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国年法_10_2_3 [2023/05/28 16:52] norimasa国年法_10_2_3 [2023/06/26 16:48] (現在) – [第百三十七条の九(準用規定)] k.hasegawa
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 ====== 第十章 第二節 第三款 管理及び会員(国民年金法 ====== ====== 第十章 第二節 第三款 管理及び会員(国民年金法 ======
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第百三十七条の八(規約) ===== ===== 第百三十七条の八(規約) =====
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   * 十三 その他組織及び業務に関する重要事項   * 十三 その他組織及び業務に関する重要事項
  
-2 第百二十条第三項及び第四項の規定は、連合会の規約について準用する。+2 [[国年法_10_1_3#第百二十条(規約)|第百二十条]]第三項及び第四項の規定は、連合会の規約について準用する。 
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 + 罰則:[[国年法_10_4#第百四十五条|第百四十五条]](二十万円以下の過料) 
  
 ===== 第百三十七条の九(準用規定) ===== ===== 第百三十七条の九(準用規定) =====
  
- 第百二十一条の規定は、連合会について準用する。+ [[国年法_10_1_3#第百二十一条(公告)|第百二十一条]]の規定は、連合会について準用する。 
 + 
 + 罰則:[[国年法_10_4#第百四十六条|第百四十六条]](二十万円以下の過料)
  
 ===== 第百三十七条の十(評議員会) ===== ===== 第百三十七条の十(評議員会) =====
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 3 評議員は、会員である基金の理事長において互選する。ただし、特別の事情があるときは、規約で定めるところにより、会員である基金の理事長の過半数の同意を得て、連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱することを妨げない。 3 評議員は、会員である基金の理事長において互選する。ただし、特別の事情があるときは、規約で定めるところにより、会員である基金の理事長の過半数の同意を得て、連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱することを妨げない。
  
-4 設立当時の評議員は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。+4 設立当時の評議員は、創立総会において、[[国年法_10_2_2#第百三十七条の六(創立総会)|第百三十七条の六]]第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。
  
 5 評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
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 2 理事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員会において、評議員以外の連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。 2 理事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員会において、評議員以外の連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。
  
-3 設立当時の理事は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該理事長以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。+3 設立当時の理事は、創立総会において、[[国年法_10_2_2#第百三十七条の六(創立総会)|第百三十七条の六]]第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該理事長以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。
  
 4 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。 4 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。
行 68: 行 75:
 5 監事は、評議員において一人を互選し、評議員会において、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。 5 監事は、評議員において一人を互選し、評議員会において、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。
  
-6 設立当時の監事は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから一人を選挙し、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。+6 設立当時の監事は、創立総会において、[[国年法_10_2_2#第百三十七条の六(創立総会)|第百三十七条の六]]第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから一人を選挙し、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。
  
 7 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 7 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
行 88: 行 95:
 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
  
-6 第百二十六条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。+6 [[国年法_10_1_3#第百二十六条(基金の役員及び職員の公務員たる性質)|第百二十六条]]の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。
  
 ===== 第百三十七条の十三の二(理事の義務及び損害賠償責任) ===== ===== 第百三十七条の十三の二(理事の義務及び損害賠償責任) =====
  
- 理事は、前条第三項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。+ 理事は、[[国年法_10_2_3#第百三十七条の十三(役員の職務等)|前条]]第三項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
  
-2 理事が前条第三項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。+2 理事が[[国年法_10_2_3#第百三十七条の十三(役員の職務等)|前条]]第三項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
  
 ===== 第百三十七条の十三の三(理事の禁止行為等) ===== ===== 第百三十七条の十三の三(理事の禁止行為等) =====
行 104: 行 111:
 ===== 第百三十七条の十三の四(理事長の代表権の制限) ===== ===== 第百三十七条の十三の四(理事長の代表権の制限) =====
  
- 連合会と理事長(第百三十七条の十三第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が連合会を代表する。+ 連合会と理事長([[国年法_10_2_3#第百三十七条の十三(役員の職務等)|第百三十七条の十三]]第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が連合会を代表する。
  
 ===== 第百三十七条の十四(会員) ===== ===== 第百三十七条の十四(会員) =====
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 ===== 国民年金法の関連ページ ===== ===== 国民年金法の関連ページ =====
  
-  [[国民年金法|国民年金法トップへ]] +  [[国民年金法|国民年金法トップへ]] 
-  [[国年法_01|第一章 総則]] +  [[国年法_01|第一章 総則]] (第一条~第六条) 
-  [[国年法_02|第二章 被保険者]] +  [[国年法_02|第二章 被保険者]] (第七条~第十四条の五) 
-  [[国年法_03_1|第三章 給付]] +  [[国年法_03_1|第三章 給付]] 
-   [[国年法_03_1#第三章 第一節 通則|第一節 通則]] +   [[国年法_03_1#第三章 第一節 通則|第一節 通則]] (第十五条~第二十五条) 
-   [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] +   [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] (第二十六条~第二十九条) 
-   [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] +   [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] (第三十条~第三十六条の四) 
-   [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] +   [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] (第三十七条~第四十二条) 
-   [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]] +   [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]] 
-    [[国年法_03_5_1#第三章 第五節 第一款 付加年金|第一款 付加年金]] +    [[国年法_03_5_1#第三章 第五節 第一款 付加年金|第一款 付加年金]] (第四十三条~第四十八条) 
-    [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] +    [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] (第四十九条~第五十二条) 
-    [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] +    [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] (第五十二条の二~第六十八条) 
-   [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] +   [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] (第六十九条~第七十三条) 
-  [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] +  [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十四条) 
-  [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] +  [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] (第七十五条~第八十四条) 
-  [[国年法_06|第六章 費用]] +  [[国年法_06|第六章 費用]] (第八十五条~第百条) 
-  [[国年法_07|第七章 不服申立て]] +  [[国年法_07|第七章 不服申立て]] (第百一条・第百一条の二) 
-  [[国年法_08|第八章 雑則]] +  [[国年法_08|第八章 雑則]] (第百二条~第百十条) 
-  [[国年法_09|第九章 罰則]] +  [[国年法_09|第九章 罰則]] (第百十一条~第百十四条) 
-  [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]] +  [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]] 
-   [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]] +   [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]] 
-    [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] +    [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] (第百十五条~第百十八条の二) 
-    [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] +    [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] (第百十九条~第百十九条の五) 
-    [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] +    [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] (第百二十条~第百二十六条) 
-    [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] +    [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] (第百二十七条・第百二十七条の二) 
-    [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] +    [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] (第百二十八条~第百三十三条) 
-    [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] +    [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] (第百三十四条・第百三十四条の二) 
-    [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] +    [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] (第百三十五条~第百三十七条の二の四) 
-    [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]] +    [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]] 
-     [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] +     [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六) 
-     [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] +     [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二) 
-     [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] +     [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六) 
-   [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] +   [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] 
-    [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] +    [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三) 
-    [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] +    [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七) 
-    [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] +    [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四) 
-    [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] +    [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一) 
-    [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] +    [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四) 
-   [[国年法_10_3|第三節 雑則]] +   [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二) 
-   [[国年法_10_4|第四節 罰則]]+   [[国年法_10_4|第四節 罰則]] (第百四十三条~第百四十八条)
  
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国年法_10_2_3.1685260338.txt.gz · 最終更新: 2023/05/28 16:52 by norimasa

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