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国年法_10_3 [2023/06/02 17:47] – [第十章 第三節 雑則(国民年金法] norimasa国年法_10_3 [2023/08/14 20:46] (現在) – [第百三十九条の二(年金数理関係書類の年金数理人による確認等)] m.aizawa
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  次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。  次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
  
-第一欄 +(表)
-第二欄 +
-第三欄 +
-第四欄 +
-第百一条第一項から第三項まで及び第五項+
  
-加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者 +|第一欄|第二欄|第三欄|第四欄| 
-   +|[[国年法_07#第百一条(不服申立て)|第百一条]]第一項から第三項まで及び第五項|加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は[[国年法_10_1_5#第百三十三条(準用規定)|第百三十三条]]及び[[国年法_10_2_4#第百三十七条の二十一(準用規定)|第百三十七条の二十一]]において準用する[[国年法_03_1#第二十三条(不正利得の徴収)|第二十三条]]並びに[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)|第百三十七条の十九]]第一項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者| | | 
-第百一条の二 +|[[国年法_07#第百一条の二(審査請求と訴訟との関係)|第百一条の二]]|加入員及び会員の資格に関する処分又は年金若しくは一時金に関する処分に不服がある者|前条第一項|[[国年法_10_3#第百三十八条(準用規定)|第百三十八条]]において準用する[[国年法_07#第百一条(不服申立て)|第百一条]]第一項| 
-加入員及び会員の資格に関する処分又は年金若しくは一時金に関する処分に不服がある者 +|[[国年法_08#第百二条(時効)|第百二条]]第一項及び第二項|年金| | | 
-前条第一項 +|[[国年法_08#第百二条(時効)|第百二条]]第四項及び第五項|掛金並びに[[国年法_10_1_5#第百三十三条(準用規定)|第百三十三条]]及び[[国年法_10_2_4#第百三十七条の二十一(準用規定)|第百三十七条の二十一]]において準用する[[国年法_03_1#第二十三条(不正利得の徴収)|第二十三条]]並びに[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)|第百三十七条の十九]]第一項の規定による徴収金並びに一時金| | | 
-第百三十八条において準用する第百一条第一項 +|[[国年法_08#第百四条(戸籍事項の無料証明)|第百四条]]|加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍|厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者|基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者| 
-第百二条第一項及び第二項 +|[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]](第二項([[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第二項を準用する部分を除く。)、第四項ただし書及び第五項を除く。)|加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者|事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては厚生労働大臣|事項を基金| 
-年金 +|:::|:::|厚生労働大臣に対し|基金又は連合会に対し| 
-   +|:::|:::|その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣|その旨を基金又は連合会
-第百二条第四項及び第五項 + 
-掛金並びに第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金並びに一時金 + 罰則:[[国年法_10_4#第百四十七条|第百四十七条]](十万円以下の過料)
-   +
-第百四条 +
-加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍 +
-厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者 +
-基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者 +
-第百五条(第二項(第十二条第二項を準用する部分を除く。)、第四項ただし書及び第五項を除く。) +
-加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者 +
-事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては厚生労働大臣 +
-事項を基金 +
-厚生労働大臣に対し +
-基金又は連合会に対し +
-その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣 +
-その旨を基金又は連合会+
  
 ====== 第百三十九条(届出) ====== ====== 第百三十九条(届出) ======
  
  基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。  基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 +
 + 罰則:[[国年法_10_4#第百四十五条|第百四十五条]](二十万円以下の過料)
 +
  
 ====== 第百三十九条の二(年金数理関係書類の年金数理人による確認等) ====== ====== 第百三十九条の二(年金数理関係書類の年金数理人による確認等) ======
  
- この法律に基づき基金(第百十九条第一項又は第三項の規定に基づき基金を設立しようとする設立委員等を含む。)又は連合会(第百三十七条の五の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十七条第二項に規定する年金数理人が確認し、記名したものでなければならない。+ この法律に基づき基金([[国年法_10_1_2#第百十九条(設立委員等)|第百十九条]]第一項又は第三項の規定に基づき基金を設立しようとする設立委員等を含む。)又は連合会([[国年法_10_2_2#第百三十七条の五(発起人)|第百三十七条の五]]の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000050#Mp-At_97|確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十七条]]第二項に規定する年金数理人が確認し、記名したものでなければならない。
  
 ====== 第百四十条(報告書の提出) ====== ====== 第百四十条(報告書の提出) ======
  
  基金及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。  基金及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 +
 + 罰則:[[国年法_10_4#第百四十五条|第百四十五条]](二十万円以下の過料)
 +
  
 ====== 第百四十一条(報告の徴収等) ====== ====== 第百四十一条(報告の徴収等) ======
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 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 +
 + 罰則:[[国年法_10_4#第百四十三条|第百四十三条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  
 ====== 第百四十二条(基金等に対する監督) ====== ====== 第百四十二条(基金等に対する監督) ======
  
- 厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行若しくは解散した基金若しくは連合会の清算事務(以下「基金等の事業の執行」という。)が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金等の事業の執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員若しくは解散した基金若しくは連合会の清算人が基金等の事業の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会若しくはこれらの役員又は解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人に対し、基金等の事業の執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。+ 厚生労働大臣は、[[国年法_10_3#第百四十一条(報告の徴収等)|前条]]の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行若しくは解散した基金若しくは連合会の清算事務(以下「基金等の事業の執行」という。)が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金等の事業の執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員若しくは解散した基金若しくは連合会の清算人が基金等の事業の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会若しくはこれらの役員又は解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人に対し、基金等の事業の執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
  
 2 厚生労働大臣は、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。
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 5 基金若しくは連合会が第一項の命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金若しくは連合会の解散を命ずることができる。 5 基金若しくは連合会が第一項の命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金若しくは連合会の解散を命ずることができる。
 +
 + 罰則:[[国年法_10_4#第百四十五条|第百四十五条]](二十万円以下の過料)
 +
  
 ====== 第百四十二条の二(権限の委任) ====== ====== 第百四十二条の二(権限の委任) ======
国年法_10_3.1685695627.txt.gz · 最終更新: 2023/06/02 17:47 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)