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安衛法_第八章_免許等 [2023/05/26 07:03] – [第八章 免許等(労働安全衛生法] norimasa | 安衛法_第八章_免許等 [2023/08/20 21:50] (現在) – [第七十七条(登録教習機関)] norimasa | ||
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4 都道府県労働局長は、前項の規定により[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置# | 4 都道府県労働局長は、前項の規定により[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置# | ||
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+ | [[https:// | ||
===== 第七十三条 ===== | ===== 第七十三条 ===== | ||
- | 免許には、有効期間を設けることができる。\\ | + | 免許には、有効期間を設けることができる。 |
2 都道府県労働局長は、免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、当該免許を受けた者が厚生労働省令で定める要件に該当するときでなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。 | 2 都道府県労働局長は、免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、当該免許を受けた者が厚生労働省令で定める要件に該当するときでなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。 | ||
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===== 第七十四条(免許の取消し等) ===== | ===== 第七十四条(免許の取消し等) ===== | ||
- | 都道府県労働局長は、免許を受けた者が[[安衛法_第八章_免許等# | + | 都道府県労働局長は、免許を受けた者が[[安衛法_第八章_免許等# |
2 都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間(第一号、第二号、第四号又は第五号に該当する場合にあつては、六月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。 | 2 都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間(第一号、第二号、第四号又は第五号に該当する場合にあつては、六月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。 | ||
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3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して一年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 | 3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して一年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 | ||
- | 4 前項の教習(以下「教習」という。)は、別表第十七に掲げる区分ごとに行う。 | + | 4 前項の教習(以下「教習」という。)は、[[安衛法別表# |
5 免許試験の受験資格、試験科目及び受験手続並びに教習の受講手続その他免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | 5 免許試験の受験資格、試験科目及び受験手続並びに教習の受講手続その他免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | ||
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===== 第七十五条の二(指定試験機関の指定)===== | ===== 第七十五条の二(指定試験機関の指定)===== | ||
- | 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 | + | 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に[[安衛法_第八章_免許等# |
2 前項の規定による指定(以下[[安衛法_第八章_免許等# | 2 前項の規定による指定(以下[[安衛法_第八章_免許等# | ||
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===== 第七十五条の三(指定の基準) ===== | ===== 第七十五条の三(指定の基準) ===== | ||
- | 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 | + | 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、[[安衛法_第八章_免許等# |
* 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。 | * 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。 | ||
* 二 経理的及び技術的な基礎が、前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。 | * 二 経理的及び技術的な基礎が、前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。 | ||
- | 2 厚生労働大臣は、前条第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 | + | 2 厚生労働大臣は、[[安衛法_第八章_免許等# |
* 一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 | * 一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 | ||
* 二 申請者が行う試験事務以外の業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。 | * 二 申請者が行う試験事務以外の業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。 | ||
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* 四 申請者が[[安衛法_第八章_免許等# | * 四 申請者が[[安衛法_第八章_免許等# | ||
* 五 申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。 | * 五 申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。 | ||
- | * 六 申請者の役員のうちに、次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者があること。 | + | * 六 申請者の役員のうちに、[[安衛法_第八章_免許等# |
===== 第七十五条の四(役員の選任及び解任) ===== | ===== 第七十五条の四(役員の選任及び解任) ===== | ||
行 76: | 行 80: | ||
試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 | 試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 | ||
- | 2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。 | + | 2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは[[安衛法_第八章_免許等# |
===== 第七十五条の五(免許試験員) ===== | ===== 第七十五条の五(免許試験員) ===== | ||
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3 指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。免許試験員に変更があつたときも、同様とする。 | 3 指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。免許試験員に変更があつたときも、同様とする。 | ||
- | 4 厚生労働大臣は、免許試験員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該免許試験員の解任を命ずることができる。 | + | 4 厚生労働大臣は、免許試験員が、この[[労働安全衛生法|法律(これに基づく命令又は処分を含む。)]]若しくは[[安衛法_第八章_免許等# |
===== 第七十五条の六(試験事務規程) ===== | ===== 第七十五条の六(試験事務規程) ===== | ||
行 106: | 行 110: | ||
指定試験機関の役員若しくは職員(免許試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 | 指定試験機関の役員若しくは職員(免許試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 | ||
- | 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(免許試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 | + | 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(免許試験員を含む。)は、[[刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | ||
行 135: | 行 139: | ||
