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安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制 [2023/04/30 21:36] – [関連ページ] norimasa | 安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制 [2023/07/16 15:35] (現在) – [第五十八条(国の援助等)] norimasa | ||
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- | ====== 第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制 ====== | + | ====== 第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制(労働安全衛生法 |
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===== 第五十五条(製造等の禁止) ===== | ===== 第五十五条(製造等の禁止) ===== | ||
- | 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。\\ | + | |
+ | 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。 | ||
罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | ||
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===== 第五十六条(製造の許可) ===== | ===== 第五十六条(製造の許可) ===== | ||
- | ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。\\ | ||
- | 2 厚生労働大臣は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。\\ | + | ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 |
- | 3 第一項の許可を受けた者(以下「製造者」という。)は、その製造設備を、前項の基準に適合するように維持しなければならない。\\ | + | 2 厚生労働大臣は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 |
- | 4 製造者は、第二項の基準に適合する作業方法に従つて第一項の物を製造しなければならない。\\ | + | 3 第一項の許可を受けた者(以下「製造者」という。)は、その製造設備を、前項の基準に適合するように維持しなければならない。 |
- | 5 厚生労働大臣は、製造者の製造設備又は作業方法が第二項の基準に適合していないと認めるときは、当該基準に適合するように製造設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又は当該基準に適合する作業方法に従つて第一項の物を製造すべきことを命ずることができる。\\ | + | 4 製造者は、第二項の基準に適合する作業方法に従つて第一項の物を製造しなければならない。 |
- | 6 厚生労働大臣は、製造者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、第一項の許可を取り消すことができる。\\ | + | 5 厚生労働大臣は、製造者の製造設備又は作業方法が第二項の基準に適合していないと認めるときは、当該基準に適合するように製造設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又は当該基準に適合する作業方法に従つて第一項の物を製造すべきことを命ずることができる。 |
+ | |||
+ | 6 厚生労働大臣は、製造者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、第一項の許可を取り消すことができる。 | ||
罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | ||
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===== 第五十七条(表示等) ===== | ===== 第五十七条(表示等) ===== | ||
- | 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。\\ | ||
- | 一 次に掲げる事項\\ | ||
- | イ 名称\\ | ||
- | ロ 人体に及ぼす作用\\ | ||
- | ハ 貯蔵又は取扱い上の注意\\ | ||
- | ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項\\ | ||
- | 二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの\\ | ||
- | 2 前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。\\ | + | 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制# |
+ | * 一 次に掲げる事項 | ||
+ | * イ 名称 | ||
+ | * ロ 人体に及ぼす作用 | ||
+ | * ハ 貯蔵又は取扱い上の注意 | ||
+ | * ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 | ||
+ | * 二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの | ||
+ | |||
+ | 2 前項の政令で定める物又は[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制# | ||
罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | ||
===== 第五十七条の二(文書の交付等) ===== | ===== 第五十七条の二(文書の交付等) ===== | ||
- | 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制# | ||
- | 一 名称\\ | ||
- | 二 成分及びその含有量\\ | ||
- | 三 物理的及び化学的性質\\ | ||
- | 四 人体に及ぼす作用\\ | ||
- | 五 貯蔵又は取扱い上の注意\\ | ||
- | 六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置\\ | ||
- | 七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項\\ | ||
- | 2 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。\\ | + | 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制# |
+ | * 一 名称 | ||
+ | * 二 成分及びその含有量 | ||
+ | * 三 物理的及び化学的性質 | ||
+ | * 四 人体に及ぼす作用 | ||
+ | * 五 貯蔵又は取扱い上の注意 | ||
+ | * 六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置 | ||
+ | * 七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 | ||
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+ | 2 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。 | ||
3 前二項に定めるもののほか、前二項の通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | 3 前二項に定めるもののほか、前二項の通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | ||
===== 第五十七条の三(第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等) ===== | ===== 第五十七条の三(第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等) ===== | ||
- | 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制# | ||
- | 2 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。\\ | + | 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制# |
- | 3 厚生労働大臣は、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置# | + | 2 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。 |
+ | |||
+ | 3 厚生労働大臣は、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置# | ||
4 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。 | 4 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。 | ||
===== 第五十七条の四(化学物質の有害性の調査) ===== | ===== 第五十七条の四(化学物質の有害性の調査) ===== | ||
- | 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第三項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。\\ | ||
- | 一 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。\\ | ||
- | 二 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。\\ | ||
