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安衛法_第十章_監督等 [2023/05/26 17:48] – [全体の関連ページ] norimasa安衛法_第十章_監督等 [2024/02/07 11:21] (現在) – [参考:労働安全衛生規則第九十七条(労働者死傷病報告)] norimasa
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 ===== 第八十九条(厚生労働大臣の審査等) ===== ===== 第八十九条(厚生労働大臣の審査等) =====
  
- 厚生労働大臣は、前条第一項から第三項までの規定による届出(次条を除き、以下「届出」という。)があつた計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる。+ 厚生労働大臣は、[[安衛法_第十章_監督等#第八十八条_計画の届出等|前条]]第一項から第三項までの規定による届出([[安衛法_第十章_監督等#第九十条_労働基準監督署長及び労働基準監督官|次条]]を除き、以下「届出」という。)があつた計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる。
  
 2 厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見をきかなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見をきかなければならない。
行 38: 行 38:
 ===== 第八十九条の二(都道府県労働局長の審査等) ===== ===== 第八十九条の二(都道府県労働局長の審査等) =====
  
- 都道府県労働局長は、[[安衛法_第十章_監督等#第八十八条(計画の届出等)|第八十八条]]第一項又は第三項の規定による届出があつた計画のうち、前条第一項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて審査をすることができる。ただし、当該計画のうち、当該審査と同等の技術的検討を行つたと認められるものとして厚生労働省令で定めるものについては、当該審査を行わないものとする。+ 都道府県労働局長は、[[安衛法_第十章_監督等#第八十八条(計画の届出等)|第八十八条]]第一項又は第三項の規定による届出があつた計画のうち、[[安衛法_第十章_監督等#第八十九条_厚生労働大臣の審査等|前条]]第一項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて審査をすることができる。ただし、当該計画のうち、当該審査と同等の技術的検討を行つたと認められるものとして厚生労働省令で定めるものについては、当該審査を行わないものとする。
  
-2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の審査について準用する。+2 [[安衛法_第十章_監督等#第八十九条_厚生労働大臣の審査等|前条]]第二項から第五項までの規定は、前項の審査について準用する。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
行 62: 行 62:
 ===== 第九十二条 ===== ===== 第九十二条 =====
  
- 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。+ 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000131|刑事訴訟法]](昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。
  
 ===== 第九十三条(産業安全専門官及び労働衛生専門官) ===== ===== 第九十三条(産業安全専門官及び労働衛生専門官) =====
行 76: 行 76:
 ===== 第九十四条(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限) ===== ===== 第九十四条(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限) =====
  
- 産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第二項又は第三項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。+ 産業安全専門官又は労働衛生専門官は、[[安衛法_第十章_監督等#第九十三条_産業安全専門官及び労働衛生専門官|前条]]第二項又は第三項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。
  
 2 [[安衛法_第十章_監督等#第九十一条(労働基準監督官の権限)|第九十一条]]第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 2 [[安衛法_第十章_監督等#第九十一条(労働基準監督官の権限)|第九十一条]]第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
行 100: 行 100:
 3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(外国登録製造時等検査機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関及び外国登録型式検定機関([[安衛法_第十二章_罰則#第百二十三条|第百二十三条]]第一号において「外国登録製造時等検査機関等」という。)を除く。)(以下「登録製造時等検査機関等」という。)の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(外国登録製造時等検査機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関及び外国登録型式検定機関([[安衛法_第十二章_罰則#第百二十三条|第百二十三条]]第一号において「外国登録製造時等検査機関等」という。)を除く。)(以下「登録製造時等検査機関等」という。)の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  
-4 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第二項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。+4 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を[[安衛法_第十章_監督等#第九十五条_労働衛生指導医|前条]]第二項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。
  
 5 [[安衛法_第十章_監督等#第九十一条(労働基準監督官の権限)|第九十一条]]第三項及び第四項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。 5 [[安衛法_第十章_監督等#第九十一条(労働基準監督官の権限)|第九十一条]]第三項及び第四項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。
行 117: 行 117:
 4 機構は、前項の指示に従つて立入検査を行つたときは、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。 4 機構は、前項の指示に従つて立入検査を行つたときは、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
  
