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安衛法_第十一章_雑則 [2023/04/03 11:35] – 作成 k.hasegawa安衛法_第十一章_雑則 [2023/08/20 23:02] (現在) – [第百十五条(適用除外)] norimasa
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-第十一章 雑則 +====== 第十一章 雑則(労働安全衛生法 ====== 
-(法令周知) + 
-第百一条 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 
 + 
 +===== 第百一条(法令等の周知) ===== 
 + 
 + 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。 
 2 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。 2 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。
-3 前項の規定は、第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、前項中「周知させなければ」とあるのは、「周知させるように努めなければ」と読み替えるものとする。 + 
-4 事業者は、第五十七条の二第一項又は第二項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。 +3 前項の規定は、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十三条の二|第十三条の二]]第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、前項中「周知させなければ」とあるのは、「周知させるように努めなければ」と読み替えるものとする。 
-(ガス工作物等設置者の義務) + 
-第百二条 ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。 +4 事業者は、[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十七条の二(文書の交付等)|第五十七条の二]]第一項又は第二項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。 
-(書類の保存等) + 
-第百三条 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類(次項及び第三項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。+ 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金) 
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 +===== 第百二条(ガス工作物等設置者の義務) ===== 
 + 
 + ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。 
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 +===== 第百三条(書類の保存等) ===== 
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 + 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類(次項及び第三項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。 
 2 登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験又はコンサルタントの登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 2 登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験又はコンサルタントの登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
 +
 3 コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 3 コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
-(心身の状態に関する情報の取扱い) + 
-第百四条 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。+ 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)\\ 
 + 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十一条|第百二十一条]](五十万円以下の罰金) 
 + 
 +===== 第百四条(心身の状態に関する情報の取扱い) ===== 
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 + 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。 
 2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
 +
 3 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 3 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
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 4 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。 4 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
-(健康診断等に関する秘密の保持) + 
-五条 第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康診断、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項の規定による面接指導、第六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。 +===== 第百五条(健康診断等に関する秘密の保持) ===== 
-援助) + 
-第百六条 国は、第十九条の三、第二十八条の二第三項、第五十七条の三第四項、第五十八条、第六十三条、第六十六条の十第九項、第七十一条及び第七十一条の四に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。+ [[安衛法_七章_健康の保持増進のための措置#第六十五条の二(作業環境測定の結果の評価等)|第六十五条の二]]第一項及び[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第一項から第四項までの規定による健康診断、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|第六十六条の八]]第一項、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の二|第六十六条の八の二]]第一項及び[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の四|第六十六条の八の四]]第一項の規定による面接指導、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十六条の十(心理的な負担の程度を把握するための検査等)|第六十六条の十]]第一項の規定による検査又は同条第三項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。 
 + 
 + 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]]六月以下懲役又は五十万円以下の罰金) 
 + 
 +===== 第百六条(国の援助) ===== 
 + 
 + 国は、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十九条の三_国の援助|第十九条の三]][[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十八条の二(事業者の行うべき調査等)|第二十八条の二]]第三項、[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十七条の三(第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)|第五十七条の三]]第四項、[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十八条(国の援助等)|第五十八条]][[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十三条(国の援助)|第六十三条]][[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十六条の十(心理的な負担の程度を把握するための検査等)|第六十六条の十]]第九項、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第七十一条(国の援助)|第七十一条]]及び[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第七十一条の四(国の援助)|第七十一条の四]]に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。 
 2 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。 2 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
-(厚生労働大臣の援助) + 
-第百七条 厚生労働大臣は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、コンサルタントその他労働災害の防止のための業務に従事する者の資質の向上を図り、及び労働者の労働災害防止の思想を高めるため、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。 +===== 第百七条(厚生労働大臣の援助) ===== 
-(研究開発の推進等) + 
-第百八条 政府は、労働災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。 + 厚生労働大臣は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、コンサルタントその他労働災害の防止のための業務に従事する者の資質の向上を図り、及び労働者の労働災害防止の思想を高めるため、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。 
