起算して、十四日を経過する日から三十日を経過する日までの間に開始しようとするものの計画の届出については、同項中「三十日」とあるのは「十四日」と、「労働大臣」とあるのは「労働基準監督署長」と、同条第七項中「労働大臣」とあるのは「労働基準監督署長」とする。\\ | ||
3 附則第一条第一号に定める日から起算して三月以内に開始される新法第八十八条第五項に規定する仕事の計画の作成については、同項の規定は、適用しない。 | 3 附則第一条第一号に定める日から起算して三月以内に開始される新法第八十八条第五項に規定する仕事の計画の作成については、同項の規定は、適用しない。 | ||
- | 第四条 この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる命令に係る違反の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | + | |
- | 附 則 (昭和五八年五月二五日法律第五七号) 抄 | + | ===== 第四条 |
- | (施行期日) | + | この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる命令に係る違反の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
- | 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 | + | |
- | 附 則 (昭和六〇年六月八日法律第五六号) 抄 | + | ====== |
- | (施行期日) | + | |
- | 第一条 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。 | + | ===== 第一条(施行期日) |
- | 附 則 (昭和六三年五月一七日法律第三七号) 抄 | + | この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
- | (施行期日) | + | |
- | 第一条 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第十二条の次に一条を加える改正規定、第八十八条第五項及び第六項の改正規定、第百七条の改正規定、第百十四条第二項の改正規定並びに附則第四条の規定並びに附則第五条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十五条第一項の改正規定(「、第十三条」を「から第十三条まで」に改める部分及び「第十二条第一項」の下に「及び第十二条の二」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。 | + | ====== |
- | (新法第十九条の二の適用に関する特例) | + | |
- | 第二条 この法律の施行の日から昭和六十四年三月三十一日までの間における改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第十九条の二の規定の適用(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十五条第一項の規定により適用される場合を含む。)については、新法第十九条の二第一項中「衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者」とあるのは、「衛生管理者」とする。 | + | ===== 第一条(施行期日) |
- | (免許に関する経過措置) | + | この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。 |
- | 第三条 この法律の施行前に改正前の労働安全衛生法第七十二条第一項の規定によりされた免許は、新法第七十二条第一項の規定によりされた免許とみなす。 | + | |
- | (計画の届出に関する経過措置) | + | ====== |
- | 第四条 昭和六十四年七月一日前に開始される新法第八十八条第五項に規定する労働省令で定める工事の計画の作成については、同項の規定は、適用しない。 | + | |
- | (罰則に関する経過措置) | + | ===== 第一条(施行期日) |
- | 第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | + | この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第十二条の次に一条を加える改正規定、第八十八条第五項及び第六項の改正規定、第百七条の改正規定、第百十四条第二項の改正規定並びに附則第四条の規定並びに附則第五条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十五条第一項の改正規定(「、第十三条」を「から第十三条まで」に改める部分及び「第十二条第一項」の下に「及び第十二条の二」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。 |
- | 附 則 (平成四年五月二二日法律第五五号) 抄 | + | |
- | (施行期日) | + | ===== 第二条(新法第十九条の二の適用に関する特例) |
- | 第一条 この法律は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定(労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第一条、第三条第一項、第二十八条及び第六十四条の改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定並びに同法第百六条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定並びに附則第四条から第六条までの規定及び附則第八条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十五条第三項の改正規定中「第六十四条」を「第六十五条」に改める部分及び「第六十八条」の下に「、第七十一条の二」を加える部分並びに同条第十四項の改正規定中「第二十八条第五項」を「第二十八条第四項」に改める部分及び「第七十条の二第二項」の下に「、第七十一条の三第二項、第七十一条の四」を加える部分に限る。)は、平成四年七月一日から施行する。 | + | この法律の施行の日から昭和六十四年三月三十一日までの間における改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第十九条の二の規定の適用(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十五条第一項の規定により適用される場合を含む。)については、新法第十九条の二第一項中「衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者」とあるのは、「衛生管理者」とする。 |
- | (労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置) | + | |
- | 第二条 この法律の施行の日前に労働安全衛生法第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定による届出があった計画については、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第八十九条の二第一項の規定は、適用しない。 | + | ===== 第三条(免許に関する経過措置) |
- | 第三条 新法第九十九条の二及び第九十九条の三の規定は、この法律の施行の日以後に発生した労働災害について適用する。 | + | この法律の施行前に改正前の労働安全衛生法第七十二条第一項の規定によりされた免許は、新法第七十二条第一項の規定によりされた免許とみなす。 |
- | (罰則に関する経過措置) | + | |
- | 第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | + | ===== 第四条(計画の届出に関する経過措置) |
- | 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 | + | 昭和六十四年七月一日前に開始される新法第八十八条第五項に規定する労働省令で定める工事の計画の作成については、同項の規定は、適用しない。 |
- | (施行期日) | + | |
- | 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 | + | ===== 第六条(罰則に関する経過措置) |
- | (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) | + | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
- | 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | + | |
- | (罰則に関する経過措置) | + | ====== |
- | 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | + | |
+ | ===== 第一条(施行期日) | ||
+ | この法律は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定(労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第一条、第三条第一項、第二十八条及び第六十四条の改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定並びに同法第百六条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定並びに附則第四条から第六条までの規定及び附則第八条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十五条第三項の改正規定中「第六十四条」を「第六十五条」に改める部分及び「第六十八条」の下に「、第七十一条の二」を加える部分並びに同条第十四項の改正規定中「第二十八条第五項」を「第二十八条第四項」に改める部分及び「第七十条の二第二項」の下に「、第七十一条の三第二項、第七十一条の四」を加える部分に限る。)は、平成四年七月一日から施行する。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第二条(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置) | ||
+ | この法律の施行の日前に労働安全衛生法第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定による届出があった計画については、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第八十九条の二第一項の規定は、適用しない。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第三条 | ||
+ | 新法第九十九条の二及び第九十九条の三の規定は、この法律の施行の日以後に発生した労働災害について適用する。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第六条(罰則に関する経過措置) | ||
+ | この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | ||
+ | |||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | ===== 第一条(施行期日) | ||
+ | この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第二条(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) | ||
+ | この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第十三条(罰則に関する経過措置) | ||
+ | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | ||
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) | (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) | ||
- | 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 | + | |
- | (政令への委任) | + | ===== 第十四条 |
- | 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 | + | この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 |
- | 附 則 (平成五年一一月一九日法律第九二号) 抄 | + | |
+ | ===== 第十五条(政令への委任) | ||
+ | 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 | ||
+ | |||
+ | ====== | ||
この法律は、公布の日から施行する。 | この法律は、公布の日から施行する。 | ||
- | 附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄 | + | |
- | (施行期日) | + | ====== |
- | 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 | + | |
- | 一及び二 略 | + | ===== 第一条(施行期日) |
+ | この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。\\ | ||
+ | 一及び二 略\\ | ||
三 第四十条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日 | 三 第四十条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日 | ||
- | (罰則に関する経過措置) | + | |
- | 第二十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | + | ===== 第二十条(罰則に関する経過措置) |
- | (政令への委任) | + | この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
- | 第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 | + | |
- | 附 則 (平成八年六月一九日法律第八九号) 抄 | + | ===== 第二十一条(政令への委任) |
- | (施行期日) | + | 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 |
- | 第一条 この法律は、平成八年十月一日から施行する。 | + | |
- | (産業医の要件に係る経過措置) | + | ====== |
- | 第二条 事業者は、平成十年九月三十日までの間は、この法律による改正後の労働安全衛生法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する要件を備えた者以外の医師を産業医とすることができる。 | + | |
- | (検討) | + | ===== 第一条(施行期日) |
- | 第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、労働者の健康の保持増進等を図る観点から、当該規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 | + | この法律は、平成八年十月一日から施行する。 |
- | 附 則 (平成一〇年九月三〇日法律第一一二号) 抄 | + | |
- | (施行期日) | + | ===== 第二条(産業医の要件に係る経過措置) |
