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国年法_10_1_3 [2023/06/10 08:49] – [第百二十六条(基金の役員及び職員の公務員たる性質)] norimasa国年法_10_1_3 [2023/06/26 16:48] (現在) – [第百二十一条(公告)] k.hasegawa
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 4 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 4 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
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 + 罰則:[[国年法_10_4#第百四十五条|第百四十五条]](二十万円以下の過料)
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 ===== 第百二十一条(公告) ===== ===== 第百二十一条(公告) =====
  
  基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。  基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
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 + 罰則:[[国年法_10_4#第百四十六条|第百四十六条]](二十万円以下の過料)
  
 ===== 第百二十二条(代議員会) ===== ===== 第百二十二条(代議員会) =====
行 38: 行 43:
 3 代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。 3 代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。
  
-4 設立当時の代議員は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。+4 設立当時の代議員は、創立総会において、[[国年法_10_1_2#第百十九条の二(創立総会)|第百十九条の二]]第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。
  
 5 代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
行 66: 行 71:
  基金に、役員として理事及び監事を置く。  基金に、役員として理事及び監事を置く。
  
-2 理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の三分の一(第百三十七条の三の規定による吸収合併によりその地区を全国とした地域型基金にあつては、二分の一)を超えない範囲内については、代議員会において、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから選挙することができる。+2 理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の三分の一([[国年法_10_1_8_1#第百三十七条の三|第百三十七条の三]]の規定による吸収合併によりその地区を全国とした地域型基金にあつては、二分の一)を超えない範囲内については、代議員会において、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
  
-3 設立当時の理事は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。ただし、理事の定数の三分の一を超えない範囲内については、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。+3 設立当時の理事は、創立総会において、[[国年法_10_1_2#第百十九条の二(創立総会)|第百十九条の二]]第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。ただし、理事の定数の三分の一を超えない範囲内については、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
  
 4 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。 4 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。
行 74: 行 79:
 5 監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。 5 監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
  
-6 設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ一人を選挙する。+6 設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び[[国年法_10_1_2#第百十九条の二(創立総会)|第百十九条の二]]第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ一人を選挙する。
  
 7 役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 7 役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
行 96: 行 101:
 ===== 第百二十五条の二(理事の義務及び損害賠償責任) ===== ===== 第百二十五条の二(理事の義務及び損害賠償責任) =====
  
- 理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。+ 理事は、[[国年法_10_1_3#第百二十五条(役員の職務)|前条]]第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
  
-2 理事が前条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。+2 理事が[[国年法_10_1_3#第百二十五条(役員の職務)|前条]]第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
  
 ===== 第百二十五条の三(理事の禁止行為等) ===== ===== 第百二十五条の三(理事の禁止行為等) =====
行 108: 行 113:
 ===== 第百二十五条の四(理事長の代表権の制限) ===== ===== 第百二十五条の四(理事長の代表権の制限) =====
  
- 基金と理事長(第百二十五条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。+ 基金と理事長([[国年法_10_1_3#第百二十五条(役員の職務)|第百二十五条]]第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。
  
 ===== 第百二十六条(基金の役員及び職員の公務員たる性質) ===== ===== 第百二十六条(基金の役員及び職員の公務員たる性質) =====
国年法_10_1_3.1686354582.txt.gz · 最終更新: 2023/06/10 08:49 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)