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安衛法_第三章_安全衛生管理体制 [2023/05/27 22:53] – [全体の関連ページ] norimasa安衛法_第三章_安全衛生管理体制 [2023/07/04 21:03] (現在) – [労働安全衛生法の関連ページ] norimasa
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 ===== 第十一条(安全管理者) ===== ===== 第十一条(安全管理者) =====
  
- 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務([[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。+ 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に[[労災法_3#第十条|前条]]第一項各号の業務([[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、[[労災法_3#第十条|同条]]第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
  
 2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。 2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
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 ===== 第十二条(衛生管理者) ===== ===== 第十二条(衛生管理者) =====
  
- 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十条(総括安全衛生管理者)|第十条]]第一項各号の業務([[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。+ 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十条(総括安全衛生管理者)|第十条]]第一項各号の業務([[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|同条]]第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
  
-2 前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。+2 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十一条(安全管理者)|前条]]第二項の規定は、衛生管理者について準用する。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)
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 ===== 第十二条の二(安全衛生推進者等) ===== ===== 第十二条の二(安全衛生推進者等) =====
  
- 事業者は、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十一条(安全管理者)|第十一条]]第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者([[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十一条(安全管理者)|第十一条]]第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十条(総括安全衛生管理者)|第十条]]第一項各号の業務([[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十一条(安全管理者)|第十一条]]第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。+ 事業者は、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十一条(安全管理者)|第十一条]]第一項の事業場及び[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十二条(衛生管理者)|前条]]第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者([[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十一条(安全管理者)|第十一条]]第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十条(総括安全衛生管理者)|第十条]]第一項各号の業務([[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|同条]]第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十一条(安全管理者)|第十一条]]第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
  
 ===== 第十三条(産業医等) ===== ===== 第十三条(産業医等) =====
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 5 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。 5 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。
  
-6 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。+6 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十八条(衛生委員会)|衛生委員会]]又は[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十九条(安全衛生委員会)|安全衛生委員会]]に報告しなければならない。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)
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 ===== 第十三条の二 ===== ===== 第十三条の二 =====
  
- 事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。\\+ 事業者は、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十三条(産業医等)|前条]]第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
  
-2 前条第四項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、同条第四項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。+2 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十三条(産業医等)|前条]]第四項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十三条(産業医等)|同条]]第四項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第十三条の三 ===== ===== 第十三条の三 =====
  
- 事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。+ 事業者は、産業医又は[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十三条の二|前条]]第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
  
 ===== 第十四条(作業主任者) ===== ===== 第十四条(作業主任者) =====
行 74: 行 74:
  事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。  事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
  
-2 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。\\+2 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
  
 3 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。 3 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。
  
-4 第一項又は前項に定めるもののほか、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、第一項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条の三|第三十条の三]]第五項において準用する[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の措置を統括管理させなければならない。+4 第一項又は前項に定めるもののほか、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、第一項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条の三|第三十条の三]]第五項において準用する[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|同条]]第一項各号の措置を統括管理させなければならない。
  
 5 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十条(総括安全衛生管理者)|第十条]]第三項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。 5 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十条(総括安全衛生管理者)|第十条]]第三項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
行 86: 行 86:
 ===== 第十五条の二(元方安全衛生管理者) ===== ===== 第十五条の二(元方安全衛生管理者) =====
  
- 前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。+ [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十五条(統括安全衛生責任者)|前条]]第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
  
 2 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十一条(安全管理者)|第十一条]]第二項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。 2 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十一条(安全管理者)|第十一条]]第二項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
行 94: 行 94:
 ===== 第十五条の三(店社安全衛生管理者) ===== ===== 第十五条の三(店社安全衛生管理者) =====
  
- 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十五条(統括安全衛生責任者)|第十五条]]第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。+ 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十五条(統括安全衛生責任者)|第十五条]]第一項又は第三項の規定により[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十五条(統括安全衛生責任者)|統括安全衛生責任者]]を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
  