- | 第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 | + | 事業者は、平成十年九月三十日までの間は、この法律による改正後の労働安全衛生法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する要件を備えた者以外の医師を産業医とすることができる。 |
- | 附 則 (平成一一年五月二一日法律第四五号) 抄 | + | |
- | (施行期日) | + | ===== 第三条(検討) |
- | 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第五十四条の三第二項第一号及び第二号並びに第五十四条の五第二項第二号の改正規定、同法第五章第一節中同条を第五十四条の六とする改正規定並びに同法第五十四条の四の次に一条を加える改正規定、第二条並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 | + | 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、労働者の健康の保持増進等を図る観点から、当該規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
- | (経過措置) | + | |
- | 第二条 前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | + | ====== |
- | (検討) | + | |
- | 第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法第五十七条の二及び第百一条第二項の規定の実施状況等を勘案し、これらの規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 | + | ===== 第一条(施行期日) |
- | 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 | + | この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 |
- | (施行期日) | + | |
- | 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 | + | ====== |
+ | |||
+ | ===== 第一条(施行期日) | ||
+ | この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第五十四条の三第二項第一号及び第二号並びに第五十四条の五第二項第二号の改正規定、同法第五章第一節中同条を第五十四条の六とする改正規定並びに同法第五十四条の四の次に一条を加える改正規定、第二条並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第二条(経過措置) | ||
+ | 前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第三条(検討) | ||
+ | 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法第五十七条の二及び第百一条第二項の規定の実施状況等を勘案し、これらの規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 | ||
+ | |||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | ===== 第一条(施行期日) | ||
+ | この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。\\ | ||
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 | 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 | ||
- | (国等の事務) | + | |
- | 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 | + | ===== 第百五十九条(国等の事務) |
- | (処分、申請等に関する経過措置) | + | この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 |
- | 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 | + | |
+ | ===== 第百六十条(処分、申請等に関する経過措置) | ||
+ | この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。\\ | ||
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 | 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 | ||
- | (不服申立てに関する経過措置) | + | |
- | 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 | + | ===== 第百六十一条(不服申立てに関する経過措置) |
+ | 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。\\ | ||
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 | 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 | ||
- | (手数料に関する経過措置) | + | |
- | 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 | + | ===== 第百六十二条(手数料に関する経過措置) |
- | (罰則に関する経過措置) | + | 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 |
- | 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | + | |
- | (その他の経過措置の政令への委任) | + | ===== 第百六十三条(罰則に関する経過措置) |
- | 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 | + | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
- | (検討) | + | |
- | 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 | + | ===== 第百六十四条(その他の経過措置の政令への委任) |
- | 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | + | この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 |
- | 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 | + | |
- | (施行期日) | + | ===== 第二百五十条(検討) ===== |
- | 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 | + | 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 |
- | (経過措置) | + | |
- | 第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。 | + | ===== 第二百五十一条 |
+ | 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | ||
+ | |||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | ===== 第一条(施行期日) | ||
+ | この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第三条(経過措置) | ||
+ | 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。\\ | ||
一から二十五まで 略 | 一から二十五まで 略 | ||
- | 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | + | |
- | 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 | + | ===== 第四条 |
- | (施行期日) | + | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
- | 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 | + | |
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | ===== 第一条(施行期日) | ||
+ | この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。\\ | ||
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 | 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 | ||
- | 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号) 抄 | + | |
- | (施行期日) | + | ====== |
+ | |||
+ | (施行期日)\\ | ||
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。 | 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。 | ||
- | 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄 | + | |
- | (施行期日) | + | ====== |
- | 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 | + | |
- | (検討) | + | ===== 第一条(施行期日) |
- | 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | + | この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
- | (再免許に係る経過措置) | + | |
- | 第三条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。 | + | ===== 第二条(検討) |
- | (罰則に係る経過措置) | + | 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
- | 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | + | |
- | 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄 | + | ===== 第三条(再免許に係る経過措置) |
- | (施行期日) | + | この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。 |
- | 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 | + | |
+ | ===== 第四条(罰則に係る経過措置) | ||
+ | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | ||
+ | |||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | ===== 第一条(施行期日) | ||
+ | この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 | ||
(処分、手続等に関する経過措置) | (処分、手続等に関する経過措置) | ||
- | 第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 | + | |
- | (罰則に関する経過措置) | + | ===== 第四十二条 |
- | 第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | + | この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 |
- | (経過措置の政令への委任) | + | |
- | 第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | + | ===== 第四十三条(罰則に関する経過措置) |
- | 附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇三号) 抄 | + | この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
- | (施行期日) | + | |
- | 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 | + | ===== 第四十四条(経過措置の政令への委任) |
- | 附 則 (平成一五年七月二日法律第一〇二号) 抄 | + | この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |
- | (施行期日) | + | |
- | 第一条 この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第六条の規定は平成十六年四月一日から、附則第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定は公布の日から施行する。 | + | ====== |
- | (労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置) | + | |
- | 第五条 この法律による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新労働安全衛生法第四十八条第一項(新労働安全衛生法第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても同様とする。 | + | ===== 第一条(施行期日) |
+ | この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 | ||
+ | |||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | ===== 第一条(施行期日) | ||
+ | この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第六条の規定は平成十六年四月一日から、附則第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定は公布の日から施行する。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第五条(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置) | ||
+ | |||
+ | この法律による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新労働安全衛生法第四十八条第一項(新労働安全衛生法第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても同様とする。 | ||
