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安衛法_第十一章_雑則 [2023/08/20 21:46] – [第百六条(国の援助)] norimasa | 安衛法_第十一章_雑則 [2023/08/20 23:02] (現在) – [第百十五条(適用除外)] norimasa | ||
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[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | ||
- | 2 指定試験機関が行う試験事務に係る処分若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。 | + | 2 指定試験機関が行う試験事務に係る処分若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、[[https:// |
===== 第百十二条(手数料) ===== | ===== 第百十二条(手数料) ===== | ||
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===== 第百十四条(鉱山に関する特例) ===== | ===== 第百十四条(鉱山に関する特例) ===== | ||
- | 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。次条第一項において同じ。)については、第二章中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。 | + | [[https:// |
- | 2 鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山に関しては、第三章中「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。 | + | 2 [[https:// |
===== 第百十五条(適用除外) ===== | ===== 第百十五条(適用除外) ===== | ||
- | この法律(第二章の規定を除く。)は、鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安については、適用しない。 | + | この法律([[安衛法_第二章_労働災害防止計画# |
- | 2 この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。 | + | 2 この法律は、[[https:// |
===== 第百十五条の二(厚生労働省令への委任) ===== | ===== 第百十五条の二(厚生労働省令への委任) ===== |