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安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等 [2023/05/26 14:08] – [労働安全衛生法の関連ページ] norimasa安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等 [2023/08/20 22:35] (現在) – [第八十条(安全衛生診断)] norimasa
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  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
-===== 第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画 =====+====== 第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画 ======
  
-==== 第七十八条(特別安全衛生改善計画) ====+===== 第七十八条(特別安全衛生改善計画) =====
  
  厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。  厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。
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 6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
  
-==== 第七十九条(安全衛生改善計画) ====+===== 第七十九条(安全衛生改善計画) =====
  
- 都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(前条第一項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。+ 都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき([[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第七十八条_特別安全衛生改善計画|前条]]第一項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。
  
-2 前条第二項及び第三項の規定は、安全衛生改善計画について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。+2 [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第七十八条_特別安全衛生改善計画|前条]]第二項及び第三項の規定は、安全衛生改善計画について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
  
-==== 第八十条(安全衛生診断) ====+===== 第八十条(安全衛生診断) =====
  
  厚生労働大臣は、[[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第七十八条(特別安全衛生改善計画)|第七十八条]]第一項又は第四項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。  厚生労働大臣は、[[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第七十八条(特別安全衛生改善計画)|第七十八条]]第一項又は第四項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
  
-2 前項の規定は、都道府県労働局長が前条第一項の規定による指示をした場合について準用する。この場合において、前項中「作成又は変更」とあるのは、「作成」と読み替えるものとする。+2 前項の規定は、都道府県労働局長が[[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第七十九条_安全衛生改善計画|前条]]第一項の規定による指示をした場合について準用する。この場合において、前項中「作成又は変更」とあるのは、「作成」と読み替えるものとする。
  
 ===== 労働安全衛生法の関連ページ ===== ===== 労働安全衛生法の関連ページ =====
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   * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二)   * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二)
   * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条)   * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条)
 +  * [[安衛法別表|労働安全衛生法 別表]]
   * [[安衛法_附則|附 則]]   * [[安衛法_附則|附 則]]
  
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-  * [[労働基準法]+
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-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
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安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等.1685077722.txt.gz · 最終更新: 2023/05/26 14:08 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)