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安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 [2023/07/04 22:11] – [第五十三条の三(登録性能検査機関)] norimasa | 安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 [2024/05/30 18:03] (現在) – [第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)] norimasa | ||
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===== 第三十九条(検査証の交付等) ===== | ===== 第三十九条(検査証の交付等) ===== | ||
- | 都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、前条第一項又は第二項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。 | + | 都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | 2 労働基準監督署長は、前条第三項の検査で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。 | + | 2 労働基準監督署長は、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | 3 労働基準監督署長は、前条第三項の検査で、特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等の検査証に、裏書を行う。 | + | 3 労働基準監督署長は、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
===== 第四十条(使用等の制限) ===== | ===== 第四十条(使用等の制限) ===== | ||
- | 前条第一項又は第二項の検査証(以下「検査証」という。)を受けていない特定機械等([[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | + | 前条第一項又は第二項の検査証(以下「検査証」という。)を受けていない特定機械等([[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
2 検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。 | 2 検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。 | ||
行 64: | 行 64: | ||
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | ||
- | * 一 次条第五項の規定に違反して、同条第四項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等 | + | * 一 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
* 二 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | * 二 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | ||
* 三 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | * 三 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | ||
行 115: | 行 115: | ||
===== 第四十四条の三(型式検定合格証の有効期間等) ===== | ===== 第四十四条の三(型式検定合格証の有効期間等) ===== | ||
- | 型式検定合格証の有効期間(次項の規定により型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された型式検定合格証の有効期間)は、前条第一項本文の機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。 | + | 型式検定合格証の有効期間(次項の規定により型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された型式検定合格証の有効期間)は、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
2 型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。 | 2 型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。 | ||
行 152: | 行 152: | ||
* 三 検査員であつて[[安衛法別表# | * 三 検査員であつて[[安衛法別表# | ||
* 四 登録申請者が、特別特定機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 | * 四 登録申請者が、特別特定機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 | ||
- | * イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人([[会社法]](平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において製造時等検査の業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。 | + | * イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人([[会社法_7_3_1# |
- | * ロ 登録申請者の役員(持分会社([[会社法第五百七十五条]]第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 | + | * ロ 登録申請者の役員(持分会社([[会社法_3_1# |
* ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。 | * ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。 | ||
行 168: | 行 168: | ||
登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 | 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 | ||
- | 2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。 | + | 2 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
===== 第四十七条(製造時等検査の義務等) ===== | ===== 第四十七条(製造時等検査の義務等) ===== | ||
行 230: | 行 230: | ||
===== 第五十二条の三(準用) ===== | ===== 第五十二条の三(準用) ===== | ||
- | 前二条の規定は、外国登録製造時等検査機関について準用する。この場合において、前二条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。 | + | 前二条([[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
===== 第五十三条(登録の取消し等) ===== | ===== 第五十三条(登録の取消し等) ===== | ||
行 236: | 行 236: | ||
厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 | 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 | ||
* 一 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | * 一 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | ||
- | * 二 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | + | * 二 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
* 三 正当な理由がないのに[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | * 三 正当な理由がないのに[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | ||
* 四 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | * 四 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | ||
行 256: | 行 256: | ||
===== 第五十三条の二(都道府県労働局長による製造時等検査の実施) ===== | ===== 第五十三条の二(都道府県労働局長による製造時等検査の実施) ===== | ||
- | 都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | + | 都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
2 都道府県労働局長が前項の規定により製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における製造時等検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。 | 2 都道府県労働局長が前項の規定により製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における製造時等検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。 | ||
行 264: | 行 264: | ||
[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | ||
- | |第四十六条第一項 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | | | + | | |
- | |第四十六条第三項第一号|別表第五 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| |製造時等検査 | | |製造時等検査 | ||
