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| 国年法_10_1_3 [2023/06/22 16:38] – [第百二十五条の四(理事長の代表権の制限)] k.hasegawa | 国年法_10_1_3 [2023/06/26 16:48] (現在) – [第百二十一条(公告)] k.hasegawa | ||
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| 行 25: | 行 25: | ||
| 4 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 | 4 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 | ||
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| + |  罰則:[[国年法_10_4# | ||
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| ===== 第百二十一条(公告) ===== | ===== 第百二十一条(公告) ===== | ||
| 基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。 | 基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。 | ||
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| + |  罰則:[[国年法_10_4# | ||
| ===== 第百二十二条(代議員会) ===== | ===== 第百二十二条(代議員会) ===== | ||