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安衛法_第十一章_雑則 [2023/07/04 21:06] – [労働安全衛生法の関連ページ] norimasa安衛法_第十一章_雑則 [2023/08/20 23:02] (現在) – [第百十五条(適用除外)] norimasa
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 ===== 第百六条(国の援助) ===== ===== 第百六条(国の援助) =====
  
- 国は、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制2#第十九条の三国の援助|第十九条の三]]、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十八条の二(事業者の行うべき調査等)|第二十八条の二]]第三項、[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十七条の三(第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)|第五十七条の三]]第四項、[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十八条(国の援助等)|第五十八条]]、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十三条(国の援助)|第六十三条]]、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十六条の十(心理的な負担の程度を把握するための検査等)|第六十六条の十]]第九項、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第七十一条(国の援助)|第七十一条]]及び[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第七十一条の四(国の援助)|第七十一条の四]]に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。+ 国は、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十九条の三_国の援助|第十九条の三]]、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十八条の二(事業者の行うべき調査等)|第二十八条の二]]第三項、[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十七条の三(第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)|第五十七条の三]]第四項、[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十八条(国の援助等)|第五十八条]]、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十三条(国の援助)|第六十三条]]、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十六条の十(心理的な負担の程度を把握するための検査等)|第六十六条の十]]第九項、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第七十一条(国の援助)|第七十一条]]及び[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第七十一条の四(国の援助)|第七十一条の四]]に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。
  
 2 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。 2 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
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  [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十八条(製造時等検査等)|第三十八条]]の検査、性能検査、個別検定又は型式検定の結果についての処分については、審査請求をすることができない。  [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十八条(製造時等検査等)|第三十八条]]の検査、性能検査、個別検定又は型式検定の結果についての処分については、審査請求をすることができない。
  
-2 指定試験機関が行う試験事務に係る処分若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。+2 指定試験機関が行う試験事務に係る処分若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_25|行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条]]第二項及び第三項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_46|第四十六条]]第一項及び第二項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_47|第四十七条]]並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_49|第四十九条]]第三項の規定の適用については、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。
  
 ===== 第百十二条(手数料) ===== ===== 第百十二条(手数料) =====
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 ===== 第百十四条(鉱山に関する特例) ===== ===== 第百十四条(鉱山に関する特例) =====
  
- 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。次条第一項において同じ。)については、第二章中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。+ [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000070#Mp-At_2|鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条]]第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。[[安衛法_第十一章_雑則#第百十五条_適用除外|次条]]第一項において同じ。)については、[[安衛法_第二章_労働災害防止計画#第二章_労働災害防止計画_労働安全衛生法|第二章]]中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。
  
-2 鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山に関しては、第三章中「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。+2 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000070#Mp-At_2|鉱山保安法第二条]]第二項及び第四項の規定による鉱山に関しては、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第三章_安全衛生管理体制_労働安全衛生法|第三章]]中「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。
  
 ===== 第百十五条(適用除外) ===== ===== 第百十五条(適用除外) =====
  
- この法律(第二章の規定を除く。)は、鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安については、適用しない。+ この法律([[安衛法_第二章_労働災害防止計画#第二章_労働災害防止計画_労働安全衛生法|第二章]]の規定を除く。)は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000070#Mp-At_2|鉱山保安法第二条]]第二項及び第四項の規定による鉱山における保安については、適用しない。
  
-2 この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。+2 この法律は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100|船員法]](昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。
  
 ===== 第百十五条の二(厚生労働省令への委任) ===== ===== 第百十五条の二(厚生労働省令への委任) =====
安衛法_第十一章_雑則.1688472369.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)