-5 [[安衛法_第十章_監督等#第九十一条(労働基準監督官の権限)|第九十一条]]第三項及び第四項の規定は、第二項の規定による立入検査について準用する。この場合において、同条第三項中「労働基準監督官」とあるのは、「独立行政法人労働者健康安全機構の職員」と読み替えるものとする。+5 [[安衛法_第十章_監督等#第九十一条(労働基準監督官の権限)|第九十一条]]第三項及び第四項の規定は、第二項の規定による立入検査について準用する。この場合において、[[安衛法_第十章_監督等#第九十一条(労働基準監督官の権限)|同条]]第三項中「労働基準監督官」とあるのは、「独立行政法人労働者健康安全機構の職員」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第九十六条の三(機構に対する命令) ===== ===== 第九十六条の三(機構に対する命令) =====
  
- 厚生労働大臣は、前条第一項に規定する調査に係る業務及び同条第二項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。+ 厚生労働大臣は、[[安衛法_第十章_監督等#第九十六条の二_機構による労働災害の原因の調査等の実施|前条]]第一項に規定する調査に係る業務及び[[安衛法_第十章_監督等#第九十六条の二_機構による労働災害の原因の調査等の実施|同条]]第二項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料)
行 148: 行 148:
 ===== 第九十九条 ===== ===== 第九十九条 =====
  
- 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前条第一項の場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。+ 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、[[安衛法_第十章_監督等#第九十八条_使用停止命令等|前条]]第一項の場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。
  
 2 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。 2 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。
行 167: 行 167:
  都道府県労働局長は、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条(就業制限)|第六十一条]]第一項の規定により同項に規定する業務に就くことができる者が、当該業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災害を発生させた場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けるよう指示することができる。  都道府県労働局長は、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条(就業制限)|第六十一条]]第一項の規定により同項に規定する業務に就くことができる者が、当該業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災害を発生させた場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けるよう指示することができる。
  
-2 前条第三項の規定は、前項の講習について準用する。+2 [[安衛法_第十章_監督等#第九十九条の二_講習の指示|前条]]第三項の規定は、前項の講習について準用する。
  
 ===== 第百条(報告等) ===== ===== 第百条(報告等) =====
行 179: 行 179:
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)\\
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十一条|第百二十一条]](五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十一条|第百二十一条]](五十万円以下の罰金)
 +
 +==== 参考:休業日数のカウント方法 ====
 +
 + 厚生労働省によると、労災に関わる**死傷病報告の休業日数については、「休業事由が発生した災害の翌日から数え、休業を要する期間内に休日等が含まれる場合はこれを含めた歴日数」**とされている。
 +
 + **労災保険の請求の場合は、休業の初日は災害が発生した日となり、災害が発生した日もカウントした暦日数を請求書に記載する。**\\
 + ただし、残業中など所定労働時間外に災害が発生した場合、及び所定労働時間内に災害が発生したが所定労働時間内は就労し所定労働時間外に受診した場合は、翌日を初日として数える。
 +
 + [[https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/library/iwate-roudoukyoku/date/kantokusyo/oofunato/manyuaru.pdf|「休業を要する労働災害」が発生したときの留意事項!(石巻労働基準監督署)]]
 +
 +==== 参考:労働安全衛生規則第九十七条(労働者死傷病報告) ====
 +
 +労働安全衛生規則 第九十七条(労働者死傷病報告)
 +
 + 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 +
 +2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  
 ===== 労働安全衛生法の関連ページ ===== ===== 労働安全衛生法の関連ページ =====
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   * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二)   * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二)
   * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条)   * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条)
 +  * [[安衛法別表|労働安全衛生法 別表]]
   * [[安衛法_附則|附 則]]   * [[安衛法_附則|附 則]]
  
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全関連ページ]}}
- +
-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
-  * [[各法令の罰則一覧]] +
-  * [[日本国憲法]] +
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)