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働安全衛生法(以下「旧労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十八条第一項第一号、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による指定を受けている者(以下この条において「指定機関」という。)は、それぞれ新労働安全衛生法第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けているものとみなす。 | 2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働安全衛生法(以下「旧労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十八条第一項第一号、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による指定を受けている者(以下この条において「指定機関」という。)は、それぞれ新労働安全衛生法第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けているものとみなす。 | ||
+ | |||
3 前項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧労働安全衛生法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新労働安全衛生法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 | 3 前項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧労働安全衛生法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新労働安全衛生法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 | ||
+ | |||
4 この法律の施行前にされた旧労働安全衛生法第三十九条第一項、第四十四条第三項、第四十四条の二第三項又は第五十三条の二に規定する製造時等検査、個別検定、型式検定又は性能検査の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。 | 4 この法律の施行前にされた旧労働安全衛生法第三十九条第一項、第四十四条第三項、第四十四条の二第三項又は第五十三条の二に規定する製造時等検査、個別検定、型式検定又は性能検査の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。 | ||
+ | |||
5 この法律の施行の際現に旧労働安全衛生法第七十六条第一項又は第七十七条第一項に規定する技能講習又は教習を終了していない者に係る技能講習又は教習については、なお従前の例による。 | 5 この法律の施行の際現に旧労働安全衛生法第七十六条第一項又は第七十七条第一項に規定する技能講習又は教習を終了していない者に係る技能講習又は教習については、なお従前の例による。 | ||
+ | |||
6 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付された検査証又は旧労働安全衛生法第四十四条の二第四項の規定により交付された型式検定合格証は、それぞれ新労働安全衛生法第三十九条第一項又は第四十四条の二第四項の規定により交付されたものとみなす。 | 6 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付された検査証又は旧労働安全衛生法第四十四条の二第四項の規定により交付された型式検定合格証は、それぞれ新労働安全衛生法第三十九条第一項又は第四十四条の二第四項の規定により交付されたものとみなす。 | ||
+ | |||
7 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定により付された表示は、それぞれ新労働安全衛生法第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定により付された表示とみなす。 | 7 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定により付された表示は、それぞれ新労働安全衛生法第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定により付された表示とみなす。 | ||
+ | |||
8 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第四十六条第二項第一号若しくは第三号(旧労働安全衛生法第五十三条の二、第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は旧労働安全衛生法第五十三条第二項各号(旧労働安全衛生法第五十三条の二、第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った指定機関で第二項の規定により登録を受けているものとみなされる者に対して、この法律の施行の際旧労働安全衛生法第五十三条の規定による処分が行われていない場合においては、当該登録を受けているものとみなされる者を新労働安全衛生法第五十三条各号(新労働安全衛生法第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する者とみなして、新労働安全衛生法第五十三条の規定を適用する。 | 8 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第四十六条第二項第一号若しくは第三号(旧労働安全衛生法第五十三条の二、第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は旧労働安全衛生法第五十三条第二項各号(旧労働安全衛生法第五十三条の二、第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った指定機関で第二項の規定により登録を受けているものとみなされる者に対して、この法律の施行の際旧労働安全衛生法第五十三条の規定による処分が行われていない場合においては、当該登録を受けているものとみなされる者を新労働安全衛生法第五十三条各号(新労働安全衛生法第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する者とみなして、新労働安全衛生法第五十三条の規定を適用する。 | ||
- | (罰則の適用に関する経過措置) | + | |
- | 第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | + | ===== 第七条(罰則の適用に関する経過措置) |
- | (その他の経過措置の政令への委任) | + | |
- | 第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 | + | この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
- | (検討) | + | |
- | 第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | + | ===== 第八条(その他の経過措置の政令への委任) |
- | 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄 | + | |
- | (施行期日) | + | 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 |
- | 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 | + | |
- | (罰則に関する経過措置) | + | ===== 第九条(検討) |
- | 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | + | |
- | 附 則 (平成一七年三月三一日法律第二一号) 抄 | + | 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
- | (施行期日) | + | |
- | 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 | + | ====== |
- | (その他の経過措置の政令への委任) | + | |
- | 第八十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | + | ===== 第一条(施行期日) |
- | 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄 | + | |
- | この法律は、会社法の施行の日から施行する。 | + | この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 |
- | 附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇八号) 抄 | + | |
- | (施行期日) | + | ===== 第四条(罰則に関する経過措置) |
- | 第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 | + | |
- | 一 第一条中労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第五章の章名の改正規定、同章第二節の節名の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定及び同法第五十七条の二第一項の改正規定 平成十八年十二月一日 | + | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
- | 二 第四条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二条を削り、同法附則第一条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第十二条の規定 公布の日 | + | |
- | (新労働安全衛生法第六十六条の八等の適用に関する特例) | + | ====== |
- | 第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第六十六条の八及び第六十六条の九の規定の適用については、新労働安全衛生法第六十六条の八第一項及び第六十六条の九中「事業者は」とあるのは、「事業者は、その事業場の規模が第十三条第一項の政令で定める規模に該当するときは」とする。 | + | |
- | (労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置) | + | ===== 第一条(施行期日) |
- | 第三条 施行日において現に第一条の規定による改正前の労働安全衛生法第七十五条第四項又は第七十六条第一項に規定する教習又は技能講習を受講しており、かつ、修了していない者に係る教習又は技能講習については、なお従前の例による。 | + | |
- | (罰則の適用に関する経過措置) | + | この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 |
- | 第十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | + | |
- | (その他の経過措置の政令への委任) | + | ===== 第八十九条(その他の経過措置の政令への委任) |
- | 第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 | + | |
- | (検討) | + | この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |
- | 第十三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労働安全衛生法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働安全衛生法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | + | |
- | 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄 | + | ====== |
- | (施行期日) | + | |
- | 第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 | + | この法律は、会社法の施行の日から施行する。 |
- | (罰則に関する経過措置) | + | |
- | 第二百十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | + | ====== |
- | (その他の経過措置の政令への委任) | + | |
- | 第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | + | ===== 第一条(施行期日) |
- | 附 則 (平成一八年三月三一日法律第二五号) 抄 | + | |
- | (施行期日) | + | この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 |
- | 第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項及び第三項並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。 | + | |
- | (罰則の適用に関する経過措置) | + | |
- | 第十一条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | + | |
- | (政令への委任) | + | ===== 第二条(新労働安全衛生法第六十六条の八等の適用に関する特例) |
- | 第十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 | + | |
- | 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄 | + | この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第六十六条の八及び第六十六条の九の規定の適用については、新労働安全衛生法第六十六条の八第一項及び第六十六条の九中「事業者は」とあるのは、「事業者は、その事業場の規模が第十三条第一項の政令で定める規模に該当するときは」とする。 |
- | この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 | + | |
- | 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 | + | ===== 第三条(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置) |
- | (施行期日) | + | |
- | 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 | + | 施行日において現に第一条の規定による改正前の労働安全衛生法第七十五条第四項又は第七十六条第一項に規定する教習又は技能講習を受講しており、かつ、修了していない者に係る教習又は技能講習については、なお従前の例による。 |
- | 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄 | + | |
- | (施行期日) | + | ===== 第十一条(罰則の適用に関する経過措置) |
- | 第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 | + | |
- | (経過措置の原則) | + | この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
- | 第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 | + | |
