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国年法_10_1_4 [2023/06/02 17:44] – [第十章 第一節 第四款 加入員(国民年金法] norimasa国年法_10_1_4 [2023/08/02 20:44] (現在) – [第百二十七条の二(準用規定)] aizawa
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   * 一 被保険者の資格を喪失したとき、又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつたとき。   * 一 被保険者の資格を喪失したとき、又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつたとき。
   * 二 地域型基金の加入員にあつては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなつたとき、職能型基金の加入員にあつては、当該事業又は業務に従事する者でなくなつたとき。   * 二 地域型基金の加入員にあつては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなつたとき、職能型基金の加入員にあつては、当該事業又は業務に従事する者でなくなつたとき。
-  * 三 第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。+  * 三 [[国年法_06#第八十九条|第八十九条]]第一項、[[国年法_06#第九十条|第九十条]]第一項又は[[国年法_06#第九十条の三|第九十条の三]]第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき及び[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。
   * 四 農業者年金の被保険者となつたとき。   * 四 農業者年金の被保険者となつたとき。
   * 五 当該基金が解散したとき。   * 五 当該基金が解散したとき。
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 ===== 第百二十七条の二(準用規定) ===== ===== 第百二十七条の二(準用規定) =====
  
- 第十二条第一項の規定は、加入員について、同条第二項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、同条第一項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第二項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。+ [[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第一項の規定は、加入員について、[[国年法_02#第十二条(届出)|同条]]第二項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、[[国年法_02#第十二条(届出)|同条]]第一項中「市町村長」とあるのは「基金」と、[[国年法_02#第十二条(届出)|同条]]第二項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。 
 + 
 + 罰則:[[国年法_10_4#第百四十七条|第百四十七条]](十万円以下の過料)
  
 ===== 国民年金法の関連ページ ===== ===== 国民年金法の関連ページ =====
国年法_10_1_4.1685695450.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)