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安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2 [2023/05/27 22:55] – [全体の関連ページ] norimasa | 安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2 [2023/07/16 16:35] (現在) – [第七十条の三(健康診査等指針との調和)] norimasa | ||
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===== 第六十八条の二(受動喫煙の防止) ===== | ===== 第六十八条の二(受動喫煙の防止) ===== | ||
- | 事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2# | + | 事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙([[https:// |
===== 第六十九条(健康教育等) ===== | ===== 第六十九条(健康教育等) ===== | ||
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===== 第七十条(体育活動等についての便宜供与等) ===== | ===== 第七十条(体育活動等についての便宜供与等) ===== | ||
- | 事業者は、前条第一項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。 | + | 事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2# |
===== 第七十条の二(健康の保持増進のための指針の公表等) ===== | ===== 第七十条の二(健康の保持増進のための指針の公表等) ===== | ||
- | 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 | + | 厚生労働大臣は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2# |
2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。 | 2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。 | ||
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===== 第七十条の三(健康診査等指針との調和) ===== | ===== 第七十条の三(健康診査等指針との調和) ===== | ||
- | [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置# | + | [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置# |
===== 第七十一条(国の援助) ===== | ===== 第七十一条(国の援助) ===== | ||
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* [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二) | * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二) | ||
* [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条) | * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条) | ||
+ | * [[安衛法別表|労働安全衛生法 別表]] | ||
* [[安衛法_附則|附 則]] | * [[安衛法_附則|附 則]] | ||
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