| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | 
| 国年法_10_1_8_1 [2023/05/28 16:49]  –  norimasa | 国年法_10_1_8_1 [2023/06/26 16:49] (現在)  – [第百三十七条の三の四]  k.hasegawa | 
|---|
| ====== 第十章 第一節 第八款 合併及び分割(国民年金法 ====== | ====== 第十章 第一節 第八款 合併及び分割(国民年金法 ====== | 
|   |  | 
|   |  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 | 
 |  | 
| ====== 第一目 合併 ====== | ====== 第一目 合併 ====== | 
| ===== 第百三十七条の三 ===== | ===== 第百三十七条の三 ===== | 
 |  | 
|  基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併(基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。ただし、地域型基金と職能型基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型基金が次条に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。 |  基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併(基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。ただし、地域型基金と職能型基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型基金が[[国年法_10_1_8_1#第百三十七条の三の二|次条]]に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。 | 
 |  | 
| 2 合併をする基金は、吸収合併契約を締結しなければならない。 | 2 合併をする基金は、吸収合併契約を締結しなければならない。 | 
| ===== 第百三十七条の三の二 ===== | ===== 第百三十七条の三の二 ===== | 
 |  | 
|  基金が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する基金(第百三十七条の三の六及び第百三十七条の三の十五第一項において「吸収合併存続基金」という。)及び吸収合併により消滅する基金(第百三十七条の三の六及び同項において「吸収合併消滅基金」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。 |  基金が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する基金([[国年法_10_1_8_1#第百三十七条の三の六|第百三十七条の三の六]]及び[[国年法_10_1_8_3#第百三十七条の三の十五|第百三十七条の三の十五]]第一項において「吸収合併存続基金」という。)及び吸収合併により消滅する基金([[国年法_10_1_8_1#第百三十七条の三の六|第百三十七条の三の六]]及び同項において「吸収合併消滅基金」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。 | 
 |  | 
| ===== 第百三十七条の三の三 ===== | ===== 第百三十七条の三の三 ===== | 
 |  | 
|  基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。 |  基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。 | 
| 第百三十七条の三の四 基金は、前条の代議員会の議決があつたときは、その議決があつた日(次項において「議決日」という。)から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。 | ===== 第百三十七条の三の四 =====  | 
|   |   | 
|   |  基金は、[[国年法_10_1_8_1#第百三十七条の三の三|前条]]の代議員会の議決があつたときは、その議決があつた日(次項において「議決日」という。)から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。  | 
|   |   | 
|   | 2 基金は、議決日から[[国年法_10_1_8_1#第百三十七条の三|第百三十七条の三]]第一項の認可を受ける日までの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。 | 
 |  | 
| 2 基金は、議決日から第百三十七条の三第一項の認可を受ける日までの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。 |  罰則:[[国年法_10_4#第百四十六条|第百四十六条]](二十万円以下の過料) | 
 |  | 
| ===== 第百三十七条の三の五 ===== | ===== 第百三十七条の三の五 ===== | 
 |  | 
|  基金は、前条第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。 |  基金は、[[国年法_10_1_8_1#第百三十七条の三の四|前条]]第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。 | 
 |  | 
| 2 債権者が前項の期間内に吸収合併に対して異議を述べなかつたときは、吸収合併を承認したものとみなす。 | 2 債権者が前項の期間内に吸収合併に対して異議を述べなかつたときは、吸収合併を承認したものとみなす。 | 
| ===== 第百三十七条の三の六 ===== | ===== 第百三十七条の三の六 ===== | 
 |  | 
|  吸収合併存続基金は、第百三十七条の三第一項の認可を受けた日に、吸収合併消滅基金の権利義務を承継する。 |  吸収合併存続基金は、[[国年法_10_1_8_1#第百三十七条の三|第百三十七条の三]]第一項の認可を受けた日に、吸収合併消滅基金の権利義務を承継する。 | 
 |  | 
| ===== 国民年金法の関連ページ ===== | ===== 国民年金法の関連ページ ===== | 
 |  | 
|   - [[国民年金法|国民年金法トップへ]]  |   * [[国民年金法|国民年金法トップへ]]  | 
|   - [[国年法_01|第一章 総則]]  |   * [[国年法_01|第一章 総則]] (第一条~第六条)  | 
|   - [[国年法_02|第二章 被保険者]]  |   * [[国年法_02|第二章 被保険者]] (第七条~第十四条の五)  | 
|   - [[国年法_03_1|第三章 給付]]  |   * [[国年法_03_1|第三章 給付]]  | 
|   -  [[国年法_03_1#第三章 第一節 通則|第一節 通則]]  |   *  [[国年法_03_1#第三章 第一節 通則|第一節 通則]] (第十五条~第二十五条)  | 
|   -  [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]]  |   *  [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] (第二十六条~第二十九条)  | 
|   -  [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]]  |   *  [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] (第三十条~第三十六条の四)  | 
|   -  [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]]  |   *  [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] (第三十七条~第四十二条)  | 
|   -  [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]]  |   *  [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]]  | 
