差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
安衛法_第八章_免許等 [2023/08/20 20:00] – [第七十二条(免許)] norimasa安衛法_第八章_免許等 [2023/08/20 21:50] (現在) – [第七十七条(登録教習機関)] norimasa
行 17: 行 17:
 参考:[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032#Mp-At_62|労働安全衛生規則 第六十二条(免許を受けることができる者)]]\\ 参考:[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032#Mp-At_62|労働安全衛生規則 第六十二条(免許を受けることができる者)]]\\
    [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032#347M50002000032-Mpat_4|労働安全衛生規則 別表第四(第六十二条関係)]]\\    [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032#347M50002000032-Mpat_4|労働安全衛生規則 別表第四(第六十二条関係)]]\\
-   [[https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/var/rev0/0109/7409/menkyo.pdf|厚生労働省「免許の交付について」]]+   [[https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/var/rev0/0109/7409/menkyo.pdf|厚生労働省「免許を受けることができる者 労働安全衛生規則第62条 別表第4関係 早わかり」]]
  
 ===== 第七十三条 ===== ===== 第七十三条 =====
行 50: 行 50:
 3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して一年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して一年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
  
-4 前項の教習(以下「教習」という。)は、別表第十七に掲げる区分ごとに行う。+4 前項の教習(以下「教習」という。)は、[[安衛法別表#別表第十七|別表第十七]]に掲げる区分ごとに行う。
  
 5 免許試験の受験資格、試験科目及び受験手続並びに教習の受講手続その他免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 5 免許試験の受験資格、試験科目及び受験手続並びに教習の受講手続その他免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
行 56: 行 56:
 ===== 第七十五条の二(指定試験機関の指定)===== ===== 第七十五条の二(指定試験機関の指定)=====
  
- 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。+ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条_免許試験|前条]]第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
  
 2 前項の規定による指定(以下[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十二(都道府県労働局長による免許試験の実施)|第七十五条の十二]]までにおいて「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の規定による指定(以下[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十二(都道府県労働局長による免許試験の実施)|第七十五条の十二]]までにおいて「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
行 64: 行 64:
 ===== 第七十五条の三(指定の基準) ===== ===== 第七十五条の三(指定の基準) =====
  
- 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。+ 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の二_指定試験機関の指定|前条]]第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
   * 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。   * 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
   * 二 経理的及び技術的な基礎が、前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。   * 二 経理的及び技術的な基礎が、前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。
  
-2 厚生労働大臣は、前条第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。+2 厚生労働大臣は、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の二_指定試験機関の指定|前条]]第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
   * 一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。   * 一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
   * 二 申請者が行う試験事務以外の業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。   * 二 申請者が行う試験事務以外の業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
行 74: 行 74:
   * 四 申請者が[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十一(指定の取消し等)|第七十五条の十一]]第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。   * 四 申請者が[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十一(指定の取消し等)|第七十五条の十一]]第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
   * 五 申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。   * 五 申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。
-  * 六 申請者の役員のうちに、次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者があること。+  * 六 申請者の役員のうちに、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の四_役員の選任及び解任|次条]]第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者があること。
  
 ===== 第七十五条の四(役員の選任及び解任) ===== ===== 第七十五条の四(役員の選任及び解任) =====
行 80: 行 80:
  試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。  試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  
-2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。+2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の六_試験事務規程|第七十五条の六]]第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
  
 ===== 第七十五条の五(免許試験員) ===== ===== 第七十五条の五(免許試験員) =====
行 90: 行 90:
 3 指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。免許試験員に変更があつたときも、同様とする。 3 指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。免許試験員に変更があつたときも、同様とする。
  
-4 厚生労働大臣は、免許試験員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該免許試験員の解任を命ずることができる。+4 厚生労働大臣は、免許試験員が、この[[労働安全衛生法|法律(これに基づく命令又は処分を含む。)]]若しくは[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の六_試験事務規程|次条]]第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該免許試験員の解任を命ずることができる。
  
 ===== 第七十五条の六(試験事務規程) ===== ===== 第七十五条の六(試験事務規程) =====
行 139: 行 139:
 ===== 第七十五条の十二(都道府県労働局長による免許試験の実施) ===== ===== 第七十五条の十二(都道府県労働局長による免許試験の実施) =====
  
- 都道府県労働局長は、指定試験機関が[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十(試験事務の休廃止)|第七十五条の十]]の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとする。+ 都道府県労働局長は、指定試験機関が[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十(試験事務の休廃止)|第七十五条の十]]の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十一_指定の取消し等|前条]]第二項の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとする。
  