-(疫学的調査等) + 
-第百八条の二 厚生労働大臣は、労働者がさらされる化学物質等又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため必要があると認めるときは、疫学的調査その他の調査(以下この条において「疫学的調査等」という。)を行うことができる。+===== 第百八条(研究開発の推進等) ===== 
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 + 政府は、労働災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。 
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 +===== 第百八条の二(疫学的調査等) ===== 
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 + 厚生労働大臣は、労働者がさらされる化学物質等又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため必要があると認めるときは、疫学的調査その他の調査(以下この条において「疫学的調査等」という。)を行うことができる。 
 2 厚生労働大臣は、疫学的調査等の実施に関する事務の全部又は一部を、疫学的調査等について専門的知識を有する者に委託することができる。 2 厚生労働大臣は、疫学的調査等の実施に関する事務の全部又は一部を、疫学的調査等について専門的知識を有する者に委託することができる。
 +
 3 厚生労働大臣又は前項の規定による委託を受けた者は、疫学的調査等の実施に関し必要があると認めるときは、事業者、労働者その他の関係者に対し、質問し、又は必要な報告若しくは書類の提出を求めることができる。 3 厚生労働大臣又は前項の規定による委託を受けた者は、疫学的調査等の実施に関し必要があると認めるときは、事業者、労働者その他の関係者に対し、質問し、又は必要な報告若しくは書類の提出を求めることができる。
 +
 4 第二項の規定により厚生労働大臣が委託した疫学的調査等の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 4 第二項の規定により厚生労働大臣が委託した疫学的調査等の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
-(地方公共団体との連携) + 
-第百九条 国は、労働災害の防止のための施策を進めるに当たつては、地方公共団体の立場を尊重し、これと密接に連絡し、その理解と協力を求めなければならない。 + 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金) 
-(許可等の条件) + 
-第百十条 この法律の規定による許可、免許、指定又は登録(第五十四条の三第一項又は第八十四条第一項の規定による登録に限る。次項において同じ。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。+===== 第百九条(地方公共団体との連携) ===== 
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 + 国は、労働災害の防止のための施策を進めるに当たつては、地方公共団体の立場を尊重し、これと密接に連絡し、その理解と協力を求めなければならない。 
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 +===== 第百十条(許可等の条件) ===== 
 + 
 + この法律の規定による許可、免許、指定又は登録([[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の三(検査業者)|第五十四条の三]]第一項又は[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十四条(登録)|第八十四条]]第一項の規定による登録に限る。次項において同じ。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 
 2 前項の条件は、当該許可、免許、指定又は登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可、免許、指定又は登録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 2 前項の条件は、当該許可、免許、指定又は登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可、免許、指定又は登録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
-(審査請求) + 
-条 第三十八条の検査、性能検査、個別検定又は型式検定の結果についての処分については、審査請求をすることができない。 +===== 第百十一条(審査請求) ===== 
-2 指定試験機関が行う試験事務に係る処分若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。 + 
-(手数料) + [[安衛法_五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三(製造時等検査等)|第三十八条]]の検査、性能検査、個別検定又は型式検定の結果についての処分については、審査請求をすることができない。 
-第百十二条 次の者は、政令で定めるところにより、手数料を国(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサルタント試験機関、指定登録機関が行う登録を受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。 + 
-一 免許を受けようとする者 +2 指定試験機関が行う試験事務に係る処分若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_25|行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条]]第二項及び第三項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_46|第四十六条]]第一項及び第二項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_47|第四十七条]]並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_49|第四十九条]]第三項の規定の適用については、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。 
-一の二 第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の登録の更新を受けようとする者 + 
-二 技能講習(登録教習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 +===== 第百十二条(手数料) ===== 
-三 第三十七条第一項の許可を受けようとする者 + 
-四 第三十八条の検査(登録製造時等検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者 + 次の者は、政令で定めるところにより、手数料を国(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサルタント試験機関、指定登録機関が行う登録を受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。 
-四の二 第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項若しくは第四十四条の二第一項の登録又はその更新を受けようとする者 +  一 免許を受けようとする者 
-五 検査証の再交付又は書替え(登録製造時等検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者 +  一の二 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条(作業主任者)|第十四条]][[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条(就業制限)|第六十一条]]第一項又は[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条(免許試験)|第七十五条]]第三項の登録の更新を受けようとする者 
-六 性能検査(登録性能検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者 +  二 技能講習(登録教習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 
-七 個別検定(登録個別検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者 +  三 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十七条(製造の許可)|第三十七条]]第一項の許可を受けようとする者 
-七の二 型式検定(登録型式検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者 +  四 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十八条(製造時等検査等)|第三十八条]]の検査(登録製造時等検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者 
-八 第五十六条第一項の許可を受けようとする者 +  四の二 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十八条(製造時等検査等)|第三十八条]]第一項、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十一条(検査証の有効期間等)|第四十一条]]第二項、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条(個別検定)|第四十四条]]第一項若しくは[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|第四十四条の二]]第一項の登録又はその更新を受けようとする者 
-九 第七十二条第一項の免許証の再交付又は書替えを受けようとする者 +  五 検査証の再交付又は書替え(登録製造時等検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者 
-十 免許の有効期間の更新を受けようとする者 +  六 性能検査(登録性能検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者 
-十一 免許試験を受けようとする者 +  七 個別検定(登録個別検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者 
-十二 労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者 +  七の二 型式検定(登録型式検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者 
