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安衛法_第十章_監督等 [2023/07/25 16:02] – [参考:休業日数のカウント方法] norimasa | 安衛法_第十章_監督等 [2024/02/07 11:21] (現在) – [参考:労働安全衛生規則第九十七条(労働者死傷病報告)] norimasa | ||
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===== 第八十九条(厚生労働大臣の審査等) ===== | ===== 第八十九条(厚生労働大臣の審査等) ===== | ||
- | 厚生労働大臣は、前条第一項から第三項までの規定による届出(次条を除き、以下「届出」という。)があつた計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる。 | + | 厚生労働大臣は、[[安衛法_第十章_監督等# |
2 厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見をきかなければならない。 | 2 厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見をきかなければならない。 | ||
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===== 第八十九条の二(都道府県労働局長の審査等) ===== | ===== 第八十九条の二(都道府県労働局長の審査等) ===== | ||
- | 都道府県労働局長は、[[安衛法_第十章_監督等# | + | 都道府県労働局長は、[[安衛法_第十章_監督等# |
- | 2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の審査について準用する。 | + | 2 [[安衛法_第十章_監督等# |
罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | ||
行 62: | 行 62: | ||
===== 第九十二条 ===== | ===== 第九十二条 ===== | ||
- | 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。 | + | 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、[[https:// |
===== 第九十三条(産業安全専門官及び労働衛生専門官) ===== | ===== 第九十三条(産業安全専門官及び労働衛生専門官) ===== | ||
行 76: | 行 76: | ||
===== 第九十四条(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限) ===== | ===== 第九十四条(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限) ===== | ||
- | 産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第二項又は第三項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。 | + | 産業安全専門官又は労働衛生専門官は、[[安衛法_第十章_監督等# |
2 [[安衛法_第十章_監督等# | 2 [[安衛法_第十章_監督等# | ||
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3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(外国登録製造時等検査機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関及び外国登録型式検定機関([[安衛法_第十二章_罰則# | 3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(外国登録製造時等検査機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関及び外国登録型式検定機関([[安衛法_第十二章_罰則# | ||
- | 4 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第二項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。 | + | 4 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を[[安衛法_第十章_監督等# |
5 [[安衛法_第十章_監督等# | 5 [[安衛法_第十章_監督等# | ||
行 117: | 行 117: | ||
4 機構は、前項の指示に従つて立入検査を行つたときは、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。 | 4 機構は、前項の指示に従つて立入検査を行つたときは、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。 | ||
- | 5 [[安衛法_第十章_監督等# | + | 5 [[安衛法_第十章_監督等# |
===== 第九十六条の三(機構に対する命令) ===== | ===== 第九十六条の三(機構に対する命令) ===== | ||
- | 厚生労働大臣は、前条第一項に規定する調査に係る業務及び同条第二項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。 | + | 厚生労働大臣は、[[安衛法_第十章_監督等# |
罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | ||
行 148: | 行 148: | ||
===== 第九十九条 ===== | ===== 第九十九条 ===== | ||
- | 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前条第一項の場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。 | + | 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、[[安衛法_第十章_監督等# |
2 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。 | 2 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。 | ||
行 167: | 行 167: | ||
都道府県労働局長は、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置# | 都道府県労働局長は、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置# | ||
- | 2 前条第三項の規定は、前項の講習について準用する。 | + | 2 [[安衛法_第十章_監督等# |
===== 第百条(報告等) ===== | ===== 第百条(報告等) ===== | ||
行 188: | 行 188: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
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+ | ==== 参考:労働安全衛生規則第九十七条(労働者死傷病報告) ==== | ||
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+ | 労働安全衛生規則 第九十七条(労働者死傷病報告) | ||
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+ | 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 | ||
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+ | 2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 | ||
===== 労働安全衛生法の関連ページ ===== | ===== 労働安全衛生法の関連ページ ===== |