- | |第四十六条第三項第二号|製造時等検査 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | | |別表第六第一号 |同表の中欄 | + | | |[[安衛法別表# |
- | | |同表第二号 | + | | |
- | |第四十六条第三項第三号|別表第七 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| |製造時等検査 | | |製造時等検査 | ||
- | |第四十六条第三項第四号|特別特定機械等を製造し、又は輸入する者|特定機械等を製造し、若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者| | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| |製造時等検査 | | |製造時等検査 | ||
- | |第四十六条第四項 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第四十七条第一項及び第二項 |製造時等検査|性能検査 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第四十七条第三項 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| | | | ||
- | |第四十七条第四項及び第四十八条|製造時等検査|性能検査 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第四十九条 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| | | | ||
- | |第五十条第二項及び第三項|製造時等検査 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第五十二条及び第五十二条の二|製造時等検査|性能検査 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| |外国登録製造時等検査機関 | | |外国登録製造時等検査機関 | ||
- | |第五十二条の三|外国登録製造時等検査機関 |外国登録性能検査機関 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第五十三条第一項及び第二項|外国登録製造時等検査機関|外国登録性能検査機関| | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| | | | ||
- | |第五十三条第三項 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |前条 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| | | | ||
行 300: | 行 300: | ||
[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | ||
- | |第四十六条第一項 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| | | | ||
- | |第四十六条第三項第一号|別表第五 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| |製造時等検査 | | |製造時等検査 | ||
- | |第四十六条第三項第二号|製造時等検査 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| |別表第六第一号 |同表の中欄 | | |別表第六第一号 |同表の中欄 | ||
| |検査員 |検定員 | | |検査員 |検定員 | ||
| |同表第二号 |同表の下欄 | | | |同表第二号 |同表の下欄 | | ||
- | |第四十六条第三項第三号|検査員 |検定員 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| |別表第七 |別表第十三 | | |別表第七 |別表第十三 | ||
| |製造時等検査 | | |製造時等検査 | ||
- | |第四十六条第三項第四号|特別特定機械等 |第四十四条第一項の政令で定める機械等| | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| |製造時等検査 | | |製造時等検査 | ||
- | |第四十六条第四項 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第四十七条第一項 |製造時等検査 |個別検定 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第四十七条第二項 |製造時等検査 |個別検定 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| |検査員 |検定員 | | |検査員 |検定員 | ||
- | |第四十七条第三項 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| | | | ||
- | |第四十七条第四項 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| | | | ||
- | |第四十八条、第四十九条並びに第五十条第二項及び第三項|製造時等検査|個別検定 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第五十一条 |検査員 |検定員 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第五十二条及び第五十二条の二|外国登録製造時等検査機関 |外国登録個別検定機関| | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第五十二条の三|外国登録製造時等検査機関 |外国登録個別検定機関| | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第五十三条第一項及び第二項|外国登録製造時等検査機関|外国登録個別検定機関| | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| |製造時等検査 | | |製造時等検査 | ||
- | |第五十三条第三項|外国登録製造時等検査機関 |外国登録個別検定機関 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第五十三条の二 |都道府県労働局長 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| |製造時等検査 | | |製造時等検査 | ||
行 339: | 行 339: | ||
[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# | ||
- | |第四十六条第一項 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| | | | ||
- | |第四十六条第三項第一号|別表第五 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| |製造時等検査 | | |製造時等検査 | ||
- | |第四十六条第三項第二号|製造時等検査 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| |別表第六第一号 |別表第十五第一号 | | |別表第六第一号 |別表第十五第一号 | ||
| |検査員 |検定員 | | |検査員 |検定員 | ||
- | |第四十六条第三項第三号|検査員 |検定員 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| |別表第七 |別表第十六 | | | |別表第七 |別表第十六 | | ||
| |製造時等検査 | | |製造時等検査 | ||
- | |第四十六条第三項第四号|特別特定機械等 |第四十四条の二第一項の政令で定める機械等| | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| |製造時等検査 | | |製造時等検査 | ||
- | |第四十六条第四項 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第四十七条第一項 |製造時等検査 |型式検定 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第四十七条第二項 |製造時等検査 |型式検定 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| |検査員 |検定員 | | |検査員 |検定員 | ||
- | |第四十七条第三項 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
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- | |第四十七条第四項 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
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- | |第四十八条、第四十九条並びに第五十条第二項及び第三項|製造時等検査|型式検定 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第五十一条 |検査員 |検定員 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第五十二条及び第五十二条の二|製造時等検査 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| |外国登録製造時等検査機関 |外国登録型式検定機関| | | |外国登録製造時等検査機関 |外国登録型式検定機関| | ||
- | |第五十二条の三|外国登録製造時等検査機関 |外国登録型式検定機関| | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第五十三条第一項及び第二項|外国登録製造時等検査機関|外国登録型式検定機関| | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| |製造時等検査 | | |製造時等検査 | ||
- | |第五十三条第三項|外国登録製造時等検査機関 |外国登録型式検定機関 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | |第五十三条の二 |都道府県労働局長 | + | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
| |製造時等検査 | | |製造時等検査 | ||