- | (訴訟に関する経過措置) | + | ===== 第十二条(その他の経過措置の政令への委任) |
- | 第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 | + | |
+ | 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第十三条(検討) ===== | ||
+ | |||
+ | 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労働安全衛生法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働安全衛生法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | ||
+ | |||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | ===== 第一条(施行期日) | ||
+ | |||
+ | この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第二百十一条(罰則に関する経過措置) | ||
+ | |||
+ | この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第二百十二条(その他の経過措置の政令への委任) | ||
+ | |||
+ | この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | ||
+ | |||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | ===== 第一条(施行期日) | ||
+ | |||
+ | この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項及び第三項並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第十一条(罰則の適用に関する経過措置) | ||
+ | |||
+ | 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第十二条(政令への委任) | ||
+ | |||
+ | この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 | ||
+ | |||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 | ||
+ | |||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | ===== 第一条(施行期日) | ||
+ | |||
+ | この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 | ||
+ | |||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | ===== 第一条(施行期日) | ||
+ | |||
+ | この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第五条(経過措置の原則) | ||
+ | |||
+ | 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第六条(訴訟に関する経過措置) | ||
+ | |||
+ | この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 | ||
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 | 2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 | ||
+ | |||
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 | 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 | ||
- | (罰則に関する経過措置) | + | |
- | 第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | + | ===== 第九条(罰則に関する経過措置) |
- | (その他の経過措置の政令への委任) | + | |
- | 第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 | + | この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
- | 附 則 (平成二六年六月二五日法律第八二号) 抄 | + | |
- | (施行期日) | + | ===== 第十条(その他の経過措置の政令への委任) |
- | 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 | + | |
- | 一 附則第六条の規定 公布の日 | + | 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 |
- | 二 第八十八条、第八十九条第一項、第八十九条の二第一項及び第百十九条第二号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の四第一項」に改める部分を除く。)、別表第二、別表第四及び別表第十四の改正規定並びに次条から附則第五条までの規定及び附則第九条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の改正規定中「罰則の規定」を「罰則」に、「第八十八条第七項」を「第八十八条第六項」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 | + | |
- | 三 第六十六条第一項の改正規定、第六十六条の九の次に一条を加える改正規定、第百四条の改正規定及び第百六条第一項の改正規定(「第六十三条」の下に「、第六十六条の十第九項」を加える部分に限る。)並びに附則第二条から第二十四条までを削り、附則第二十五条を附則第二条とし、附則第二十六条を附則第三条とする改正規定及び附則に一条を加える改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 | + | ====== |
- | 四 第二十八条第三項第一号、第二十八条の二第一項、第五十七条第一項第一号及び第五十七条の二第一項の改正規定、第五十八条を削り、第五章第二節中第五十七条の五を第五十八条とし、第五十七条の四を第五十七条の五とし、第五十七条の三の前の見出しを削り、同条を第五十七条の四とし、同条の前に見出しを付する改正規定、第五十七条の二の次に一条を加える改正規定、第九十三条第三項の改正規定(「専門技術的事項」の下に「、特別安全衛生改善計画」を加える部分を除く。)、第百六条第一項の改正規定(「第五十七条の五」を「第五十七条の三第四項、第五十八条」に改める部分に限る。)、第百十九条第一号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の四第一項」に改める部分に限る。)、同条第二号の改正規定並びに附則第九条の規定(労働者派遣法第四十五条第三項の改正規定中「第五十七条の五」を「第五十八条」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 | + | |
- | (譲渡等の制限等に関する経過措置) | + | ===== 第一条(施行期日) |
- | 第二条 改正後の労働安全衛生法別表第二第十六号に掲げる機械等で、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第四十二条の規定は、適用しない。 | + | |
- | (型式検定に関する経過措置) | + | この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 |
- | 第三条 改正後の労働安全衛生法別表第四第十三号に掲げる機械等で、一部施行日前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。 | + | |
- | (計画の届出等に関する経過措置) | + | |
- | 第四条 一部施行日前に改正前の労働安全衛生法第八十八条第一項の規定により計画の届出をした事業者に係る同条第七項の規定の適用及び労働基準監督署長が一部施行日前にした同項の規定による工事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令(同条第一項の規定による届出に係る場合に限る。)の効力については、なお従前の例による。 | + | |
- | (罰則に関する経過措置) | + | |
- | 第五条 この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為、前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及び改正前の労働安全衛生法第八十八条第一項の規定に違反する行為(一部施行日以後にした行為のうち、同項に規定する届出をせずに一部施行日から起算して二十九日を経過する日までに開始した工事に係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | + | |
- | (政令への委任) | + | ===== 第二条(譲渡等の制限等に関する経過措置) |
- | 第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | + | |
- | (検討) | + | 改正後の労働安全衛生法別表第二第十六号に掲げる機械等で、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第四十二条の規定は、適用しない。 |
- | 第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の労働安全衛生法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | + | |
- | 附 則 (平成二七年五月七日法律第一七号) 抄 | + | ===== 第三条(型式検定に関する経過措置) |
- | (施行期日) | + | |
- | 第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 | + | 改正後の労働安全衛生法別表第四第十三号に掲げる機械等で、一部施行日前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。 |
- | 附 則 (平成二九年五月三一日法律第四一号) 抄 | + | |
+ | ===== 第四条(計画の届出等に関する経過措置) | ||
+ | |||
+ | 一部施行日前に改正前の労働安全衛生法第八十八条第一項の規定により計画の届出をした事業者に係る同条第七項の規定の適用及び労働基準監督署長が一部施行日前にした同項の規定による工事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令(同条第一項の規定による届出に係る場合に限る。)の効力については、なお従前の例による。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第五条(罰則に関する経過措置) | ||
+ | |||
+ | この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為、前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及び改正前の労働安全衛生法第八十八条第一項の規定に違反する行為(一部施行日以後にした行為のうち、同項に規定する届出をせずに一部施行日から起算して二十九日を経過する日までに開始した工事に係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第六条(政令への委任) | ||
+ | |||
+ | 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第七条(検討) | ||
+ | |||
+ | 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の労働安全衛生法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | ||
+ | |||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | ===== 第一条(施行期日) | ||
+ | |||
+ | この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 | ||
+ | |||
+ | ====== | ||
(施行期日) | (施行期日) | ||
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。 | 第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。 | ||
+ | |||
(政令への委任) | (政令への委任) | ||
第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | 第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | ||
附 則 (平成三〇年七月六日法律第七一号) 抄 | 附 則 (平成三〇年七月六日法律第七一号) 抄 | ||
+ | |||
(施行期日) | (施行期日) | ||
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 | 第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 | ||
一 第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 公布の日 | 一 第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 公布の日 | ||
+ | |||
(面接指導に関する経過措置) | (面接指導に関する経過措置) | ||
第五条 事業者は、附則第二条(附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりなお従前の例によることとされた協定が適用されている労働者に対しては、第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下この条において「新安衛法」という。)第六十六条の八の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定による面接指導を行うことを要しない。この場合において、当該労働者に対する新安衛法第六十六条の八第一項の規定の適用については、同項中「労働者(次条第一項に規定する者及び」とあるのは、「労働者(」とする。 | 第五条 事業者は、附則第二条(附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりなお従前の例によることとされた協定が適用されている労働者に対しては、第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下この条において「新安衛法」という。)第六十六条の八の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定による面接指導を行うことを要しない。この場合において、当該労働者に対する新安衛法第六十六条の八第一項の規定の適用については、同項中「労働者(次条第一項に規定する者及び」とあるのは、「労働者(」とする。 | ||
+ | |||
(検討) | (検討) | ||
第十二条 | 第十二条 | ||
3 政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 | 3 政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 | ||
+ | |||
