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安衛法_第一章_総則 [2023/05/27 22:53] – [労働安全衛生法の関連ページ] norimasa安衛法_第一章_総則 [2023/07/04 21:02] (現在) – [労働安全衛生法の関連ページ] norimasa
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 4 第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。 4 第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。
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 +==== (解説)共同企業体による建設工事の場合 ====
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 + ジョイントベンチャー(共同企業体・JV)による建設工事を行う事業者は、災害防止措置義務者(代表者)を選定し、工事開始14日前までに所轄労働基準監督署長を経由し、都道府県労働局長へ届け出なければならない。(届出がない時、労働局長が代表者を指名する)
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 + ジョイントベンチャー(共同企業体・JV)による建設工事は、指揮命令系統が複雑で、労働災害防止上の措置義務者が不明確であったため、複数の事業者のうち 1 つを代表者に決めこの法律での事業者とみなして、労働災害防止の措置義務を履行させる主旨である。したがって安衛則第1条にて「代表者の選定は、出資の割合その他工事施工にあたっての責任の程度を考慮して行わなければならない」と規定されている。
  
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   * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二)   * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二)
   * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条)   * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条)
 +  * [[安衛法別表|労働安全衛生法 別表]]
   * [[安衛法_附則|附 則]]   * [[安衛法_附則|附 則]]
  
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安衛法_第一章_総則.1685195600.txt.gz · 最終更新: 2023/05/27 22:53 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)