-2 都道府県労働局長が前項の規定により試験事務を自ら行う場合、指定試験機関が[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十(試験事務の休廃止)|第七十五条の十]]の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、又は前条の規定により厚生労働大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。+2 都道府県労働局長が前項の規定により試験事務を自ら行う場合、指定試験機関が[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十(試験事務の休廃止)|第七十五条の十]]の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、又は[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十一_指定の取消し等|前条]]の規定により厚生労働大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。
  
 ===== 第七十六条(技能講習) ===== ===== 第七十六条(技能講習) =====
行 156: 行 156:
  
 2 都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。 2 都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
-  * 一 別表第十九の上欄に掲げる技能講習又は教習については、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備及び施設を用いて行うものであること。 +  * 一 [[安衛法別表#別表第十九|別表第十九]]の上欄に掲げる技能講習又は教習については、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備及び施設を用いて行うものであること。 
-  * 二 技能講習にあつては別表第二十各号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であり、教習にあつては別表第二十一の上欄に掲げる教習に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が教習を実施し、その人数が事業所ごとに二名以上であること。 +  * 二 技能講習にあつては[[安衛法別表#別表第二十|別表第二十]]各号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であり、教習にあつては[[安衛法別表#別表第二十一|別表第二十一]]の上欄に掲げる教習に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が教習を実施し、その人数が事業所ごとに二名以上であること。 
-  * 三 技能講習又は教習の業務を管理する者(教習にあつては、別表第二十二の上欄に掲げる教習に応じ、同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。)が置かれていること。+  * 三 技能講習又は教習の業務を管理する者(教習にあつては、[[安衛法別表#別表第二十二|別表第二十二]]の上欄に掲げる教習に応じ、同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。)が置かれていること。
   * 四 教習にあつては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。   * 四 教習にあつては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。
  
 3 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条の二(変更の届出)|第四十七条の二]]から[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十九条(業務の休廃止)|第四十九条]]まで、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)|第五十条]]第一項、第二項及び第四項、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条(適合命令)|第五十二条]]、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条の二(改善命令)|第五十二条の二]]、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条(登録の取消し等)|第五十三条]]第一項(第四号を除く。以下この項において同じ。)並びに[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の二(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)|第五十三条の二]]の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 3 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条の二(変更の届出)|第四十七条の二]]から[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十九条(業務の休廃止)|第四十九条]]まで、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)|第五十条]]第一項、第二項及び第四項、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条(適合命令)|第五十二条]]、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条の二(改善命令)|第五十二条の二]]、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条(登録の取消し等)|第五十三条]]第一項(第四号を除く。以下この項において同じ。)並びに[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の二(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)|第五十三条の二]]の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
  
