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国年法_10_1_8_3 [2023/06/02 17:45] – [第十章 第一節 第八款 第三目 雑則(国民年金法] norimasa | 国年法_10_1_8_3 [2023/08/04 19:45] (現在) – [第百三十七条の三の十三] aizawa |
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===== 第百三十七条の三の十三 ===== | ===== 第百三十七条の三の十三 ===== |
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会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条から第八条まで(第二条第三項各号及び第四条第三項各号を除く。)及び商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)附則第五条第一項の規定は、前目の規定により吸収分割基金が吸収分割をする場合について準用する。この場合において、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条第一項及び第二項中「承継会社等」とあるのは「承継基金」と、同項中「分割会社」とあるのは「分割基金」と、同条第三項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める」とあるのは「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の十第一項に規定する議決日から起算して、二週間を経過する」と、同法第三条から第八条まで(第四条第三項を除く。)の規定中「分割会社」とあるのは「分割基金」と、「承継会社等」とあるのは「承継基金」と、同法第四条第三項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に」とあるのは「国民年金法第百三十七条の三の七第一項の認可を受ける日の前日までの日で分割基金が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 | [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000103_20150801_000000000000000#Mp-At_2|会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000103_20150801_000000000000000#Mp-At_8|第八条]]まで([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000103_20150801_000000000000000#Mp-At_2|第二条]]第三項各号及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000103_20150801_000000000000000#Mp-At_4|第四条]]第三項各号を除く。)及び商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)附則第五条第一項の規定は、前目の規定により吸収分割基金が吸収分割をする場合について準用する。この場合において、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000103_20150801_000000000000000#Mp-At_2|会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条]]第一項及び第二項中「承継会社等」とあるのは「承継基金」と、同項中「分割会社」とあるのは「分割基金」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000103_20150801_000000000000000#Mp-At_2|同条]]第三項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める」とあるのは「[[[[国年法_10_1_8_2#第百三十七条の三の十|国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の十]]第一項に規定する議決日から起算して、二週間を経過する」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000103_20150801_000000000000000#Mp-At_3|同法第三条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000103_20150801_000000000000000#Mp-At_8|第八条]]まで([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000103_20150801_000000000000000#Mp-At_4|第四条]]第三項を除く。)の規定中「分割会社」とあるのは「分割基金」と、「承継会社等」とあるのは「承継基金」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000103_20150801_000000000000000#Mp-At_4|同法第四条]]第三項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に」とあるのは「[[国年法_10_1_8_2#第百三十七条の三の七|第百三十七条の三の七]]第一項の認可を受ける日の前日までの日で分割基金が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 |
第百三十七条の三の十四 民法第三百九十八条の九第三項から第五項まで並びに第三百九十八条の十第一項及び第二項の規定は、前目の規定により吸収分割基金が吸収分割をする場合について準用する。この場合において、同法第三百九十八条の九第三項中「前二項」とあるのは、「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の十四において準用する次条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。 | [[国年法_10_1_8_3#第百三十七条の三の十四|第百三十七条の三の十四]] 民法第三百九十八条の九第三項から第五項まで並びに第三百九十八条の十第一項及び第二項の規定は、前目の規定により吸収分割基金が吸収分割をする場合について準用する。この場合において、同法第三百九十八条の九第三項中「前二項」とあるのは、「[[国年法_10_1_8_3#第百三十七条の三の十四|国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の十四]]において準用する次条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。 |
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===== 第百三十七条の三の十五 ===== | ===== 第百三十七条の三の十五 ===== |
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吸収合併存続基金が、第百三十七条の三の六の規定により権利義務を承継したときは、吸収合併存続基金に年金の支給に関する義務が承継された者の吸収合併消滅基金の加入員期間は、吸収合併存続基金の加入員期間とみなす。 | 吸収合併存続基金が、[[国年法_10_1_8_1#第百三十七条の三の六|第百三十七条の三の六]]の規定により権利義務を承継したときは、吸収合併存続基金に年金の支給に関する義務が承継された者の吸収合併消滅基金の加入員期間は、吸収合併存続基金の加入員期間とみなす。 |
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2 吸収分割承継基金が、第百三十七条の三の十二第一項の規定により権利義務を承継したときは、吸収分割承継基金に年金の支給に関する義務が承継された者の吸収分割基金の加入員期間は、吸収分割承継基金の加入員期間とみなす。 | 2 吸収分割承継基金が、[[国年法_10_1_8_2#第百三十七条の三の十二|第百三十七条の三の十二]]第一項の規定により権利義務を承継したときは、吸収分割承継基金に年金の支給に関する義務が承継された者の吸収分割基金の加入員期間は、吸収分割承継基金の加入員期間とみなす。 |
第百三十七条の三の十六 この款に定めるもののほか、基金の合併及び分割に関し必要な事項は、政令で定める。 | ===== 第百三十七条の三の十六 ===== |
| この款に定めるもののほか、基金の合併及び分割に関し必要な事項は、政令で定める。 |
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===== 国民年金法の関連ページ ===== | ===== 国民年金法の関連ページ ===== |