- | 三 当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。\\ | ||
- | 四 当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。\\ | ||
- | 2 有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。\\ | + | 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第三項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。 |
+ | * 一 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。 | ||
+ | * 二 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。 | ||
+ | * 三 当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。 | ||
+ | * 四 当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。 | ||
- | 3 厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合(同項第二号の規定による確認をした場合を含む。)には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。\\ | + | 2 有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。 |
- | 4 厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。\\ | + | 3 厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合(同項第二号の規定による確認をした場合を含む。)には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。 |
- | 5 前項の規定により有害性の調査の結果について意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。\\ | + | 4 厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。 |
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+ | 5 前項の規定により有害性の調査の結果について意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 | ||
罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | ||
罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | ||
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===== 第五十七条の五 ===== | ===== 第五十七条の五 ===== | ||
- | 厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。\\ | ||
- | 2 前項の規定による指示は、化学物質についての有害性の調査に関する技術水準、調査を実施する機関の整備状況、当該事業者の調査の能力等を総合的に考慮し、厚生労働大臣の定める基準に従つて行うものとする。\\ | + | 厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。 |
- | 3 厚生労働大臣は、第一項の規定による指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。\\ | + | 2 前項の規定による指示は、化学物質についての有害性の調査に関する技術水準、調査を実施する機関の整備状況、当該事業者の調査の能力等を総合的に考慮し、厚生労働大臣の定める基準に従つて行うものとする。 |
- | 4 第一項の規定による有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。\\ | + | 3 厚生労働大臣は、第一項の規定による指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。 |
- | 5 第三項の規定により第一項の規定による指示について意見を求められた学識経験者は、当該指示に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。\\ | + | 4 第一項の規定による有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。 |
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+ | 5 第三項の規定により第一項の規定による指示について意見を求められた学識経験者は、当該指示に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 | ||
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===== 第五十八条(国の援助等) ===== | ===== 第五十八条(国の援助等) ===== | ||
- | 国は、前二条の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。 | ||
- | ==== 関連ページ ==== | + | 国は、前二条([[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制# |
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- | * [[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制|第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制]] | + | * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | * [[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置|第六章 労働者の就業に当たつての措置]] | + | * [[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制|第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制]] (第五十五条~第五十八条) |
- | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置|第七章 健康の保持増進のための措置]] | + | * [[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置|第六章 労働者の就業に当たつての措置]] (第五十九条~第六十三条) |
- | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2|第七章 健康の保持増進のための措置2]] | + | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置|第七章 健康の保持増進のための措置]] (第六十四条~第六十六条の九) |
- | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置3|第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置]] | + | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2|第七章 健康の保持増進のための措置2]] (第六十六条の十~第七十一条) |
- | * [[安衛法_第八章_免許等|第八章 免許等]] | + | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置3|第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置]] (第七十一条の二~第七十一条の四) |
+ | * [[安衛法_第八章_免許等|第八章 免許等]] (第七十二条~第七十七条) | ||
* [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等|第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等]] | * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等|第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等]] | ||
- | * [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント|第九章 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント]] | + | * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等# |
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* [[安衛法_附則|附 則]] | * [[安衛法_附則|附 則]] | ||
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- | * [[厚生労働省モデル就業規則]] | + | |
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- | * [[雇用保険法]] | + | |
- | * [[労働保険料の徴収等法]] | + | |
- | * [[健康保険法]] | + | |
- | * [[厚生年金保険法]] | + | |
- | * [[国民年金法]] | + | |
- | * [[社会保険労務士法]] | + | |
- | * [[各法令の罰則一覧]] | + | |
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