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国年法_10_1_3 [2023/05/23 15:29] – 作成 k.hasegawa | 国年法_10_1_3 [2023/06/26 16:48] (現在) – [第百二十一条(公告)] k.hasegawa | ||
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- | 第三款 管理 | + | ====== 第十章 第一節 第三款 管理(国民年金法 ====== |
- | (規約) | + | |
- | 第百二十条 基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。 | + | [[https:// |
- | 一 名称 | + | |
- | 二 事務所の所在地 | + | ===== 第百二十条(規約) ===== |
- | 三 地区 | + | |
- | 四 代議員及び代議員会に関する事項 | + | 基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。 |
- | 五 役員に関する事項 | + | |
- | 六 加入員に関する事項 | + | |
- | 七 年金及び一時金に関する事項 | + | |
- | 八 掛金に関する事項 | + | |
- | 九 資産の管理その他財務に関する事項 | + | |
- | 十 解散及び清算に関する事項 | + | |
- | 十一 業務の委託に関する事項 | + | |
- | 十二 公告に関する事項 | + | |
- | 十三 その他組織及び業務に関する重要事項 | + | |
+ | | ||
+ | | ||
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+ | | ||
2 職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。 | 2 職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。 | ||
+ | |||
3 前二項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 | 3 前二項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 | ||
+ | |||
4 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 | 4 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 | ||
- | (公告) | + | |
- | 第百二十一条 基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。 | + | 罰則:[[国年法_10_4# |
- | (代議員会) | + | |
- | 第百二十二条 基金に、代議員会を置く。 | + | |
+ | ===== 第百二十一条(公告) ===== | ||
+ | |||
+ | 基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[国年法_10_4# | ||
+ | |||
+ | ===== 第百二十二条(代議員会) ===== | ||
+ | |||
+ | 基金に、代議員会を置く。 | ||
2 代議員会は、代議員をもつて組織する。 | 2 代議員会は、代議員をもつて組織する。 | ||
+ | |||
3 代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。 | 3 代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。 | ||
- | 4 設立当時の代議員は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。 | + | |
+ | 4 設立当時の代議員は、創立総会において、[[国年法_10_1_2# | ||
5 代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。 | 5 代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。 | ||
+ | |||
6 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。 | 6 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。 | ||
+ | |||
7 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。 | 7 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。 | ||
+ | |||
8 前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。 | 8 前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。 | ||
- | 第百二十三条 次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。 | + | |
- | 一 規約の変更 | + | ===== 第百二十三条 |
- | 二 毎事業年度の予算 | + | |
- | 三 毎事業年度の事業報告及び決算 | + | 次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。 |
- | 四 その他規約で定める事項 | + | |
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
2 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。 | 2 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。 | ||
+ | |||
3 理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。 | 3 理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。 | ||
+ | |||
4 代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。 | 4 代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。 | ||
- | (役員) | + | |
- | 第百二十四条 基金に、役員として理事及び監事を置く。 | + | ===== 第百二十四条(役員) ===== |
- | 2 理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の三分の一(第百三十七条の三の規定による吸収合併によりその地区を全国とした地域型基金にあつては、二分の一)を超えない範囲内については、代議員会において、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから選挙することができる。 | + | |
- | 3 設立当時の理事は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。ただし、理事の定数の三分の一を超えない範囲内については、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。 | + | 基金に、役員として理事及び監事を置く。 |
+ | |||
+ | 2 理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の三分の一([[国年法_10_1_8_1# | ||
+ | |||
+ | 3 設立当時の理事は、創立総会において、[[国年法_10_1_2# | ||
4 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。 | 4 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。 | ||
+ | |||
5 監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。 | 5 監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。 | ||
- | 6 設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ一人を選挙する。 | + | |
+ | 6 設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び[[国年法_10_1_2# | ||
7 役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 | 7 役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 | ||
+ | |||
8 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。 | 8 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。 | ||
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9 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。 | 9 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。 | ||
- | (役員の職務) | + | |
- | 第百二十五条 理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。 | + | ===== 第百二十五条(役員の職務) |
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+ | 理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。 | ||
2 基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。 | 2 基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。 | ||
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3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。 | 3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。 | ||
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4 監事は、基金の業務を監査する。 | 4 監事は、基金の業務を監査する。 | ||
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5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。 | 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。 | ||
- | (理事の義務及び損害賠償責任) | + | |
- | 第百二十五条の二 理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 | + | ===== 第百二十五条の二(理事の義務及び損害賠償責任) |
- | 2 理事が前条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。 | + | |
- | (理事の禁止行為等) | + | 理事は、[[国年法_10_1_3# |
- | 第百二十五条の三 理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。 | + | |
+ | 2 理事が[[国年法_10_1_3# | ||
+ | |||
+ | ===== 第百二十五条の三(理事の禁止行為等) | ||
+ | |||
+ | 理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。 | ||
2 基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。 | 2 基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。 | ||
- | (理事長の代表権の制限) | + | |
- | 第百二十五条の四 基金と理事長(第百二十五条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。 | + | ===== 第百二十五条の四(理事長の代表権の制限) |
- | (基金の役員及び職員の公務員たる性質) | + | |
- | 第百二十六条 基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 | + | 基金と理事長([[国年法_10_1_3# |
+ | |||
+ | ===== 第百二十六条(基金の役員及び職員の公務員たる性質) | ||
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+ | 基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、[[刑法]]その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 | ||
+ | |||
+ | ===== 国民年金法の関連ページ ===== | ||
+ | |||
+ | * [[国民年金法|国民年金法トップへ]] | ||
+ | * [[国年法_01|第一章 総則]] (第一条~第六条) | ||
+ | * [[国年法_02|第二章 被保険者]] (第七条~第十四条の五) | ||
+ | * [[国年法_03_1|第三章 給付]] | ||
+ | * [[国年法_03_1# | ||
+ | * [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] (第二十六条~第二十九条) | ||
+ | * [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] (第三十条~第三十六条の四) | ||
+ | * [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] (第三十七条~第四十二条) | ||
+ | * [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]] | ||
+ | * [[国年法_03_5_1# | ||
+ | * [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] (第四十九条~第五十二条) | ||
+ | * [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] (第五十二条の二~第六十八条) | ||
+ | * [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] (第六十九条~第七十三条) | ||
+ | * [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十四条) | ||
+ | * [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] (第七十五条~第八十四条) | ||
+ | * [[国年法_06|第六章 費用]] (第八十五条~第百条) | ||
+ | * [[国年法_07|第七章 不服申立て]] (第百一条・第百一条の二) | ||
+ | * [[国年法_08|第八章 雑則]] (第百二条~第百十条) | ||
+ | * [[国年法_09|第九章 罰則]] (第百十一条~第百十四条) | ||
+ | * [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]] | ||
+ | * [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]] | ||
+ | * [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] (第百十五条~第百十八条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] (第百十九条~第百十九条の五) | ||
+ | * [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] (第百二十条~第百二十六条) | ||
+ | * [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] (第百二十七条・第百二十七条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] (第百二十八条~第百三十三条) | ||
+ | * [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] (第百三十四条・第百三十四条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] (第百三十五条~第百三十七条の二の四) | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]] | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六) | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六) | ||
+ | * [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] | ||
+ | * [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三) | ||
+ | * [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七) | ||
+ | * [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四) | ||
+ | * [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一) | ||
+ | * [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四) | ||
+ | * [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_4|第四節 罰則]] (第百四十三条~第百四十八条) | ||
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