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安衛法_第一章_総則 [2023/05/24 19:56] – [労働安全衛生法の関連ページ] norimasa安衛法_第一章_総則 [2023/07/04 21:02] (現在) – [労働安全衛生法の関連ページ] norimasa
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 ===== 第一条(目的) ===== ===== 第一条(目的) =====
- この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。+ 
 + この法律は、[[労働基準法]](昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
  
 ===== 第二条(定義) ===== ===== 第二条(定義) =====
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 ===== 第三条(事業者等の責務) ===== ===== 第三条(事業者等の責務) =====
- 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。\\ 
  
-2 機械器具そ設備設計し、製造し、若しくは輸入す原材料製造し、若しくは輸入する者又は建設物建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計製造、輸入又建設に際してこれらの物使用されることによる労働災害の発生の防止にするように努めなければならない。\\+ 事業者は単にこ法律で定める労働災害防止のための最低基準だけでなく快適な職場環境の実現と労働条件の改善通じて職場におけ労働の安全と健康確保するようにしなけばなない。また事業者は、実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようになければならない。
  
-3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。\\+2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。 
 + 
 +3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
  
 ===== 第四条 ===== ===== 第四条 =====
 +
  労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。  労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
  
 ===== 第五条(事業者に関する規定の適用) ===== ===== 第五条(事業者に関する規定の適用) =====
- 二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。\\ 
  
-2 前項規定届出ときは、都道府県労働局長が代表者を指名する\\+ 二以上建設業属す事業の事業者、一の場所におて行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない
  
-3 前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。\\+2 前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。 
 + 
 +3 前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。
  
 4 第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。 4 第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。
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 +==== (解説)共同企業体による建設工事の場合 ====
 +
 + ジョイントベンチャー(共同企業体・JV)による建設工事を行う事業者は、災害防止措置義務者(代表者)を選定し、工事開始14日前までに所轄労働基準監督署長を経由し、都道府県労働局長へ届け出なければならない。(届出がない時、労働局長が代表者を指名する)
 +
 + ジョイントベンチャー(共同企業体・JV)による建設工事は、指揮命令系統が複雑で、労働災害防止上の措置義務者が不明確であったため、複数の事業者のうち 1 つを代表者に決めこの法律での事業者とみなして、労働災害防止の措置義務を履行させる主旨である。したがって安衛則第1条にて「代表者の選定は、出資の割合その他工事施工にあたっての責任の程度を考慮して行わなければならない」と規定されている。
  
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-  *  [[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制|第二節 危険物及び有害物に関する規制]] +  *  [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第一節 機械等に関する規制|第五章 第一節 機械等に関する規制]] (第三十七条~第五十四条の六) 
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-  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2|第七章 健康の保持増進のための措置2]] +  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置|第七章 健康の保持増進のための措置]] (第六十四条~第六十六条の九) 
-  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置3|第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置]] +  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2|第七章 健康の保持増進のための措置2]] (第六十六条の十~第七十一条) 
-  * [[安衛法_第八章_免許等|第八章 免許等]]+  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置3|第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置]] (第七十一条の二~第七十一条の四) 
 +  * [[安衛法_第八章_免許等|第八章 免許等]] (第七十二条~第七十七条)
   * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等|第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等]]   * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等|第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等]]
-  * [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント|第九章 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント]] +  *  [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画|第九章 第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画]] (第七十八条~第八十条) 
-  * [[安衛法_第十章_監督等|第十章 監督等]] +  *  [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント|第九章 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント]] (第八十一条~第八十七条) 
-  * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] +  * [[安衛法_第十章_監督等|第十章 監督等]] (第八十八条~第百条) 
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]]+  * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二) 
 +  * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条) 
 +  * [[安衛法別表|労働安全衛生法 別表]]
   * [[安衛法_附則|附 則]]   * [[安衛法_附則|附 則]]
  
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-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
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-  * [[パワハラ防止法]] +
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安衛法_第一章_総則.1684925777.txt.gz · 最終更新: 2023/05/24 19:56 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)