このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制 [2023/07/04 21:04] – [労働安全衛生法の関連ページ] norimasa | 安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制 [2023/07/16 15:35] (現在) – [第五十八条(国の援助等)] norimasa | ||
---|---|---|---|
行 28: | 行 28: | ||
===== 第五十七条(表示等) ===== | ===== 第五十七条(表示等) ===== | ||
- | 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。 | + | 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制# |
* 一 次に掲げる事項 | * 一 次に掲げる事項 | ||
* イ 名称 | * イ 名称 | ||
行 36: | 行 36: | ||
* 二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの | * 二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの | ||
- | 2 前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。 | + | 2 前項の政令で定める物又は[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制# |
罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | ||
行 42: | 行 42: | ||
===== 第五十七条の二(文書の交付等) ===== | ===== 第五十七条の二(文書の交付等) ===== | ||
- | 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制# | + | 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制# |
* 一 名称 | * 一 名称 | ||
* 二 成分及びその含有量 | * 二 成分及びその含有量 | ||
行 101: | 行 101: | ||
===== 第五十八条(国の援助等) ===== | ===== 第五十八条(国の援助等) ===== | ||
- | 国は、前二条の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。 | + | 国は、前二条([[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制# |
===== 労働安全衛生法の関連ページ ===== | ===== 労働安全衛生法の関連ページ ===== |