(罰則に関する経過措置) | (罰則に関する経過措置) | ||
第二十九条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | 第二十九条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | ||
+ | |||
(政令への委任) | (政令への委任) | ||
第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 | 第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 | ||
+ | |||
附 則 (平成三〇年七月二五日法律第七八号) 抄 | 附 則 (平成三〇年七月二五日法律第七八号) 抄 | ||
- | (施行期日) | + | |
- | 第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 | + | 第一条(施行期日) |
- | 一 略 | + | この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 |
- | 二 第一条及び附則第十一条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 | + | |
+ | | ||
附 則 (令和元年六月一四日法律第三七号) 抄 | 附 則 (令和元年六月一四日法律第三七号) 抄 | ||
+ | |||
(施行期日) | (施行期日) | ||
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 | 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 | ||
一 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日 | 一 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日 | ||
+ | |||
(行政庁の行為等に関する経過措置) | (行政庁の行為等に関する経過措置) | ||
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。 | 第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。 | ||
+ | |||
(罰則に関する経過措置) | (罰則に関する経過措置) | ||
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | 第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | ||
+ | |||
(検討) | (検討) | ||
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。 | 第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。 | ||
+ | |||
附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄 | 附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄 | ||
+ | |||
(施行期日) | (施行期日) | ||
1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 | 1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 | ||
一 第五百九条の規定 公布の日 | 一 第五百九条の規定 公布の日 | ||
- | 別表第一(第三十七条関係) | + | |
- | 一 ボイラー | + | ===== 労働安全衛生法の関連ページ ===== |
- | 二 第一種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。) | + | |
- | 三 クレーン | + | * [[労働安全衛生法|労働安全衛生法トップへ]] |
- | 四 移動式クレーン | + | * [[安衛法_第一章_総則|第一章 総則]] (第一条~第五条) |
- | 五 デリック | + | * [[安衛法_第二章_労働災害防止計画|第二章 労働災害防止計画]] (第六条~第九条) |
- | 六 エレベーター | + | * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制|第三章 安全衛生管理体制]] (第十条~第十九条の三) |
- | 七 建設用リフト | + | * [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置|第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置]] (第二十条~第三十六条) |
- | 八 ゴンドラ | + | * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制|第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制]] |
- | 別表第二(第四十二条関係) | + | * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第一節 機械等に関する規制|第五章 第一節 機械等に関する規制]] (第三十七条~第五十四条の六) |
- | 一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置 | + | * [[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制|第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制]] (第五十五条~第五十八条) |
- | 二 第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。) | + | * [[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置|第六章 労働者の就業に当たつての措置]] (第五十九条~第六十三条) |
- | 三 小型ボイラー | + | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置|第七章 健康の保持増進のための措置]] (第六十四条~第六十六条の九) |
- | 四 小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。) | + | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2|第七章 健康の保持増進のための措置2]] (第六十六条の十~第七十一条) |
- | 五 プレス機械又はシャーの安全装置 | + | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置3|第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置]] (第七十一条の二~第七十一条の四) |
- | 六 防爆構造電気機械器具 | + | * [[安衛法_第八章_免許等|第八章 免許等]] (第七十二条~第七十七条) |
- | 七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 | + | * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等|第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等]] |
- | 八 防じんマスク | + | * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画|第九章 第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画]] (第七十八条~第八十条) |
- | 九 防毒マスク | + | * [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント|第九章 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント]] (第八十一条~第八十七条) |
- | 十 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置 | + | * [[安衛法_第十章_監督等|第十章 監督等]] (第八十八条~第百条) |
- | 十一 動力により駆動されるプレス機械 | + | * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二) |
- | 十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 | + | * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条) |
- | 十三 絶縁用保護具 | + | * [[安衛法別表|労働安全衛生法 別表]] |
- | 十四 絶縁用防具 | + | * [[安衛法_附則|附 則]] |
- | 十五 保護帽 | + | |
- | 十六 電動ファン付き呼吸用保護具 | + | {{page> |
- | 別表第三(第四十四条関係) | + | |
- | 一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの | + | |
- | 二 第二種圧力容器 | + | |
- | 三 小型ボイラー | + | |
- | 四 小型圧力容器 | + | |
- | 別表第四(第四十四条の二関係) | + | |
- | 一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの | + | |
- | 二 プレス機械又はシャーの安全装置 | + | |
- | 三 防爆構造電気機械器具 | + | |
- | 四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 | + | |
- | 五 防じんマスク | + | |
- | 六 防毒マスク | + | |
- | 七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの | + | |
- | 八 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの | + | |
- | 九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 | + | |
- | 十 絶縁用保護具 | + | |
- | 十一 絶縁用防具 | + | |
- | 十二 保護帽 | + | |
- | 十三 電動ファン付き呼吸用保護具 | + | |
- | 別表第五(第四十六条関係) | + | |
- | 一 超音波厚さ計 | + | |
- | 二 超音波探傷器 | + | |
- | 三 ファイバースコープ | + | |
- | 四 ひずみ測定器 | + | |
- | 五 フィルム観察器 | + | |
- | 六 写真濃度計 | + | |
- | 別表第六(第四十六条関係) | + | |
- | 一 条件 | + | |
- | (一) 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下「工学関係大学等卒業者」という。)で、次のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が百六十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | (1) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。 | + | |
- | イ 特別特定機械等の構造 | + | |
- | ロ 材料及び試験方法 | + | |
- | ハ 工作及び試験方法 | + | |
- | ニ 附属装置及び附属品 | + | |
- | ホ 関係法令、強度計算方法及び検査基準 | + | |
- | (2) 登録製造時等検査機関が行うものであること。 | + | |
- | (二) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(以下「工学関係高等学校等卒業者」という。)で、(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が二百十時間以上であり、かつ、検査実習が十五件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | (三) (一)又は(二)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 二 数 | + | |
- | 年間の製造時等検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) | + | |
- | 別表第七(第四十六条関係) | + | |
- | 一 工学関係大学等卒業者で、十年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別特定機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別特定機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 別表第八(第五十三条の三関係) | + | |
- | 機械等 | + | |
- | 機械器具その他の設備 | + | |
- | 別表第一第一号及び第二号に掲げる機械等 | + | |
- | 超音波厚さ計、超音波探傷器及びファイバースコープ | + | |
- | 別表第一第三号に掲げる機械等 | + | |
- | 超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器、水準器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器 | + | |
- | 別表第一第四号に掲げる機械等 | + | |
- | 超音波厚さ計、超音波探傷器、水準器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器 | + | |
- | 別表第一第五号に掲げる機械等 | + | |
- | 超音波厚さ計、超音波探傷器、電気計測器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器 | + | |
- | 別表第一第六号に掲げる機械等 | + | |
- | 超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器、水準器、回転速度計及び鋼索用磁気探傷器 | + | |
- | 別表第一第八号に掲げる機械等 | + | |
- | 超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器及び鋼索用磁気探傷器 | + | |
- | 別表第九(第五十三条の三関係) | + | |
- | 機械等 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 数 | + | |
- | 別表第一第一号に掲げる機械等 | + | |
- | 一 工学関係大学等卒業者のうち、七年以上性能検査を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は二年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「短期経験者」という。)で、次のいずれにも該当する研修(当該機械等に係るものに限る。以下この表において「特定研修」という。)であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | (一) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。 | + | |
