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安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制 [2023/05/26 07:02] – [第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制(労働安全衛生法] norimasa安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制 [2023/07/16 15:35] (現在) – [第五十八条(国の援助等)] norimasa
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 ===== 第五十七条(表示等) ===== ===== 第五十七条(表示等) =====
  
- 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。+ 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十六条(製造の許可)|前条]]第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
   * 一 次に掲げる事項   * 一 次に掲げる事項
     * イ 名称     * イ 名称
行 36: 行 36:
   * 二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの   * 二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
  
-2 前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。+2 前項の政令で定める物又は[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十六条(製造の許可)|前条]]第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
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 ===== 第五十七条の二(文書の交付等) ===== ===== 第五十七条の二(文書の交付等) =====
  
- 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十六条(製造の許可)|第五十六条]]第一項の物(以下この条及び次条第一項において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。+ 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十六条(製造の許可)|第五十六条]]第一項の物(以下この条及び[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十七条の三(第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)|次条]]第一項において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項([[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十七条(表示等)|前条]]第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。
   * 一 名称   * 一 名称
   * 二 成分及びその含有量   * 二 成分及びその含有量
行 101: 行 101:
 ===== 第五十八条(国の援助等) ===== ===== 第五十八条(国の援助等) =====
  
- 国は、前二条の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。+ 国は、前二条([[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十七の四(化学物質の有害性の調査)|第五十七条の四]]、[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十七条の五|第五十七条の五]])の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。
  
 ===== 労働安全衛生法の関連ページ ===== ===== 労働安全衛生法の関連ページ =====
行 108: 行 108:
   * [[安衛法_第一章_総則|第一章 総則]] (第一条~第五条)   * [[安衛法_第一章_総則|第一章 総則]] (第一条~第五条)
   * [[安衛法_第二章_労働災害防止計画|第二章 労働災害防止計画]] (第六条~第九条)   * [[安衛法_第二章_労働災害防止計画|第二章 労働災害防止計画]] (第六条~第九条)
-  * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制|第三章 安全衛生管理体制]] (第十条~第十六条) +  * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制|第三章 安全衛生管理体制]] (第十条~第十九条の三)
-  * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制2|第三章 安全衛生管理体制2]] (第十七条~第十九条の三)+
   * [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置|第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置]] (第二十条~第三十六条)   * [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置|第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置]] (第二十条~第三十六条)
   * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制|第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制]]   * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制|第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制]]
行 125: 行 124:
   * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二)   * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二)
   * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条)   * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条)
 +  * [[安衛法別表|労働安全衛生法 別表]]
   * [[安衛法_附則|附 則]]   * [[安衛法_附則|附 則]]
  
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全体関連ページ]}}
- +
-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
-  * [[各法令の罰則一覧]] +
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安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制.1685052165.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)