|   -   [[国年法_03_5_1#第三章 第五節 第一款 付加年金|第一款 付加年金]]  |   *   [[国年法_03_5_1#第三章 第五節 第一款 付加年金|第一款 付加年金]] (第四十三条~第四十八条)  | 
|   -   [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]]  |   *   [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] (第四十九条~第五十二条)  | 
|   -   [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]]  |   *   [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] (第五十二条の二~第六十八条)  | 
|   -  [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]]  |   *  [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] (第六十九条~第七十三条)  | 
|   - [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]]  |   * [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十四条)  | 
|   - [[国年法_05|第五章 積立金の運用]]  |   * [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] (第七十五条~第八十四条)  | 
|   - [[国年法_06|第六章 費用]]  |   * [[国年法_06|第六章 費用]] (第八十五条~第百条)  | 
|   - [[国年法_07|第七章 不服申立て]]  |   * [[国年法_07|第七章 不服申立て]] (第百一条・第百一条の二)  | 
|   - [[国年法_08|第八章 雑則]]  |   * [[国年法_08|第八章 雑則]] (第百二条~第百十条)  | 
|   - [[国年法_09|第九章 罰則]]  |   * [[国年法_09|第九章 罰則]] (第百十一条~第百十四条)  | 
|   - [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]]  |   * [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]]  | 
|   -  [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]]  |   *  [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]]  | 
|   -   [[国年法_10_1_1|第一款 通則]]  |   *   [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] (第百十五条~第百十八条の二)  | 
|   -   [[国年法_10_1_2|第二款 設立]]  |   *   [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] (第百十九条~第百十九条の五)  | 
|   -   [[国年法_10_1_3|第三款 管理]]  |   *   [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] (第百二十条~第百二十六条)  | 
|   -   [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]]  |   *   [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] (第百二十七条・第百二十七条の二)  | 
|   -   [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]]  |   *   [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] (第百二十八条~第百三十三条)  | 
|   -   [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]]  |   *   [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] (第百三十四条・第百三十四条の二)  | 
|   -   [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]]  |   *   [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] (第百三十五条~第百三十七条の二の四)  | 
|   -   [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]]  |   *   [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]]  | 
|   -    [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]]  |   *    [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六)  | 
|   -    [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]]  |   *    [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二)  | 
|   -    [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]]  |   *    [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六)  | 
|   -  [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]]  |   *  [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]]  | 
|   -   [[国年法_10_2_1|第一款 通則]]  |   *   [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三)  | 
|   -   [[国年法_10_2_2|第二款 設立]]  |   *   [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七)  | 
|   -   [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]]  |   *   [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四)  | 
|   -   [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]]  |   *   [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一)  | 
|   -   [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]]  |   *   [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四)  | 
|   -  [[国年法_10_3|第三節 雑則]]  |   *  [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二)  | 
|   -  [[国年法_10_4|第四節 罰則]] |   *  [[国年法_10_4|第四節 罰則]] (第百四十三条~第百四十八条) | 
 |  | 
| {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}} | {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}} | 
 |  |