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国年法_10_1_8_2 [2023/06/02 17:45] – [第十章 第一節 第八款 第二目 分割(国民年金法] norimasa国年法_10_1_8_2 [2023/06/26 16:49] (現在) – [第百三十七条の三の十] k.hasegawa
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 ==== 第百三十七条の三の十 ==== ==== 第百三十七条の三の十 ====
  
- 基金は、前条の代議員会の議決があつたときは、その議決があつた日(次項において「議決日」という。)から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。+ 基金は、[[国年法_10_1_8_2#第百三十七条の三の九|前条]]の代議員会の議決があつたときは、その議決があつた日(次項において「議決日」という。)から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
  
-2 基金は、議決日から第百三十七条の三の七第一項の認可を受ける日までの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。+2 基金は、議決日から[[国年法_10_1_8_2#第百三十七条の三の七|第百三十七条の三の七]]第一項の認可を受ける日までの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。 
 + 
 + 罰則:[[国年法_10_4#第百四十六条|第百四十六条]](二十万円以下の過料)
  
 ==== 第百三十七条の三の十一 ==== ==== 第百三十七条の三の十一 ====
  
- 基金は、前条第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。+ 基金は、[[国年法_10_1_8_2#第百三十七条の三の十|前条]]第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。
  
 2 債権者が前項の期間内に吸収分割に対して異議を述べなかつたときは、吸収分割を承認したものとみなす。 2 債権者が前項の期間内に吸収分割に対して異議を述べなかつたときは、吸収分割を承認したものとみなす。
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 ==== 第百三十七条の三の十二 ==== ==== 第百三十七条の三の十二 ====
  
- 吸収分割承継基金は、吸収分割契約の定めに従い、第百三十七条の三の七第一項の認可を受けた日に、吸収分割基金の権利義務を承継する。+ 吸収分割承継基金は、吸収分割契約の定めに従い、[[国年法_10_1_8_2#第百三十七条の三の七|第百三十七条の三の七]]第一項の認可を受けた日に、吸収分割基金の権利義務を承継する。
  
-2 前項の規定にかかわらず、吸収分割基金の債権者であつて、前条第一項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割基金に対して債務の履行を請求することができないものとされている場合であつても、吸収分割基金に対して、吸収分割基金が第百三十七条の三の七第一項の認可を受けた日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。+2 前項の規定にかかわらず、吸収分割基金の債権者であつて、[[国年法_10_1_8_2#第百三十七条の三の十一|前条]]第一項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割基金に対して債務の履行を請求することができないものとされている場合であつても、吸収分割基金に対して、吸収分割基金が[[国年法_10_1_8_2#第百三十七条の三の七|第百三十七条の三の七]]第一項の認可を受けた日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
  
-3 第一項の規定にかかわらず、吸収分割基金の債権者であつて、前条第一項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継基金に対して債務の履行を請求することができないものとされている場合であつても、吸収分割承継基金に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。+3 第一項の規定にかかわらず、吸収分割基金の債権者であつて、[[国年法_10_1_8_2#第百三十七条の三の十一|前条]]第一項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継基金に対して債務の履行を請求することができないものとされている場合であつても、吸収分割承継基金に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
  
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国年法_10_1_8_2.1685695526.txt.gz · 最終更新: 2023/06/02 17:45 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)