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安衛法_第三章_安全衛生管理体制2 [2023/04/03 19:02] norimasa安衛法_第三章_安全衛生管理体制2 [2023/05/26 14:06] (現在) – 削除 norimasa
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-====== 第三章 安全衛生管理体制2 ====== 
- 
-===== 第十七条(安全委員会) ===== 
- 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。\\ 
-一 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。\\ 
-二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。\\ 
-三 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項\\ 
-2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。\\ 
-一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者\\ 
-二 安全管理者のうちから事業者が指名した者\\ 
-三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者\\ 
-3 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。\\ 
-4 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。\\ 
-5 前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 
- 
-===== 第十八条(衛生委員会) ===== 
- 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。\\ 
-一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。\\ 
-二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。\\ 
-三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。\\ 
-四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項\\ 
-2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。\\ 
-一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者\\ 
-二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者\\ 
-三 産業医のうちから事業者が指名した者\\ 
-四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者\\ 
-3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。\\ 
-4 前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。 
- 
-===== 第十九条(安全衛生委員会) ===== 
- 事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。\\ 
-2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。\\ 
-一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者\\ 
-二 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者\\ 
-三 産業医のうちから事業者が指名した者\\ 
-四 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者\\ 
-五 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者\\ 
-3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。\\ 
-4 第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。 
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-===== 第十九条の二(安全管理者等に対する教育等) ===== 
- 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。\\ 
-2 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。\\ 
-3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。 
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-===== 第十九条の三(国の援助) ===== 
- 国は、第十三条の二第一項の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。 
  
安衛法_第三章_安全衛生管理体制2.1680516151.txt.gz · 最終更新: 2023/04/03 19:02 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)