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国年法_10_1_8_1 [2023/06/22 16:53] – [第百三十七条の三の六] k.hasegawa国年法_10_1_8_1 [2023/06/26 16:49] (現在) – [第百三十七条の三の四] k.hasegawa
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 2 基金は、議決日から[[国年法_10_1_8_1#第百三十七条の三|第百三十七条の三]]第一項の認可を受ける日までの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。 2 基金は、議決日から[[国年法_10_1_8_1#第百三十七条の三|第百三十七条の三]]第一項の認可を受ける日までの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
 +
 + 罰則:[[国年法_10_4#第百四十六条|第百四十六条]](二十万円以下の過料)
  
 ===== 第百三十七条の三の五 ===== ===== 第百三十七条の三の五 =====
国年法_10_1_8_1.1687420394.txt.gz · 最終更新: 2023/06/22 16:53 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)