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| 安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置3 [2023/07/04 12:04] – [労働安全衛生法の関連ページ] norimasa | 安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置3 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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| 行 13: | 行 13: | ||
| ===== 第七十一条の三(快適な職場環境の形成のための指針の公表等) ===== | ===== 第七十一条の三(快適な職場環境の形成のための指針の公表等) ===== | ||
| - | 厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 | + | 厚生労働大臣は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2# |
| 2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。 | 2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。 | ||