-|第四十六条第二項各号列記以外の部分 |登録      |第七十七条第一項に規定する登録(以下この条、第五十三条第一項及び第五十三条の二第一項において「登録」という。)| +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条_登録製造時等検査機関の登録|第四十六条]]第二項各号列記以外の部分 |登録      |[[安衛法_第八章_免許等#第七十七条_登録教習機関|第七十七条]]第一項に規定する登録(以下この条、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条_登録の取消し等|第五十三条]]第一項及び[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の二_都道府県労働局長による製造時等検査の実施|第五十三条の二]]第一項において「登録」という。)| 
-|第四十六条第四項 |登録製造時等検査機関登録簿 |登録教習機関登録簿| +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条_登録製造時等検査機関の登録|第四十六条]]第四項 |登録製造時等検査機関登録簿 |登録教習機関登録簿| 
-|第四十七条の二   |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 | +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条の二_変更の届出|第四十七条の二]]   |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 | 
-|第四十八条第一項 |製造時等検査 |第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習 |+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十八条_業務規程|第四十八条]]第一項 |製造時等検査 |[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条_作業主任者|第十四条]]若しくは[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条_就業制限|第六十一条]]第一項の技能講習又は[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条_免許試験|第七十五条]]第三項の教習 |
 |                 |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 | |                 |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 |
-|第四十八条第二項 |製造時等検査 |第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習 | +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十八条_業務規程|第四十八条]]第二項 |製造時等検査 |[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条_作業主任者|第十四条]]若しくは[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条_就業制限|第六十一条]]第一項の技能講習又は[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条_免許試験|第七十五条]]第三項の教習 | 
-|第四十九条       |製造時等検査 |第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習 |+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十九条_業務の休廃止|第四十九条]]       |製造時等検査 |[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条_作業主任者|第十四条]]若しくは[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条_就業制限|第六十一条]]第一項の技能講習又は[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条_免許試験|第七十五条]]第三項の教習 |
 |                 |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 | |                 |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 |
-|第五十条第一項   |事業報告書   |事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書)| +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条_財務諸表等の備付け及び閲覧等|第五十条]]第一項   |事業報告書   |事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書)| 
-|第五十条第二項   |製造時等検査  |第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習| +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条_財務諸表等の備付け及び閲覧等|第五十条]]第二項   |製造時等検査  |[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条_作業主任者|第十四条]]若しくは[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条_就業制限|第六十一条]]第一項の技能講習又は[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条_免許試験|第七十五条]]第三項の教習| 
-|第五十条第四項   |事業報告書    |事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書)|+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条_財務諸表等の備付け及び閲覧等|第五十条]]第四項   |事業報告書    |事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書)|
 |                 |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 | |                 |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 |
-|第五十二条       |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 | +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条_適合命令|第五十二条]]       |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 | 
-|                 |第四十六条第三項各号  |第七十七条第二項各号| +|                 |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条_登録製造時等検査機関の登録|第四十六条]]第三項各号  |[[安衛法_第八章_免許等#第七十七条_登録教習機関|第七十七条]]第二項各号| 
-|第五十二条の二   |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 | +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条の二_改善命令|第五十二条の二]]   |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 | 
-|                 |第四十七条   |第七十七条第六項又は第七項| +|                 |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条_製造時等検査の義務等|第四十七条]]   |[[安衛法_第八章_免許等#第七十七条_登録教習機関|第七十七条]]第六項又は第七項| 
-|     |製造時等検査 |第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習| +|     |製造時等検査 |[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条_作業主任者|第十四条]]若しくは[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条_就業制限|第六十一条]]第一項の技能講習若しくは[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条_免許試験|第七十五条]]第三項の教習| 
-|第五十三条第一項 |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 | +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条_登録の取消し等|第五十三条]]第一項 |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 | 
-|     |製造時等検査 |第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習| +|     |製造時等検査 |[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条_作業主任者|第十四条]]若しくは[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条_就業制限|第六十一条]]第一項の技能講習若しくは[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条_免許試験|第七十五条]]第三項の教習| 
-|第五十三条第一項第二号 |第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項 |第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項、第七十七条第六項若しくは第七項| +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条_登録の取消し等|第五十三条]]第一項第二号 |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条_製造時等検査の義務等|第四十七条]]から[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十九条_業務の休廃止|第四十九条]]まで、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条_財務諸表等の備付け及び閲覧等|第五十条]]第一項若しくは第四項 |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条の二_変更の届出|第四十七条の二]]から[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十九条_業務の休廃止|第四十九条]]まで、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条_財務諸表等の備付け及び閲覧等|第五十条]]第一項若しくは第四項、[[安衛法_第八章_免許等#第七十七条_登録教習機関|第七十七条]]第六項若しくは第七項| 
-|第五十三条第一項第三号  |第五十条第二項各号又は第三項各号 |第五十条第二項各号| +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条_登録の取消し等|第五十三条]]第一項第三号  |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条_財務諸表等の備付け及び閲覧等|第五十条]]第二項各号又は第三項各号 |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条_財務諸表等の備付け及び閲覧等|第五十条]]第二項各号| 
-|第五十三条の二 |製造時等検査  |第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習|+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の二_都道府県労働局長による製造時等検査の実施|第五十三条の二]] |製造時等検査  |[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条_作業主任者|第十四条]]若しくは[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条_就業制限|第六十一条]]第一項の技能講習|
  
 4 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 4 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  
-5 第二項並びに[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第二項及び第四項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第二項各号列記以外の部分中「登録」とあるのは「[[安衛法_第八章_免許等#第七十七条(登録教習機関)|第七十七条]]第一項の登録(以下この条において同じ。)」と、同条第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは「登録教習機関登録簿」と読み替えるものとする。+5 第二項並びに[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第二項及び第四項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第二項各号列記以外の部分中「登録」とあるのは「[[安衛法_第八章_免許等#第七十七条(登録教習機関)|第七十七条]]第一項の登録(以下この条において同じ。)」と、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|同条]]第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは「登録教習機関登録簿」と読み替えるものとする。
  
 6 登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。 6 登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。
  
-7 登録教習機関は、公正に、かつ、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条(免許試験)|第七十五条]]第五項又は前条第三項の規定に従つて技能講習又は教習を行わなければならない。+7 登録教習機関は、公正に、かつ、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条(免許試験)|第七十五条]]第五項又は[[安衛法_第八章_免許等#第七十六条_技能講習|前条]]第三項の規定に従つて技能講習又は教習を行わなければならない。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\
安衛法_第八章_免許等.1692529252.txt.gz · 最終更新: 2023/08/20 20:00 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)