差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |
国年法_10_2_4 [2023/06/26 16:49] – [第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)] k.hasegawa | 国年法_10_2_4 [2023/08/07 21:15] (現在) – [第百三十七条の二十一(準用規定)] aizawa |
---|
7 連合会は、第五項の規定により解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。 | 7 連合会は、第五項の規定により解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。 |
| |
8 [[国年法_10_2_4#第百三十七条の十七(中途脱退者に係る措置)|第百三十七条の十七]]第二項の規定は、第四項の規定による申出について、同条第八項の規定は、前項の規定による通知について準用する。 | 8 [[国年法_10_2_4#第百三十七条の十七(中途脱退者に係る措置)|第百三十七条の十七]]第二項の規定は、第四項の規定による申出について、[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十七(中途脱退者に係る措置)|同条]]第八項の規定は、前項の規定による通知について準用する。 |
| |
罰則:[[国年法_10_4#第百四十三条|第百四十三条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\ | 罰則:[[国年法_10_4#第百四十三条|第百四十三条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\ |
2 [[国年法_06#第九十五条(徴収)|第九十五条]]、[[国年法_06#第九十六条(督促及び滞納処分)|第九十六条]]第一項から第五項まで、[[国年法_06#第九十七条(延滞金)|第九十七条]]及び[[国年法_06#第九十八条(先取特権)|第九十八条]]の規定は、前項において準用する[[国年法_03_1#第二十三条(不正利得の徴収)|第二十三条]]の規定及び[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)|第百三十七条の十九]]第一項の規定による徴収金について準用する。この場合において、[[国年法_06#第九十六条(督促及び滞納処分)|第九十六条]]第一項、第二項、第四項及び第五項並びに[[国年法_06#第九十七条(延滞金)|第九十七条]]第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、「前条第一項」とあるのは「[[国年法_10_2_4#第百三十七条の二十一(準用規定)|第百三十七条の二十一]]第二項において準用する前条第一項」と、「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは「年十四・六パーセント」と読み替えるものとする。 | 2 [[国年法_06#第九十五条(徴収)|第九十五条]]、[[国年法_06#第九十六条(督促及び滞納処分)|第九十六条]]第一項から第五項まで、[[国年法_06#第九十七条(延滞金)|第九十七条]]及び[[国年法_06#第九十八条(先取特権)|第九十八条]]の規定は、前項において準用する[[国年法_03_1#第二十三条(不正利得の徴収)|第二十三条]]の規定及び[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)|第百三十七条の十九]]第一項の規定による徴収金について準用する。この場合において、[[国年法_06#第九十六条(督促及び滞納処分)|第九十六条]]第一項、第二項、第四項及び第五項並びに[[国年法_06#第九十七条(延滞金)|第九十七条]]第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、「前条第一項」とあるのは「[[国年法_10_2_4#第百三十七条の二十一(準用規定)|第百三十七条の二十一]]第二項において準用する前条第一項」と、「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは「年十四・六パーセント」と読み替えるものとする。 |
| |
3 [[国年法_10_1_5#第百三十一条の二(積立金の積立て)|第百三十一条の二]]及び[[国年法_10_1_5#第百三十二条(資金の運用等)|第百三十二条]]の規定は、連合会の積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。この場合において、同条第三項中「前条及び前二項」とあるのは、「[[国年法_10_2_4#第百三十七条の二十一(準用規定)|第百三十七条の二十一]]第三項において準用する前条及び前二項」と読み替えるものとする。 | 3 [[国年法_10_1_5#第百三十一条の二(積立金の積立て)|第百三十一条の二]]及び[[国年法_10_1_5#第百三十二条(資金の運用等)|第百三十二条]]の規定は、連合会の積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。この場合において、[[国年法_10_1_5#第百三十二条(資金の運用等)|同条]]第三項中「前条及び前二項」とあるのは、「[[国年法_10_2_4#第百三十七条の二十一(準用規定)|第百三十七条の二十一]]第三項において準用する前条及び前二項」と読み替えるものとする。 |
| |
| |