- | (1) 当該機械等の構造、工作、据付け及び材料 | + | |
- | (2) 附属装置及び附属品 | + | |
- | (3) 取扱い、清掃作業及び損傷 | + | |
- | (4) 関係法令、強度計算方法及び検査基準 | + | |
- | (二) 登録性能検査機関が行うものであること。 | + | |
- | 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二百件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、十年以上性能検査を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は五年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「長期経験者」という。)で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 | + | |
- | 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が四百件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) | + | |
- | 別表第一第二号及び第三号に掲げる機械等 | + | |
- | 一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が百件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 | + | |
- | 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二百件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) | + | |
- | 別表第一第四号に掲げる機械等 | + | |
- | 一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が四十件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 | + | |
- | 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が八十件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) | + | |
- | 別表第一第五号に掲げる機械等 | + | |
- | 一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が三十件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 | + | |
- | 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が六十件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) | + | |
- | 別表第一第六号に掲げる機械等 | + | |
- | 一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二十件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 | + | |
- | 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が四十件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) | + | |
- | 別表第一第八号に掲げる機械等 | + | |
- | 一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 | + | |
- | 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二十件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) | + | |
- | 別表第十(第五十三条の三関係) | + | |
- | 一 工学関係大学等卒業者で、十年以上性能検査を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る性能検査の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上性能検査を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る性能検査の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 別表第十一(第五十四条関係) | + | |
- | 機械等 | + | |
- | 機械器具その他の設備 | + | |
- | 別表第三第一号に掲げる機械等 | + | |
- | 絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計及び材料試験機 | + | |
- | 別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等 | + | |
- | 超音波厚さ計、超音波探傷器、ファイバースコープ、ひずみ測定器、フィルム観察器及び写真濃度計 | + | |
- | 別表第十二(第五十四条関係) | + | |
- | 機械等 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 数 | + | |
- | 別表第三第一号に掲げる機械等 | + | |
- | 一 工学関係大学等卒業者で、二年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 工学関係高等学校等卒業者で、五年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 年間の個別検定の件数を百二十で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) | + | |
- | 別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等 | + | |
- | 一 工学関係大学等卒業者のうち、三年以上個別検定を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は一年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「短期経験者」という。)で、次のいずれにも該当する研修(当該機械等に係るものに限る。以下この表において「特定研修」という。)であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検定実習が二十件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | (一) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。 | + | |
- | (1) 当該機械等の構造、工作、据付け及び材料 | + | |
- | (2) 附属装置及び附属品 | + | |
- | (3) 取扱い、清掃作業及び損傷 | + | |
- | (4) 関係法令、強度計算方法及び検査基準 | + | |
- | (二) 登録個別検定機関が行うものであること。 | + | |
- | 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検定実習が二百件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、五年以上個別検定を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は三年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「長期経験者」という。)で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 | + | |
- | 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検定実習が四百件以上であるものを修了したものであること。 | + | |
- | 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 年間の個別検定の件数を二千四百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) | + | |
- | 別表第十三(第五十四条関係) | + | |
- | 一 工学関係大学等卒業者で、十年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 別表第十四(第五十四条の二関係) | + | |
- | 機械等 | + | |
- | 機械器具その他の設備 | + | |
- | 別表第四第一号に掲げる機械等 | + | |
- | 絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計及び材料試験機 | + | |
- | 別表第四第二号に掲げる機械等 | + | |
- | 作動試験用機械、硬さ試験機、オシロスコープ、赤外線暗視装置、絶縁抵抗計及び耐電圧試験装置 | + | |
- | 別表第四第三号に掲げる機械等 | + | |
- | 耐電圧試験装置、電気計測器、恒温槽、温度試験装置、鋼球落下試験装置、耐水試験装置、衝撃試験機、保護等級試験装置、爆発試験装置、ガス濃度計測器、水圧試験装置、拘束試験装置、気密試験装置、内圧試験装置、火花点火試験装置、発火試験装置及び防じん試験装置 | + | |
- | 別表第四第四号に掲げる機械等 | + | |
- | 材料試験機、耐水試験装置、衝撃試験機及び振動試験装置 | + | |
- | 別表第四第五号に掲げる機械等 | + | |
- | 材料試験機、ガス濃度計測器、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、死積試験装置及び排気弁気密試験装置 | + | |
- | 別表第四第六号に掲げる機械等 | + | |
- | 材料試験機、ガス濃度計測器、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、死積試験装置、排気弁気密試験装置、除毒能力試験装置、面体気密試験装置及び吸収缶気密試験装置 | + | |
- | 別表第四第七号に掲げる機械等 | + | |
- | 作動試験用機械及び硬さ試験機 | + | |
- | 別表第四第八号に掲げる機械等 | + | |
- | オシロスコープ、赤外線暗視装置、絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計、材料試験機、急停止時間測定装置及び振動試験装置 | + | |
- | 別表第四第九号に掲げる機械等 | + | |
- | 作動試験用機械、絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、温度試験装置及び遅動時間測定装置 | + | |
- | 別表第四第十号及び第十一号に掲げる機械等 | + | |
- | 耐電圧試験装置、材料試験機及び電気計測器 | + | |
- | 別表第四第十二号に掲げる機械等 | + | |
- | 恒温槽及び衝撃試験機 | + | |
- | 別表第四第十三号に掲げる機械等 | + | |
- | 材料試験機、ガス濃度計測器、内圧試験装置、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、排気弁気密試験装置、漏れ率試験装置、最低必要風量試験装置、公称稼働時間試験装置及び騒音計 | + | |
- | 別表第十五(第五十四条の二関係) | + | |
- | 一 条件 | + | |
- | (一) 工学関係大学等卒業者で、二年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | (二) 工学関係高等学校等卒業者で、五年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | (三) (一)又は(二)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 二 数 | + | |
- | 事業所ごとに二 | + | |
- | 別表第十六(第五十四条の二関係) | + | |
- | 一 工学関係大学等卒業者で、十年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る型式検定の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る型式検定の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 別表第十七(第七十五条関係) | + | |
- | 一 揚貨装置運転実技教習 | + | |
- | 二 クレーン運転実技教習 | + | |
- | 三 移動式クレーン運転実技教習 | + | |
- | 別表第十八(第七十六条関係) | + | |
- | 一 木材加工用機械作業主任者技能講習 | + | |
- | 二 プレス機械作業主任者技能講習 | + | |
- | 三 乾燥設備作業主任者技能講習 | + | |
- | 四 コンクリート破砕器作業主任者技能講習 | + | |
- | 五 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 | + | |
- | 六 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習 | + | |
- | 七 ずい道等の覆工作業主任者技能講習 | + | |
- | 八 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 | + | |
- | 九 足場の組立て等作業主任者技能講習 | + | |
- | 十 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 | + | |
- | 十一 鋼橋架設等作業主任者技能講習 | + | |
- | 十二 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 | + | |
- | 十三 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習 | + | |
- | 十四 採石のための掘削作業主任者技能講習 | + | |
- | 十五 はい作業主任者技能講習 | + | |
- | 十六 船内荷役作業主任者技能講習 | + | |
- | 十七 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 | + | |
- | 十八 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 | + | |
- | 十九 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 | + | |
- | 二十 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | + | |
- | 二十一 鉛作業主任者技能講習 | + | |
- | 二十二 有機溶剤作業主任者技能講習 | + | |
- | 二十三 石綿作業主任者技能講習 | + | |
- | 二十四 酸素欠乏危険作業主任者技能講習 | + | |
- | 二十五 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | + | |
- | 二十六 床上操作式クレーン運転技能講習 | + | |
- | 二十七 小型移動式クレーン運転技能講習 | + | |
- | 二十八 ガス溶接技能講習 | + | |
- | 二十九 フォークリフト運転技能講習 | + | |
- | 三十 ショベルローダー等運転技能講習 | + | |
- | 三十一 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | + | |
