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安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置 [2023/05/02 10:34] – [第七章 健康の保持増進のための措置(労働安全衛生法] norimasa安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置 [2023/07/16 16:27] (現在) – [第六十六条の五(健康診断実施後の措置)] norimasa
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 ====== 第七章 健康の保持増進のための措置(労働安全衛生法 ====== ====== 第七章 健康の保持増進のための措置(労働安全衛生法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第六十四条 削除 ===== ===== 第六十四条 削除 =====
  
 ===== 第六十五条(作業環境測定) ===== ===== 第六十五条(作業環境測定) =====
- 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。\\ 
  
-2 前項規定による作業環境測、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つてなければならない。\\+ 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令でめるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定い、及びその結果を記録しておかなければならない。
  
-3 厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るた必要な作業環境測定指針を公表するものとする\\+2 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣作業環境測定基準に従つて行わなければならない
  
-4 厚生労働大臣は、項の作業環境測定指針公表し場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等行うこができる。\\+3 厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施図る必要作業環境測定指針を公表するものる。
  
-5 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。\\+4 厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。 
 + 
 +5 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\
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 ===== 第六十五条の二(作業環境測定の結果の評価等) ===== ===== 第六十五条の二(作業環境測定の結果の評価等) =====
- 事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。\\ 
  
-2 事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。\\+ 事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十五条(作業環境測定)|前条]]第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。 
 + 
 +2 事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。
  
 3 事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。 3 事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。
  
 ===== 第六十五条の三(作業の管理) ===== ===== 第六十五条の三(作業の管理) =====
 +
  事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。  事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
  
 ===== 第六十五条の四(作業時間の制限) ===== ===== 第六十五条の四(作業時間の制限) =====
- 事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。\\+ 
 + 事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
 +
 ===== 第六十六条(健康診断) ===== ===== 第六十六条(健康診断) =====
- 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十六条の十(心理的な負担の程度を把握するための検査等)|第六十六条の十]]第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。\\ 
  
-2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項ついての健康診断を行わなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。\\+ 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断([[安衛法_第七章_健康保持増進のための措置2#第六十六条の十(心理的な負担の程度を把握するための検査等)|第六十六条の十]]第一項に規定する検査を除く。以下こ条及び[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の二(自発的健康診断の結果の提出)|次条]]において同じ。)を行わなければならない。
  
-3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。\\+2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
  
-4 都道府県労働局長は、労働者健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者対し、臨時の健康診断の実施その他必要事項を指示することができる\\+3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるもに従事する労働対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師よる健康診断を行わなければならない
  
-5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。\\+4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。 
 + 
 +5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)
- 
  
 ===== 第六十六条の二(自発的健康診断の結果の提出) ===== ===== 第六十六条の二(自発的健康診断の結果の提出) =====
- 午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。+ 
 + 午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|前条]]第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
  
 ===== 第六十六条の三(健康診断の結果の記録) ===== ===== 第六十六条の三(健康診断の結果の記録) =====
- 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。\\+ 
 + 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の二(自発的健康診断の結果の提出)|前条]]の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第六十六条の四(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) ===== ===== 第六十六条の四(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) =====
 +
  事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の二(自発的健康診断の結果の提出)|第六十六条の二]]の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。  事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の二(自発的健康診断の結果の提出)|第六十六条の二]]の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
  
 ===== 第六十六条の五(健康診断実施後の措置) ===== ===== 第六十六条の五(健康診断実施後の措置) =====
- 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。\\ 
  
-2 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。\\+ 事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十五条の四(作業時間の制限)|前条]]の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=404AC0000000090#Mp-At_4|労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条]]に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 
 + 
 +2 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
  
 3 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。 3 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
  
 ===== 第六十六条の六(健康診断の結果の通知) ===== ===== 第六十六条の六(健康診断の結果の通知) =====
- 事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。\\+ 
 + 事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)
- 
  
 ===== 第六十六条の七(保健指導等) ===== ===== 第六十六条の七(保健指導等) =====
- 事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断又は[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の二(自発的健康診断の結果の提出)|第六十六条の二]]の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。\\ 
  
-2 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。+ 事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断又は[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の二(自発的健康診断の結果の提出)|第六十六条の二]]の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。 
 + 
 +2 労働者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の六(健康診断の結果の通知)|前条]]の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。
  
 ===== 第六十六条の八(面接指導等) ===== ===== 第六十六条の八(面接指導等) =====
- 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の四|第六十六条の八の四]]第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。\\ 
  
-2 労働者は、前項規定により業者行う面接指導受けなければならない。ただ、事業者の医師が行う面接指導を受けこと希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果証明する書面事業者に提出したときは、この限りでない。\\+ 事業者は、その労働時間の状況その他の事労働者の健康の保持考慮て厚生労働省令で定める要件に該当する労働([[安衛法_第七章_健康保持増進のための措置#第六十六条の八の二|次条]]第一項に規する者及び[[安衛法_第七章_健康の保持増進のめの措置#第六十六条の八の四|第六十六条の八の四]]第一項に規定す除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法より心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこという。以下同じ。)行わなければならない。
  