===== 第七十五条の十二(都道府県労働局長による免許試験の実施) ===== | ===== 第七十五条の十二(都道府県労働局長による免許試験の実施) ===== | ||
- | 都道府県労働局長は、指定試験機関が[[安衛法_第八章_免許等# | + | 都道府県労働局長は、指定試験機関が[[安衛法_第八章_免許等# |
- | 2 都道府県労働局長が前項の規定により試験事務を自ら行う場合、指定試験機関が[[安衛法_第八章_免許等# | + | 2 都道府県労働局長が前項の規定により試験事務を自ら行う場合、指定試験機関が[[安衛法_第八章_免許等# |
===== 第七十六条(技能講習) ===== | ===== 第七十六条(技能講習) ===== | ||
行 152: | 行 156: | ||
2 都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。 | 2 都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。 | ||
- | * 一 別表第十九の上欄に掲げる技能講習又は教習については、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備及び施設を用いて行うものであること。 | + | * 一 [[安衛法別表# |
- | * 二 技能講習にあつては別表第二十各号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であり、教習にあつては別表第二十一の上欄に掲げる教習に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が教習を実施し、その人数が事業所ごとに二名以上であること。 | + | * 二 技能講習にあつては[[安衛法別表# |
- | * 三 技能講習又は教習の業務を管理する者(教習にあつては、別表第二十二の上欄に掲げる教習に応じ、同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。)が置かれていること。 | + | * 三 技能講習又は教習の業務を管理する者(教習にあつては、[[安衛法別表# |
* 四 教習にあつては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。 | * 四 教習にあつては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。 | ||
3 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | 3 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | ||
- | |第四十六条第二項各号列記以外の部分 |登録 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第四十六条第四項 |登録製造時等検査機関登録簿 |登録教習機関登録簿| | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第四十七条の二 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第四十八条第一項 |製造時等検査 |第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習 | | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| | | | ||
- | |第四十八条第二項 |製造時等検査 |第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習 | | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第四十九条 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| | | | ||
- | |第五十条第一項 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第五十条第二項 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第五十条第四項 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| | | | ||
- | |第五十二条 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | | | + | | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第五十二条の二 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | | | + | | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | | | + | | |
- | |第五十三条第一項 |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 | | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | | | + | | |
- | |第五十三条第一項第二号 |第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項 |第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項、第七十七条第六項若しくは第七項| | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第五十三条第一項第三号 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第五十三条の二 |製造時等検査 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
4 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 | 4 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 | ||
- | 5 第二項並びに[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | + | 5 第二項並びに[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
6 登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。 | 6 登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。 | ||
- | 7 登録教習機関は、公正に、かつ、[[安衛法_第八章_免許等# | + | 7 登録教習機関は、公正に、かつ、[[安衛法_第八章_免許等# |
罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | ||
行 199: | 行 203: | ||
* [[安衛法_第一章_総則|第一章 総則]] (第一条~第五条) | * [[安衛法_第一章_総則|第一章 総則]] (第一条~第五条) | ||
* [[安衛法_第二章_労働災害防止計画|第二章 労働災害防止計画]] (第六条~第九条) | * [[安衛法_第二章_労働災害防止計画|第二章 労働災害防止計画]] (第六条~第九条) | ||
- | * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制|第三章 安全衛生管理体制]] (第十条~第十六条) | + | * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制|第三章 安全衛生管理体制]] (第十条~第十九条の三) |
- | * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制2|第三章 安全衛生管理体制2]] (第十七条~第十九条の三) | + | |
* [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置|第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置]] (第二十条~第三十六条) | * [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置|第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置]] (第二十条~第三十六条) | ||
* [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制|第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制]] | * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制|第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制]] | ||
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* [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二) | * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二) | ||
* [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条) | * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条) | ||
+ | * [[安衛法別表|労働安全衛生法 別表]] | ||
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- | * [[労働基準法]] | + | |
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- | * [[労働契約法]] | + | |
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- | * [[厚生労働省モデル就業規則]] | + | |
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