- | 三十二 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | + | |
- | 三十三 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 | + | |
- | 三十四 不整地運搬車運転技能講習 | + | |
- | 三十五 高所作業車運転技能講習 | + | |
- | 三十六 玉掛け技能講習 | + | |
- | 三十七 ボイラー取扱技能講習 | + | |
- | 別表第十九(第七十七条関係) | + | |
- | 技能講習又は教習 | + | |
- | 機械器具その他の設備及び施設 | + | |
- | 酸素欠乏危険作業主任者技能講習 | + | |
- | そ生用機器及び酸素濃度計測器 | + | |
- | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | + | |
- | そ生用機器、酸素濃度計測器及び硫化水素濃度計測器 | + | |
- | 床上操作式クレーン運転技能講習 | + | |
- | 床上操作式クレーン | + | |
- | 小型移動式クレーン運転技能講習 | + | |
- | 小型移動式クレーン | + | |
- | ガス溶接技能講習 | + | |
- | ガス溶接装置 | + | |
- | フォークリフト運転技能講習 | + | |
- | フォークリフト、パレット及びフォークリフトを運転することができる施設 | + | |
- | ショベルローダー等運転技能講習 | + | |
- | ショベルローダー等(ショベルローダー又はフォークローダーをいう。以下同じ。)及びショベルローダー等を運転することができる施設 | + | |
- | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | + | |
- | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)及び車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)を運転することができる施設 | + | |
- | 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | + | |
- | 車両系建設機械(解体用)及び車両系建設機械(解体用)を運転することができる施設 | + | |
- | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 | + | |
- | 車両系建設機械(基礎工事用)及び車両系建設機械(基礎工事用)を運転することができる施設 | + | |
- | 不整地運搬車運転技能講習 | + | |
- | 不整地運搬車及び不整地運搬車を運転することができる施設 | + | |
- | 高所作業車運転技能講習 | + | |
- | 高所作業車 | + | |
- | 玉掛け技能講習 | + | |
- | クレーン、移動式クレーン、デリック又は揚貨装置、荷及び玉掛け用具 | + | |
- | 揚貨装置運転実技教習 | + | |
- | 揚貨装置 | + | |
- | クレーン運転実技教習 | + | |
- | 天井クレーン、シミュレーター及び天井クレーンを運転することができる施設 | + | |
- | 移動式クレーン運転実技教習 | + | |
- | 移動式クレーン及び移動式クレーンを運転することができる施設 | + | |
- | 別表第二十(第七十七条関係) | + | |
- | 一 木材加工用機械作業主任者技能講習及びプレス機械作業主任者技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | 作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識 | + | |
- | 作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識 | + | |
- | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)において機械工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上当該作業に係る機械の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上当該作業に係る機械の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 作業の方法に関する知識 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者(専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後一年以上当該作業に係る機械の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等を卒業した者で、その後三年以上当該作業に係る機械の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 二 乾燥設備作業主任者技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | 乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識 | + | |
- | 乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後三年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 乾燥作業の管理に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において工学又は化学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後三年以上乾燥設備の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等において工学又は化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上乾燥設備の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 三 コンクリート破砕器作業主任者技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | 火薬類に関する知識 | + | |
- | コンクリート破砕器の取扱いに関する知識 | + | |
- | 一 大学等において工業化学、採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下この表において同じ。)で、その後一年以上火薬類の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識 | + | |
- | 作業者に対する教育等に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において工業化学、採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 四 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習、ずい道等の覆工作業主任者技能講習、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習、足場の組立て等作業主任者技能講習、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習、鋼橋架設等作業主任者技能講習、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習及びコンクリート橋架設等作業主任者技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | 作業の方法に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において土木、建築又は採鉱に関する学科(ずい道等の掘削等作業主任者技能講習及びずい道等の覆工作業主任者技能講習にあつては建築に関する学科を除き、足場の組立て等作業主任者技能講習にあつては造船に関する学科を含む。以下この表において「特定学科」という。)を修めて卒業した者(特定学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後三年以上建設の作業(ずい道等の掘削等作業主任者技能講習及びずい道等の覆工作業主任者技能講習にあつてはずい道等の建設の作業に限り、足場の組立て等作業主任者技能講習にあつては造船の作業を含み、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習にあつてはコンクリート造の工作物の解体等の作業に限る。以下この表において「特定作業」という。)に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等において特定学科を修めて卒業した者で、その後五年以上特定作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | + | |
- | 作業者に対する教育等に関する知識 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後三年以上特定作業又は特定作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上特定作業又は特定作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後三年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 五 採石のための掘削作業主任者技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | 岩石の種類、岩石の採取のための掘削の方法等に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後三年以上採石作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等において採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上採石作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | + | |
- | 作業者に対する教育等に関する知識 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後三年以上採石作業又は採石業に関する安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上採石作業又は採石業に関する安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後三年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 六 はい作業主任者技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。以下同じ。)に関する知識 | + | |
- | 人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後三年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 はい作業主任者技能講習を修了した者で、その後三年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 七 船内荷役作業主任者技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | 作業の指揮に必要な知識 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後三年以上船内荷役作業に係る安全管理の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上船内荷役作業に係る安全管理の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 船内荷役作業に係る安全管理の業務に十年以上従事した経験を有する者であること。 | + | |
- | 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上船内荷役作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上船内荷役作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 玉掛け作業及び合図の方法に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後四年以上玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 荷役の方法に関する知識 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後三年以上船内荷役作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上船内荷役作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 船内荷役作業の監督又は指揮の業務に五年以上従事した経験を有する者であること。 | + | |
- | 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 八 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | 木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において建築に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後三年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等において建築に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 十年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち三年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導し、又は監督する者としての地位にあつたものであること。 | + | |
- | 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | + | |
