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国年法_10_1_3 [2023/06/22 16:38] – [第百二十五条の四(理事長の代表権の制限)] k.hasegawa国年法_10_1_3 [2023/06/26 16:48] (現在) – [第百二十一条(公告)] k.hasegawa
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 4 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 4 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
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 + 罰則:[[国年法_10_4#第百四十五条|第百四十五条]](二十万円以下の過料)
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 ===== 第百二十一条(公告) ===== ===== 第百二十一条(公告) =====
  
  基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。  基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
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 + 罰則:[[国年法_10_4#第百四十六条|第百四十六条]](二十万円以下の過料)
  
 ===== 第百二十二条(代議員会) ===== ===== 第百二十二条(代議員会) =====
国年法_10_1_3.1687419495.txt.gz · 最終更新: 2023/06/22 16:38 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)