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国年法_10_2_1 [2023/06/02 17:45] – [第十章 第二節 国民年金基金連合会(国民年金法] norimasa国年法_10_2_1 [2023/06/26 16:52] (現在) – [第百三十七条の四の三(名称)] k.hasegawa
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 ===== 第百三十七条の四(連合会) ===== ===== 第百三十七条の四(連合会) =====
  
- 基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。+ 基金は、[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十七(中途脱退者に係る措置)|第百三十七条の十七]]第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
  
 ===== 第百三十七条の四の二(法人格) ===== ===== 第百三十七条の四の二(法人格) =====
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 2 連合会でない者は、国民年金基金連合会という名称を用いてはならない。 2 連合会でない者は、国民年金基金連合会という名称を用いてはならない。
  
 + 罰則:[[国年法_10_4#第百四十八条|第百四十八条]](十万円以下の過料)
 ===== 国民年金法の関連ページ ===== ===== 国民年金法の関連ページ =====
  
国年法_10_2_1.1685695559.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)