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安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置 [2023/05/26 15:22] norimasa安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置 [2023/07/04 21:03] (現在) – [労働安全衛生法の関連ページ] norimasa
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  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等([[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十七条(表示等)|第五十七条]]第一項の政令で定める物及び[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十七条の二(文書の交付等)|第五十七条の二]]第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等([[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十七条(表示等)|第五十七条]]第一項の政令で定める物及び[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十七条の二(文書の交付等)|第五十七条の二]]第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
  
-2 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。+2 厚生労働大臣は、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十八条(技術上の指針等の公表等)|前条]]第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
  
 3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。 3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。
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  製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。  製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
  
-2 前条第二項の規定は、前項に規定する事業の仕事の発注者について準用する。この場合において、同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項」とあるのは「次条第一項」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。+2 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|前条]]第二項の規定は、前項に規定する事業の仕事の発注者について準用する。この場合において、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|同条]]第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項」とあるのは「[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条の三|次条]]第一項」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。
  
-3 前項において準用する前条第二項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。+3 前項において準用する[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|前条]]第二項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
  
-4 第二項において準用する前条第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。+4 第二項において準用する[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|前条]]第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)
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 ===== 第三十条の三 ===== ===== 第三十条の三 =====
  
- [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合(第四項の場合を除く。)においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、同条第一項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該元方事業者及び当該元方事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。+ [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合(第四項の場合を除く。)においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|同条]]第一項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該元方事業者及び当該元方事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。
  
 2 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第二項の規定は、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第一項に規定する仕事の発注者について準用する。この場合において、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項に規定する措置」とあるのは「[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第一項各号の措置」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。 2 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第二項の規定は、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第一項に規定する仕事の発注者について準用する。この場合において、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項に規定する措置」とあるのは「[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第一項各号の措置」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。
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 4 第二項において準用する[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第一項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。 4 第二項において準用する[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第一項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。
  
-5 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第二項の規定は、第一項に規定する元方事業者及び前項の指名された事業者について準用する。この場合においては、当該元方事業者及び当該指名された事業者並びに当該元方事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同条第二項の規定は、適用しない。+5 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第二項の規定は、第一項に規定する元方事業者及び前項の指名された事業者について準用する。この場合においては、当該元方事業者及び当該指名された事業者並びに当該元方事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|同条]]第二項の規定は、適用しない。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\
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 ===== 第三十二条(請負人の講ずべき措置等) ===== ===== 第三十二条(請負人の講ずべき措置等) =====
  
- [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第一項又は第四項の場合において、同条第一項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。+ [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第一項又は第四項の場合において、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|同条]]第一項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
  
-2 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条の二|第三十条の二]]第一項又は第四項の場合において、同条第一項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。+2 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条の二|第三十条の二]]第一項又は第四項の場合において、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条の二|同条]]第一項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
  
 3 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条の三|第三十条の三]]第一項又は第四項の場合において、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第一項各号の措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条の三|第三十条の三]]第一項又は第四項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 3 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条の三|第三十条の三]]第一項又は第四項の場合において、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第一項各号の措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条の三|第三十条の三]]第一項又は第四項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
行 183: 行 183:
 4 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十一条(注文者の講ずべき措置)|第三十一条]]第一項の場合において、当該建設物等を使用する労働者に係る事業者である請負人は、同項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 4 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十一条(注文者の講ずべき措置)|第三十一条]]第一項の場合において、当該建設物等を使用する労働者に係る事業者である請負人は、同項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
  
-5 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十一条の二|第三十一条の二]]の場合において、同条に規定する仕事に係る請負人は、同条の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。+5 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十一条の二|第三十一条の二]]の場合において、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十一条の二|同条]]に規定する仕事に係る請負人は、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十一条の二|同条]]の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
  
 6 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第一項若しくは第四項、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条の二|第三十条の二]]第一項若しくは第四項、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条の三|第三十条の三]]第一項若しくは第四項、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十一条(注文者の講ずべき措置)|第三十一条]]第一項又は[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十一条の二|第三十一条の二]]の場合において、労働者は、これらの規定又は前各項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。 6 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第一項若しくは第四項、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条の二|第三十条の二]]第一項若しくは第四項、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条の三|第三十条の三]]第一項若しくは第四項、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十一条(注文者の講ずべき措置)|第三十一条]]第一項又は[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十一条の二|第三十一条の二]]の場合において、労働者は、これらの規定又は前各項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
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   * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二)   * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二)
   * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条)   * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条)
 +  * [[安衛法別表|労働安全衛生法 別表]]
   * [[安衛法_附則|附 則]]   * [[安衛法_附則|附 則]]
  
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- +
-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
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安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置.1685082162.txt.gz · 最終更新: 2023/05/26 15:22 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)