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国年法_10_3 [2023/08/09 21:44] – [第百三十八条(準用規定)] aizawa | 国年法_10_3 [2023/08/14 20:46] (現在) – [第百三十九条の二(年金数理関係書類の年金数理人による確認等)] m.aizawa |
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====== 第百三十九条の二(年金数理関係書類の年金数理人による確認等) ====== | ====== 第百三十九条の二(年金数理関係書類の年金数理人による確認等) ====== |
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この法律に基づき基金([[国年法_10_1_2#第百十九条(設立委員等)|第百十九条]]第一項又は第三項の規定に基づき基金を設立しようとする設立委員等を含む。)又は連合会([[国年法_10_2_2#第百三十七条の五(発起人)|第百三十七条の五]]の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十七条第二項に規定する年金数理人が確認し、記名したものでなければならない。 | この法律に基づき基金([[国年法_10_1_2#第百十九条(設立委員等)|第百十九条]]第一項又は第三項の規定に基づき基金を設立しようとする設立委員等を含む。)又は連合会([[国年法_10_2_2#第百三十七条の五(発起人)|第百三十七条の五]]の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000050#Mp-At_97|確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十七条]]第二項に規定する年金数理人が確認し、記名したものでなければならない。 |
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====== 第百四十条(報告書の提出) ====== | ====== 第百四十条(報告書の提出) ====== |