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国年法_10_1_5 [2023/06/02 17:44] – [第十章 第一節 第五款 基金の行う業務(国民年金法] norimasa国年法_10_1_5 [2023/08/03 20:56] (現在) – [第百二十八条(基金の業務)] aizawa
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 2 基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。 2 基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
  
-3 基金は、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)又は金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と、当該基金が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。+3 基金は、信託会社([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000154#Mp-At_3|信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000154#Mp-At_53|第五十三条]]第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=318AC0000000043_20220617_504AC0000000068#Mp-At_1|金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条]]第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000132_20230601_504AC0000000061#Mp-At_10|農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条]]第一項第十号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)又は金融商品取引業者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025_20230614_505AC0000000053#Mp-At_2|金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条]]第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と、当該基金が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025_20230614_505AC0000000053#Mp-At_2|同条]]第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。
  
 4 信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約(運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)の締結を拒絶してはならない。 4 信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約(運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)の締結を拒絶してはならない。
行 15: 行 15:
 5 基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務(加入員又は加入員であつた者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる。 5 基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務(加入員又は加入員であつた者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる。
  
-6 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の業務(第百二十七条第一項の申出の受理に関する業務に限る。)を受託することができる。+6 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の業務([[国年法_10_1_4#第百二十七条(加入員)|第百二十七条]]第一項の申出の受理に関する業務に限る。)を受託することができる。
  
 ====== 第百二十八条の二(年金数理) ====== ====== 第百二十八条の二(年金数理) ======
行 33: 行 33:
  基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。  基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
  
-2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、二百円(第二十八条又は附則第九条の二若しくは第九条の二の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。)に納付された掛金に係る当該基金の加入員であつた期間(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。以下「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。+2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、二百円([[国年法_03_2#第二十八条(支給の繰下げ)|第二十八条]]又は附則第九条の二若しくは第九条の二の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。)に納付された掛金に係る当該基金の加入員であつた期間([[国年法_06#第八十七条(保険料)|第八十七条]]の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。以下「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
  
 3 基金が支給する一時金の額は、八千五百円を超えるものでなければならない。 3 基金が支給する一時金の額は、八千五百円を超えるものでなければならない。
-第百三十一条 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、二百円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。+====== 第百三十一条 ====== 
 + 
 + 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、二百円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。
  
 ====== 第百三十一条の二(積立金の積立て) ====== ====== 第百三十一条の二(積立金の積立て) ======
行 48: 行 50:
 2 基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。 2 基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
  
-3 基金は、事業年度その他その財務に関しては、前条及び前二項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。+3 基金は、事業年度その他その財務に関しては、[[国年法_10_1_5#第百三十一条の二(積立金の積立て)|前条]]及び前二項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。
  
 ====== 第百三十三条(準用規定) ====== ====== 第百三十三条(準用規定) ======
  
- 第十六条及び第二十四条の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、基金が支給する年金について、第二十一条の二の規定は、基金が支給する年金及び一時金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、基金について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、基金が支給する一時金について準用する。この場合において、第十六条中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、第二十一条の二中「支払うべき年金給付」とあるのは「支払うべき一時金」と、「年金給付の支払金」とあるのは「一時金の支払金」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「基金が支給する年金」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。+ [[国年法_03_1#第十六条(裁定)|第十六条]]及び[[国年法_03_1#第二十四条(受給権の保護)|第二十四条]]の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、[[国年法_03_1#第十八条(年金の支給期間及び支払期月)|第十八条]]第一項及び第二項並びに[[国年法_03_1#第十九条(未支給年金)|第十九条]]第一項及び第三項から第五項までの規定は、基金が支給する年金について、[[国年法_03_1#第二十一条の二|第二十一条の二]]の規定は、基金が支給する年金及び一時金について、[[国年法_03_1#第二十二条(損害賠償請求権)|第二十二条]]及び[[国年法_03_1#第二十三条(不正利得の徴収)|第二十三条]]の規定は、基金について、[[国年法_03_1#第二十五条(公課の禁止)|第二十五条]][[国年法_03_6#第七十条|第七十条]]後段及び[[国年法_03_6#第七十一条|第七十一条]]第一項の規定は、基金が支給する一時金について準用する。この場合において、[[国年法_03_1#第十六条(裁定)|第十六条]]中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、[[国年法_03_1#第二十一条の二|第二十一条の二]]中「支払うべき年金給付」とあるのは「支払うべき一時金」と、「年金給付の支払金」とあるのは「一時金の支払金」と、[[国年法_03_1#第二十四条(受給権の保護)|第二十四条]]中「老齢基礎年金」とあるのは「基金が支給する年金」と、[[国年法_03_6#第七十一条|第七十一条]]第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。
  
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国年法_10_1_5.1685695467.txt.gz · 最終更新: 2023/06/02 17:44 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)