このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
国年法_10_1_4 [2023/05/23 15:29] – 作成 k.hasegawa | 国年法_10_1_4 [2023/08/02 20:44] (現在) – [第百二十七条の二(準用規定)] aizawa | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | 第四款 加入員 | + | ====== 第十章 第一節 第四款 加入員(国民年金法 ====== |
- | (加入員) | + | |
- | 第百二十七条 第一号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。 | + | [[https:// |
+ | |||
+ | ===== 第百二十七条(加入員) ===== | ||
+ | |||
+ | 第一号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。 | ||
2 前項の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。 | 2 前項の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。 | ||
+ | |||
3 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は第四号に該当するに至つたときは、その日とし、第三号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失する。 | 3 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は第四号に該当するに至つたときは、その日とし、第三号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失する。 | ||
- | 一 被保険者の資格を喪失したとき、又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつたとき。 | + | * 一 被保険者の資格を喪失したとき、又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつたとき。 |
- | 二 地域型基金の加入員にあつては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなつたとき、職能型基金の加入員にあつては、当該事業又は業務に従事する者でなくなつたとき。 | + | |
- | 三 第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。 | + | |
- | 四 農業者年金の被保険者となつたとき。 | + | |
- | 五 当該基金が解散したとき。 | + | |
4 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。 | 4 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。 | ||
- | (準用規定) | + | |
- | 第百二十七条の二 第十二条第一項の規定は、加入員について、同条第二項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、同条第一項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第二項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。 | + | ===== 第百二十七条の二(準用規定) |
+ | |||
+ | [[国年法_02# | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[国年法_10_4# | ||
+ | |||
+ | ===== 国民年金法の関連ページ ===== | ||
+ | |||
+ | * [[国民年金法|国民年金法トップへ]] | ||
+ | * [[国年法_01|第一章 総則]] (第一条~第六条) | ||
+ | * [[国年法_02|第二章 被保険者]] (第七条~第十四条の五) | ||
+ | * [[国年法_03_1|第三章 給付]] | ||
+ | * [[国年法_03_1# | ||
+ | * [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] (第二十六条~第二十九条) | ||
+ | * [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] (第三十条~第三十六条の四) | ||
+ | * [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] (第三十七条~第四十二条) | ||
+ | * [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]] | ||
+ | * [[国年法_03_5_1# | ||
+ | * [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] (第四十九条~第五十二条) | ||
+ | * [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] (第五十二条の二~第六十八条) | ||
+ | * [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] (第六十九条~第七十三条) | ||
+ | * [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十四条) | ||
+ | * [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] (第七十五条~第八十四条) | ||
+ | * [[国年法_06|第六章 費用]] (第八十五条~第百条) | ||
+ | * [[国年法_07|第七章 不服申立て]] (第百一条・第百一条の二) | ||
+ | * [[国年法_08|第八章 雑則]] (第百二条~第百十条) | ||
+ | * [[国年法_09|第九章 罰則]] (第百十一条~第百十四条) | ||
+ | * [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]] | ||
+ | * [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]] | ||
+ | * [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] (第百十五条~第百十八条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] (第百十九条~第百十九条の五) | ||
+ | * [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] (第百二十条~第百二十六条) | ||
+ | * [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] (第百二十七条・第百二十七条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] (第百二十八条~第百三十三条) | ||
+ | * [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] (第百三十四条・第百三十四条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] (第百三十五条~第百三十七条の二の四) | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]] | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六) | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六) | ||
+ | * [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] | ||
+ | * [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三) | ||
+ | * [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七) | ||
+ | * [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四) | ||
+ | * [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一) | ||
+ | * [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四) | ||
+ | * [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_4|第四節 罰則]] (第百四十三条~第百四十八条) | ||
+ | |||
+ | {{page> |