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安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2 [2023/04/03 13:34] – [第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置] k.hasegawa安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2 [2023/07/16 16:35] (現在) – [第七十条の三(健康診査等指針との調和)] norimasa
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-====== 第六十六条の十(心理的な負担の程度を把握するための検査等) ====== +====== 第七章 健康の保持増進のための措置2(労働安全衛生法 ====== 
- 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。\\ + 
-2 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。\\ + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 
-3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。\\ + 
-4 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。\\ +===== 第六十六条の十(心理的な負担の程度を把握するための検査等) ===== 
-5 事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。\\ + 
-6 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。\\ + 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。 
-7 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。\\ + 
-8 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。\\+2 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。 
 + 
 +3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。 
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 +4 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。 
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 +5 事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。 
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 +6 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 
 + 
 +7 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 
 + 
 +8 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。 
 9 国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、第二項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。 9 国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、第二項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。
  
-====== 第六十七条(健康管理手帳) ====== +===== 第六十七条(健康管理手帳) ===== 
- 都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。\\ + 
-2 政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう。\\ + 都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。 
-3 健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。\\+ 
 +2 政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう。 
 + 
 +3 健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 
 4 健康管理手帳の様式その他健康管理手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 4 健康管理手帳の様式その他健康管理手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
  
-====== 第六十八条(病者の就業禁止) ======+===== 第六十八条(病者の就業禁止) ===== 
  事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。  事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
  
-====== 第六十八条の二(受動喫煙の防止) ====== + 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金) 
- 事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。+ 
 +===== 第六十八条の二(受動喫煙の防止) ===== 
 + 
 + 事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000103#Mp-At_28|健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条]]第三号に規定する受動喫煙をいう。[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第七十一条(国の援助)|第七十一条]]第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 
 + 
 +===== 第六十九条(健康教育等) ===== 
 + 
 + 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない
  
-====== 第六十九条(健康教育等) ====== 
- 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。\\ 
 2 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。 2 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
  
-====== 第七十条(体育活動等についての便宜供与等) ====== +===== 第七十条(体育活動等についての便宜供与等) ===== 
- 事業者は、前条第一項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。+ 
 + 事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十九条(健康教育等)|前条]]第一項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。 
 + 
 +===== 第七十条の二(健康の保持増進のための指針の公表等) ===== 
 + 
 + 厚生労働大臣は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十九条(健康教育等)|第六十九条]]第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする
  
-====== 第七十条の二(健康の保持増進のための指針の公表等) ====== 
- 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。\\ 
 2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。 2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
  
-====== 第七十条の三(健康診査等指針との調和) ====== +===== 第七十条の三(健康診査等指針との調和) ===== 
- 第六十六条第一項の厚生労働省令、第六十六条の五第二項の指針、第六十六条の六の厚生労働省令及び前条第一項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。+ 
 + [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第一項の厚生労働省令、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の五(健康診断実施後の措置)|第六十六条の五]]第二項の指針、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の六(健康診断の結果の通知)|第六十六条の六]]の厚生労働省令及び[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第七十条の二(健康の保持増進のための指針の公表等)|前条]]第一項の指針は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000103#Mp-At_9|健康増進法第九条]]第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。 
 + 
 +===== 第七十一条(国の援助) ===== 
 + 
 + 国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする
  
-====== 第七十一条(国の援助) ====== 
- 国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。\\ 
 2 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。 2 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
  
-====== 第七章二 快適な職場環境の形成のための措置 ======+===== 労働安全衛生法関連ページ =====
  
-===== 七十一条二(事業者の講ずる措置) ===== +  * [[労働安全衛生法|労働安全衛生法トップへ]] 
- 事業者は、事業場における安全衛生の水準向上るため、次の措置を継続的かつ計画的講ずることより、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。 +  * [[安衛法_第一章_総則|第一章 総則]] (第一条~第五条) 
-一 作業環境を快適な状態維持管理するたの措置\\ +  * [[安衛法_第章_労働災害防止計画|第二章 労働災害防止計画]] 第六条~第九条) 
-二 労働者の従事する作業につ、そを改善するための措置\\ +  * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制|第三章 安全衛生管理体制]] (第十条~第十九条三) 
-三 作業に従事することによる労働者疲労を回復するための施設又は設備又は整備\\ +  * [[安衛法_第四章_労働者危険又は健康障害防止する措置|第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置]] (第二十条~第三十六条) 
-四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境形成するため必要な措置+  * [[安衛法_第五章_機械等並び危険物及び有害物する規制|第五章 機械等並び危険物及び有害物に関する規制]] 
 +  *  [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#節 機械等する規制|第五章 第一節 機械等に関する規制]] (第三十七条~第五十四条の六) 
 +  *  [[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制|第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制]] (第五十五条~第五十八条) 
 +  * [[安衛法_第六章_労働者の就業に当つての措置|第六章 労働者の業に当たつての措置]] (第五十九条~第六十三条) 
 +  * [[安衛_第七章_健康の保持増進のための措置|第七章 健康の保持増進のための措置]] (第六十四条~第六十六条の九) 
 +  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2|第七章 健康保持増進のための措2]] (第六十六条の十~第七十一条) 
 +  * [[安衛法_第七章_健康保持増進ための措置3|第七章の二 快適な職場環境形成ため措置]] (第七十一条の二~第七十一条の四) 
 +  * [[安衛法_第八章_免許等|第八章 免許等]] (第七十二条~第七十七条) 
 +  * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等|第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等]] 
 +  *  [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画|第九章 第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画]] (第七十八条~第八十条) 
 +  *  [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント|第九章 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント]] (第八十一条~第八十七条) 
 +  * [[安衛法_第十章_監督等|第十章 監督等]] (第八十八条~第百条) 
 +  * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二) 
 +  * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条) 
 +  * [[安衛法別表|労働安全衛生法 別表]] 
 +  * [[安衛法_附則|附 則]]
  
-===== 第七十一条の三(快適な職場環境の形成のための指針の公表等) ===== +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
- 厚生労働大臣は、前条事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置にして、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。\\ +
-2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。+
  
-===== 第七十一条の四(国の援助) ===== 
- 国は、事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。 
安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2.1680496490.txt.gz · 最終更新: 2023/04/03 13:34 by k.hasegawa

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