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安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 [2023/08/22 13:54] – [第五十四条の二(登録型式検定機関)] k.hasegawa安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 [2024/05/30 18:03] (現在) – [第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)] norimasa
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   * 三 検査員であつて[[安衛法別表#別表第七|別表第七]]に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検査員を指揮するとともに製造時等検査の業務を管理するものであること。   * 三 検査員であつて[[安衛法別表#別表第七|別表第七]]に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検査員を指揮するとともに製造時等検査の業務を管理するものであること。
   * 四 登録申請者が、特別特定機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。   * 四 登録申請者が、特別特定機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
-    * イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人([[会社法]](平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において製造時等検査の業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。 +    * イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人([[会社法_7_3_1#第八百七十九条_特別清算事件の管轄|会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条]]第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において製造時等検査の業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。 
-    * ロ 登録申請者の役員(持分会社([[会社法第五百七十五条]]第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。+    * ロ 登録申請者の役員(持分会社([[会社法_3_1#第五百七十五条_定款の作成|会社法第五百七十五条]]第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
     * ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。     * ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
  
安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制.1692680063.txt.gz · 最終更新: 2023/08/22 13:54 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)