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安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置 [2023/05/26 17:46] – [全体の関連ページ] norimasa安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置 [2023/07/16 15:50] (現在) – [参考:労働安全衛生法第五十九条における教育の概要] norimasa
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  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)
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 +==== 参考:労働安全衛生法第五十九条における教育の概要 ====
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 + [[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第五十九条(安全衛生教育)|労働安全衛生法第59条]]第3項の規定にもとづき、事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。特別教育を必要とする業務は労働安全衛生規則第36条に規定されている機械集材装置の運転、チェーンソーによる伐木、小型車両系建設機械の運転など49の業務。
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 + 参考リンク:[[https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000305a8-att/2r985200000305vu_1.pdf|労働安全衛生法における特別教育の概要]]
 +
 +  - 特別教育の細目
 +    * 特別教育の実施について必要な事項は、[[https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74085000&dataType=0&pageNo=1|特別教育規程(厚生労働省告示)]]により科目、範囲、時間が定められている。
 +  - 科目の省略
 +    * 事業者は、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。
 +  - 省略が認められる者とは、
 +    * 当該業務に関し上級の資格を有する者
 +    * 当該業務に関し職業訓練を受けた者など
 +  - 教育の実施主体
 +    * 教育は、通達により、事業者が実施しても、外部の講師に委託してもさしつえない。
 +  - 講師の要件
 +    * 講師の資格要件は定められていないが、通達により、教習科目について十分な知識、経験を有する者でなければならないこととされている。
 +  - 記録の保存
 +    * 事業主は、特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しなければならない。
  
 ===== 第六十条 ===== ===== 第六十条 =====
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 ===== 第六十条の二 ===== ===== 第六十条の二 =====
  
- 事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。+ 事業者は、前二条([[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第五十九条(安全衛生教育)|第五十九条]]、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十条|第六十条]])に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
  
 2 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
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 3 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。 3 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
  
-4 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。+4 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20221001_504AC0000000012#Mp-At_24|職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条]]第一項([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20221001_504AC0000000012#Mp-At_27_2|同法第二十七条の二]]第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\
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   * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二)   * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二)
   * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条)   * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条)
 +  * [[安衛法別表|労働安全衛生法 別表]]
   * [[安衛法_附則|附 則]]   * [[安衛法_附則|附 則]]
  
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全関連ページ]}}
- +
-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
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安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置.1685090811.txt.gz · 最終更新: 2023/05/26 17:46 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)