このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 国年法_10_1_3 [2023/06/22 07:38] – [第百二十五条の四(理事長の代表権の制限)] k.hasegawa | 国年法_10_1_3 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 25: | 行 25: | ||
| 4 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 | 4 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 | ||
| + | |||
| + | 罰則:[[国年法_10_4# | ||
| + | |||
| ===== 第百二十一条(公告) ===== | ===== 第百二十一条(公告) ===== | ||
| 基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。 | 基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。 | ||
| + | |||
| + | 罰則:[[国年法_10_4# | ||
| ===== 第百二十二条(代議員会) ===== | ===== 第百二十二条(代議員会) ===== | ||