-十三 第八十四条第一項の登録を受けようとする者+  八 [[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十六条(製造の許可)|第五十六条]]第一項の許可を受けようとする者 
 +  九 [[安衛法_第八章_免許等#第七十二条(免許)|第七十二条]]第一項の免許証の再交付又は書替えを受けようとする者 
 +  十 免許の有効期間の更新を受けようとする者 
 +  十一 免許試験を受けようとする者 
 +  十二 労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者 
 +  十三 [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十四条(登録)|第八十四条]]第一項の登録を受けようとする者 
 2 前項の規定により指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納められた手数料は、それぞれ、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の収入とする。 2 前項の規定により指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納められた手数料は、それぞれ、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の収入とする。
-(公示) + 
-第百十二条の二 厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。 +===== 第百十二条の二(公示) ===== 
-一 第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項又は第四十四条の二第一項の規定による登録をしたとき。 + 
-二 第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたとき。 + 厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。 
-三 第四十七条の二又は第四十九条(第五十三条の三から第五十四条の二までにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。 +  一 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十八条(製造時等検査等)|第三十八条]]第一項、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十一条(検査証の有効期間等)|第四十一条]]第二項、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条(個別検定)|第四十四条]]第一項又は[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|第四十四条の二]]第一項の規定による登録をしたとき。 
-四 第五十三条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は製造時等検査、性能検査、個別検定若しくは型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 +  二 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の四(型式検定合格証の失効)|第四十四条の四]]の規定により型式検定合格証の効力を失わせたとき。 
-五 第五十三条第二項(第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消したとき。 +  三 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条の二(変更の届出)|第四十七条の二]]又は[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十九条(業務の休廃止)|第四十九条]]([[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の三(登録性能検査機関)|第五十三条の三]]から[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の二(登録型式検定機関)|第五十四条の二]]までにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。 
-六 第五十三条の二(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を行わないものとするとき。 +  四 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条(登録の取消し等)|第五十三条]]第一項([[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の三(登録性能検査機関)|第五十三条の三]]から[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の二(登録型式検定機関)|第五十四条の二]]までにおいて準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は製造時等検査、性能検査、個別検定若しくは型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 
-七 第七十五条の二第一項、第八十三条の二又は第八十五条の二第一項の規定による指定をしたとき。 +  五 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条(登録の取消し等)|第五十三条]]第二項([[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の三(登録性能検査機関)|第五十三条の三]]から[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の二(登録型式検定機関)|第五十四条の二]]までにおいて準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消したとき。 
-八 第七十五条の十(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の許可をしたとき。 +  六 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の二(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)|第五十三条の二]]([[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条の三(登録性能検査機関)|第五十三条の三]]から[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の二(登録型式検定機関)|第五十四条の二]]まで及び[[安衛法_第八章_免許等#第七十七条(登録教習機関)|第七十七条]]第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を行わないものとするとき。 
-九 第七十五条の十一第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による取消しをしたとき。 +  七 [[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の二(指定試験機関の指定)|第七十五条の二]]第一項、[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十三条の二(指定コンサルタント試験機関)|第八十三条の二]]又は[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十五条の二(指定登録機関)|第八十五条の二]]第一項の規定による指定をしたとき。 
-十 第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務の停止を命じたとき。 +  八 [[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十(試験事務の休廃止)|第七十五条の十]]([[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十三条の三(指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用)|第八十三条の三]]及び[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十五条の三(指定登録機関の指定等についての準用)|第八十五条の三]]において準用する場合を含む。)の許可をしたとき。 
-十一 第七十五条の十二第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を自ら行うものとするとき、又は同項の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を行わないものとするとき。+  九 [[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十一(指定の取消し等)|第七十五条の十一]]第一項([[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十三条の三(指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用)|第八十三条の三]]及び[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十五条の三(指定登録機関の指定等についての準用)|第八十五条の三]]において準用する場合を含む。)の規定による取消しをしたとき。 
 +  十 [[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十一(指定の取消し等)|第七十五条の十一]]第二項([[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十三条の三(指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用)|第八十三条の三]]及び[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十五条の三(指定登録機関の指定等についての準用)|第八十五条の三]]において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務の停止を命じたとき。 