-2 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき([[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十五条(統括安全衛生責任者)|第十五条]]第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く。)は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。+2 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき([[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十五条(統括安全衛生責任者)|第十五条]]第一項又は第三項の規定により[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十五条(統括安全衛生責任者)|統括安全衛生責任者]]を選任しなければならないときを除く。)は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。
  
 ===== 第十六条(安全衛生責任者) ===== ===== 第十六条(安全衛生責任者) =====
  
- [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十五条(統括安全衛生責任者)|第十五条]]第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。+ [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十五条(統括安全衛生責任者)|第十五条]]第一項又は第三項の場合において、これらの規定により[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十五条(統括安全衛生責任者)|統括安全衛生責任者]]を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十六条(安全衛生責任者)|安全衛生責任者]]を選任し、その者に[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十五条(統括安全衛生責任者)|統括安全衛生責任者]]との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
  
-2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。+2 前項の規定により[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十六条(安全衛生責任者)|安全衛生責任者]]を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)
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 2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。 2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。
-  * 一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 +  * 一 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十五条(統括安全衛生責任者)|統括安全衛生責任]]又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 
-  * 二 安全管理者のうちから事業者が指名した者+  * 二 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十一条(安全管理者)|安全管理者]]のうちから事業者が指名した者
   * 三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者   * 三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
  
行 135: 行 135:
  
 2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。 2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
-  * 一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者\\ +  * 一 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十条(総括安全衛生管理者)|総括安全衛生管理者]]又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 
-  * 二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者\\ +  * 二 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十二条(衛生管理者)|衛生管理者]]のうちから事業者が指名した者 
-  * 三 産業医のうちから事業者が指名した者\\ +  * 三 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十三条(産業医等)|産業医]]のうちから事業者が指名した者 
-  * 四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者\\+  * 四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
  
 3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。 3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
  
-4 前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。+4 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十七条(安全委員会)|前条]]第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十七条(安全委員会)|同条]]第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十八条(衛生委員会)|第十八条]]第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)
行 148: 行 148:
 ===== 第十九条(安全衛生委員会) ===== ===== 第十九条(安全衛生委員会) =====
  
- 事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。+ 事業者は、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十七条(安全委員会)|第十七条]]及び[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十八条(衛生委員会)|前条]]の規定により[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十七条(安全委員会)|安全委員会]]及び[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十八条(衛生委員会)|衛生委員会]]を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
  
 2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。 2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
-  * 一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 +  * 一 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十条(総括安全衛生管理者)|総括安全衛生管理者]]又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 
-  * 二 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者 +  * 二 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十一条(安全管理者)|安全管理者]]及び[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十二条(衛生管理者)|衛生管理者]]のうちから事業者が指名した者 
-  * 三 産業医のうちから事業者が指名した者+  * 三 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十三条(産業医等)|産業医]]のうちから事業者が指名した者
   * 四 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者   * 四 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
   * 五 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者   * 五 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
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 3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。 3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。
  
-4 第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。+4 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十七条(安全委員会)|第十七条]]第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十七条(安全委員会)|同条]]第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第十九条の二(安全管理者等に対する教育等) ===== ===== 第十九条の二(安全管理者等に対する教育等) =====
  
- 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。+ 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十一条(安全管理者)|安全管理者]][[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十二条(衛生管理者)|衛生管理者]][[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十二条の二(安全衛生推進者等)|安全衛生推進者]][[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十二条の二(安全衛生推進者等)|衛生推進者]]その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
  
 2 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
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 ===== 第十九条の三(国の援助) ===== ===== 第十九条の三(国の援助) =====
  
- 国は、第十三条の二第一項の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。+ 国は、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十三条の二|第十三条の二]]第一項の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。
  
 ===== 労働安全衛生法の関連ページ ===== ===== 労働安全衛生法の関連ページ =====
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   * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二)   * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二)
   * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条)   * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条)
 +  * [[安衛法別表|労働安全衛生法 別表]]
   * [[安衛法_附則|附 則]]   * [[安衛法_附則|附 則]]
  
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)