-3 事業者は、厚生労働省令でめるところにより、第一項及び前項ただしの規定による面接指導の結果を記録ておかなければならない。\\+2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出たときは、この限りでない。
  
-4 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。\\+3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。 
 + 
 +4 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
  
 5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
  
 ===== 第六十六条の八の二 ===== ===== 第六十六条の八の二 =====
- 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(労働基準法[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第十一項に規定する業務に従事する者(同法[[第四章_その他#第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)|第四十一条]]各号に掲げる者及び[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の四|第六十六条の八の四]]第一項に規定する者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。\\ 
  
-2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。この場合において、同条第五項中「作業の転換」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇(労働基準法[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]の規定による有給休暇を除く。)の付与」と読み替えるものとする。\\+ 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者([[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|労働基準法第三十六条]]第十一項に規定する業務に従事する者([[第四章_その他#第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)|同法第四十一条]]各号に掲げる者及び[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の四|第六十六条の八の四]]第一項に規定する者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。 
 + 
 +2 [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|前条]]第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。この場合において、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|同条]]第五項中「作業の転換」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労働基準法第三十九条]]の規定による有給休暇を除く。)の付与」と読み替えるものとする。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第六十六条の八の三 ===== ===== 第六十六条の八の三 =====
- 事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|第六十六条の八]]第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。+ 
 + 事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|第六十六条の八]]第一項又は[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の二|前条]]第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の四|次条]]第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。
  
 ===== 第六十六条の八の四 ===== ===== 第六十六条の八の四 =====
- 事業者は、労働基準法[[第四章_その他#第四十一条の二|第四十一条の二]]第一項の規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。)が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。\\ 
  
-2 [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|第六十六条の八]]第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。この場合において、同条第五項中「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇(労働基準法[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康管理時間([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の四|第六十六条の八の四]]第一項に規定する健康管理時間をいう。)が短縮されるための配慮等」と読み替えるものとする。\\+ 事業者は、[[第四章_その他#第四十一条の二|労働基準法第四十一条の二]]第一項の規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。)が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。 
 + 
 +2 [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|第六十六条の八]]第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。この場合において、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|同条]]第五項中「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労働基準法第三十九条]]の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康管理時間([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の四|第六十六条の八の四]]第一項に規定する健康管理時間をいう。)が短縮されるための配慮等」と読み替えるものとする。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第六十六条の九 ===== ===== 第六十六条の九 =====
- 事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|第六十六条の八]]第一項、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の二|第六十六条の八の二]]第一項又は前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。+ 
 + 事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|第六十六条の八]]第一項、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の二|第六十六条の八の二]]第一項又は[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の四|前条]]第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
  
 ===== 労働安全衛生法の関連ページ ===== ===== 労働安全衛生法の関連ページ =====
  
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則へ]] 
   * [[労働安全衛生法|労働安全衛生法トップへ]]   * [[労働安全衛生法|労働安全衛生法トップへ]]
- +  * [[安衛法_第一章_総則|第一章 総則]] (第一条~第五条) 
-  * [[安衛法_第一章_総則|第一章 総則]] +  * [[安衛法_第二章_労働災害防止計画|第二章 労働災害防止計画]] (第六条~第九条) 
-  * [[安衛法_第二章_労働災害防止計画|第二章 労働災害防止計画]] +  * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制|第三章 安全衛生管理体制]] 十条~十九条の 
-  * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制|第三章 安全衛生管理体制]] +  * [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置|第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置]] (第二十条~第三十六条)
-  * [[安衛法_三章_安全衛生管理体制2|第三章 安全衛生管理体制2]] +
-  * [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置|第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置]]+
   * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制|第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制]]   * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制|第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制]]
-  * [[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制|第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制]] +  *  [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第一節 機械等に関する規制|第五章 第一節 機械等に関する規制]] (第三十七条~第五十四条の六) 
-  * [[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置|第六章 労働者の就業に当たつての措置]] +  *  [[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制|第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制]] (第五十五条~第五十八条) 
-  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置|第七章 健康の保持増進のための措置]] +  * [[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置|第六章 労働者の就業に当たつての措置]] (第五十九条~第六十三条) 
-  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2|第七章 健康の保持増進のための措置2]] +  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置|第七章 健康の保持増進のための措置]] (第六十四条~第六十六条の九) 
-  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置3|第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置]] +  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2|第七章 健康の保持増進のための措置2]] (第六十六条の十~第七十一条) 
-  * [[安衛法_第八章_免許等|第八章 免許等]]+  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置3|第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置]] (第七十一条の二~第七十一条の四) 
 +  * [[安衛法_第八章_免許等|第八章 免許等]] (第七十二条~第七十七条)
   * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等|第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等]]   * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等|第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等]]
-  * [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント|第九章 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント]] +  *  [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画|第九章 第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画]] (第七十八条~第八十条) 
-  * [[安衛法_第十章_監督等|第十章 監督等]] +  *  [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント|第九章 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント]] (第八十一条~第八十七条) 
-  * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] +  * [[安衛法_第十章_監督等|第十章 監督等]] (第八十八条~第百条) 
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]]+  * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二) 
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