- | 作業者に対する教育等に関する知識 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後三年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後三年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 九 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | 第一種圧力容器の構造に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学又は化学工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下この表において同じ。)で、その後五年以上ボイラー又は第一種圧力容器の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 八年以上ボイラー又は第一種圧力容器の設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者であること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 第一種圧力容器の取扱いに関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学又は化学工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 危険物及び化学反応に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において工業化学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後六年以上危険物に関する業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等において工業化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後八年以上危険物に関する業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上化学設備に係る第一種圧力容器の管理の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 十 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | 第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の構造に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上ボイラー又は第一種圧力容器の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 五年以上ボイラー又は第一種圧力容器の設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者であること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の取扱いに関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上第一種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上ボイラー又は第一種圧力容器の管理の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 十一 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習、有機溶剤作業主任者技能講習及び石綿作業主任者技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | 健康障害及びその予防措置に関する知識 | + | |
- | 一 学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 作業環境の改善方法に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 保護具に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 十二 酸素欠乏危険作業主任者技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | 酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識 | + | |
- | 一 学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 保護具に関する知識 | + | |
- | 一 学校教育法による大学において医学又は大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 実技講習 | + | |
- | 救急そ生の方法 | + | |
- | 一 学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 酸素の濃度の測定方法 | + | |
- | 一 大学等において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 十三 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | 酸素欠乏症、硫化水素中毒及び救急そ生に関する知識 | + | |
- | 一 学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 保護具に関する知識 | + | |
- | 一 学校教育法による大学において医学又は大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 実技講習 | + | |
- | 救急そ生の方法 | + | |
- | 一 学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 酸素及び硫化水素の濃度の測定方法 | + | |
- | 一 大学等において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 十四 床上操作式クレーン運転技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | 床上操作式クレーンに関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上クレーンの設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 原動機及び電気に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上クレーンの設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 実技講習 | + | |
- | 床上操作式クレーンの運転 | + | |
- | 床上操作式クレーンの運転のための合図 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上床上操作式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上床上操作式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者で、その後五年以上床上操作式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 十五 小型移動式クレーン運転技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | 小型移動式クレーンに関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上移動式クレーンの設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 原動機及び電気に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上移動式クレーンの設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 実技講習 | + | |
- | 小型移動式クレーンの運転 | + | |
- | 小型移動式クレーンの運転のための合図 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者で、その後五年以上小型移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 十六 ガス溶接技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において化学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 実技講習 | + | |
- | ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い | + | |
- | 一 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 ガス溶接技能講習を修了した者で、五年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 十七 フォークリフト運転技能講習及びショベルローダー等運転技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上フォークリフト又はショベルローダー等の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 運転に必要な力学に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 実技講習 | + | |
- | 走行の操作 | + | |
- | 荷役の操作 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 フォークリフト運転技能講習又はショベルローダー等運転技能講習を修了した者で、その後五年以上フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 十八 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習及び車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 運転に必要な一般的事項に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において土木に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 実技講習 | + | |
- | 走行の操作 | + | |
- | 作業のための装置の操作 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習又は車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者で、その後五年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 十九 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(基礎工事用)の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 運転に必要な一般的事項に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において土木に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 実技講習 | + | |
- | 走行の操作 | + | |
- | 作業のための装置の操作及び合図 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者で、その後五年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 二十 不整地運搬車運転技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 荷の運搬に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 運転に必要な力学に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 実技講習 | + | |
- | 走行の操作 | + | |
- | 荷の運搬 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 不整地運搬車運転技能講習を修了した者で、その後五年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 二十一 高所作業車運転技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上高所作業車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 原動機に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 運転に必要な一般的事項に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において力学及び電気に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 実技講習 | + | |
- | 作業のための装置の操作 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 高所作業車運転技能講習を修了した者で、その後五年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 二十二 玉掛け技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下「クレーン等」という。)に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上クレーン等の設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。 | + | |
- | 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | クレーン等の玉掛けの方法 | + | |
- | 一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 玉掛け技能講習を修了した者で、十年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 実技講習 | + | |
- | クレーン等の玉掛け | + | |
- | クレーン等の運転のための合図 | + | |
- | 一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 三 玉掛け技能講習を修了した者で、十年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 二十三 ボイラー取扱技能講習 | + | |
- | 講習科目 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 学科講習 | + | |
- | ボイラーの構造に関する知識 | + | |
- | ボイラーの取扱いに関する知識 | + | |
- | 点火及び燃焼に関する知識 | + | |
- | 点検及び異常時の処置に関する知識 | + | |
- | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上ボイラーの設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | + | ||
- | 関係法令 | + | |
- | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 別表第二十一(第七十七条関係) | + | |
- | 教習 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 揚貨装置運転実技教習 | + | |
- | 一 揚貨装置運転実技教習に係る免許を有する者で、五年以上揚貨装置の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | クレーン運転実技教習 | + | |
- | 移動式クレーン運転実技教習 | + | |
- | 一 クレーン運転実技教習又は移動式クレーン運転実技教習に係る免許を有する者で、八年以上クレーン又は移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + | |
- | 別表第二十二(第七十七条関係) | + | |
- | 教習 | + | |
- | 条件 | + | |
- | 揚貨装置運転実技教習 | + | |
- | クレーン運転実技教習 | + | |
- | 移動式クレーン運転実技教習 | + | |
- | 一 五年以上揚貨装置、クレーン又は移動式クレーンの運転の業務を管理し、又は監督する者としての地位にあつたものであること。 | + | |
- | 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | + |