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国年法_10_1_8_1 [2023/06/02 17:45] – [第十章 第一節 第八款 合併及び分割(国民年金法] norimasa | 国年法_10_1_8_1 [2023/06/26 16:49] (現在) – [第百三十七条の三の四] k.hasegawa | ||
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===== 第百三十七条の三 ===== | ===== 第百三十七条の三 ===== | ||
- | 基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併(基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。ただし、地域型基金と職能型基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型基金が次条に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。 | + | 基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併(基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。ただし、地域型基金と職能型基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型基金が[[国年法_10_1_8_1# |
2 合併をする基金は、吸収合併契約を締結しなければならない。 | 2 合併をする基金は、吸収合併契約を締結しなければならない。 | ||
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===== 第百三十七条の三の二 ===== | ===== 第百三十七条の三の二 ===== | ||
- | 基金が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する基金(第百三十七条の三の六及び第百三十七条の三の十五第一項において「吸収合併存続基金」という。)及び吸収合併により消滅する基金(第百三十七条の三の六及び同項において「吸収合併消滅基金」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。 | + | 基金が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する基金([[国年法_10_1_8_1# |
===== 第百三十七条の三の三 ===== | ===== 第百三十七条の三の三 ===== | ||
基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。 | 基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。 | ||
- | 第百三十七条の三の四 基金は、前条の代議員会の議決があつたときは、その議決があつた日(次項において「議決日」という。)から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。 | + | ===== 第百三十七条の三の四 |
- | 2 基金は、議決日から第百三十七条の三第一項の認可を受ける日までの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。 | + | 基金は、[[国年法_10_1_8_1# |
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+ | 2 基金は、議決日から[[国年法_10_1_8_1# | ||
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+ | 罰則:[[国年法_10_4# | ||
===== 第百三十七条の三の五 ===== | ===== 第百三十七条の三の五 ===== | ||
- | 基金は、前条第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。 | + | 基金は、[[国年法_10_1_8_1# |
2 債権者が前項の期間内に吸収合併に対して異議を述べなかつたときは、吸収合併を承認したものとみなす。 | 2 債権者が前項の期間内に吸収合併に対して異議を述べなかつたときは、吸収合併を承認したものとみなす。 | ||
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===== 第百三十七条の三の六 ===== | ===== 第百三十七条の三の六 ===== | ||
- | 吸収合併存続基金は、第百三十七条の三第一項の認可を受けた日に、吸収合併消滅基金の権利義務を承継する。 | + | 吸収合併存続基金は、[[国年法_10_1_8_1# |
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