 +  十一 [[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十二(都道府県労働局長による免許試験の実施)|第七十五条の十二]]第一項([[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十三条の三(指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用)|第八十三条の三]]及び[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十五条の三(指定登録機関の指定等についての準用)|第八十五条の三]]において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を自ら行うものとするとき、又は同項の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を行わないものとするとき。 
 2 都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 2 都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
-一 第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録をしたとき。 +  * 一 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条(作業主任者)|第十四条]][[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条(就業制限)|第六十一条]]第一項又は[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条(免許試験)|第七十五条]]第三項の規定による登録をしたとき。 
-二 第七十七条第三項において準用する第四十七条の二又は第四十九条の規定による届出があつたとき。 +  二 [[安衛法_第八章_免許等#第七十七条(登録教習機関)|第七十七条]]第三項において準用する[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条の二(変更の届出)|第四十七条の二]]又は[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十九条(業務の休廃止)|第四十九条]]の規定による届出があつたとき。 
-三 第七十七条第三項において準用する第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は技能講習若しくは教習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 +  三 [[安衛法_第八章_免許等#第七十七条(登録教習機関)|第七十七条]]第三項において準用する[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条(登録の取消し等)|第五十三条]]第一項の規定により登録を取り消し、又は技能講習若しくは教習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 
-(経過措置) + 
-第百十三条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 +===== 第百十三条(経過措置) ===== 
-(鉱山に関する特例) + 
-第百十四条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。次条第一項において同じ。)については、第二章中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。 + この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 
-2 鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山に関しては、第三章中「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。 + 
-(適用除外) +===== 第百十四条(鉱山に関する特例) ===== 
-第百十五条 この法律(第二章の規定を除く。)は、鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安については、適用しない。 + 
-2 この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。 + [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000070#Mp-At_2|鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条]]第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。[[安衛法_第十一章_雑則#第百十五条_適用除外|次条]]第一項において同じ。)については、[[安衛法_第二章_労働災害防止計画#第二章_労働災害防止計画_労働安全衛生法|第二章]]中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。 
-(厚生労働省令への委任) + 
-第百十五条の二 この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。+2 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000070#Mp-At_2|鉱山保安法第二条]]第二項及び第四項の規定による鉱山に関しては、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第三章_安全衛生管理体制_労働安全衛生法|第三章]]中「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。 
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 +===== 第百十五条(適用除外) ===== 
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 + この法律([[安衛法_第二章_労働災害防止計画#第二章_労働災害防止計画_労働安全衛生法|第二章]]の規定を除く。)は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000070#Mp-At_2|鉱山保安法第二条]]第二項及び第四項の規定による鉱山における保安については、適用しない。 
 + 
 +2 この法律は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100|船員法]](昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。 
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 +===== 第百十五条の二(厚生労働省令への委任) ===== 
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 + この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 
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 +===== 労働安全衛生法の関連ページ ===== 
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 +  * [[安衛法_第一章_総則|第一章 総則]] (第一条~第五条) 
 +  * [[安衛法_第二章_労働災害防止計画|第二章 労働災害防止計画]] (第六条~第九条) 
 +  * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制|第三章 安全衛生管理体制]] (第十条~第十九条の三) 
 +  * [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置|第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置]] (第二十条~第三十六条) 
 +  * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制|第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制]] 
 +  *  [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第一節 機械等に関する規制|第五章 第一節 機械等に関する規制]] (第三十七条~第五十四条の六) 
 +  *  [[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制|第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制]] (第五十五条~第五十八条) 
 +  * [[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置|第六章 労働者の就業に当たつての措置]] (第五十九条~第六十三条) 
 +  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置|第七章 健康の保持増進のための措置]] (第六十四条~第六十六条の九) 
 +  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2|第七章 健康の保持増進のための措置2]] (第六十六条の十~第七十一条) 
 +  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置3|第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置]] (第七十一条の二~第七十一条の四) 
 +  * [[安衛法_第八章_免許等|第八章 免許等]] (第七十二条~第七十七条) 
 +  * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等|第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等]] 
 +  *  [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画|第九章 第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画]] (第七十八条~第八十条) 
 +  *  [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント|第九章 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント]] (第八十一条~第八十七条) 
 +  * [[安衛法_第十章_監督等|第十章 監督等]] (第八十八条~第百条) 
 +  * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二) 
 +  * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条) 
 +  * [[安衛法別表|労働安全衛生法 別表]] 
 +  * [[安衛法_附則|附 則]] 
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)