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国年法_09 [2023/06/16 16:51] – [第百十四条] k.hasegawa国年法_09 [2023/08/01 22:22] (現在) – [第百十四条] aizawa
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 ===== 第百十一条の二 ===== ===== 第百十一条の二 =====
  
- [[国年法_08#第百八条の四(基礎年金番号の利用制限等)|第百八条の四]]において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。+ [[国年法_08#第百八条の四(基礎年金番号の利用制限等)|第百八条の四]]において読み替えて準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_30_38|住民基本台帳法第三十条の三十八]]第五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  
 ===== 第百十一条の三 ===== ===== 第百十一条の三 =====
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 ===== 第百十三条 ===== ===== 第百十三条 =====
  
- [[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、同条第二項の規定によつて世帯主から届出がなされたときは、この限りでない。+ [[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、[[国年法_02#第十二条(届出)|同条]]第二項の規定によつて世帯主から届出がなされたときは、この限りでない。
  
 ===== 第百十三条の二 ===== ===== 第百十三条の二 =====
  
  次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。  次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
-  * 一 [[国年法_06#第九十五条(徴収)|第九十五条]]の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。 +  * 一 [[国年法_06#第九十五条(徴収)|第九十五条]]の規定によりその例によるものとされる[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000147#Mp-At_141|国税徴収法第百四十一条]]の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。 
-  * 二 [[国年法_06#第九十五条(徴収)|第九十五条]]の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示したとき。 +  * 二 [[国年法_06#第九十五条(徴収)|第九十五条]]の規定によりその例によるものとされる[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000147#Mp-At_141|国税徴収法第百四十一条]]の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示したとき。 
-  * 三 [[国年法_08#第百八条の四(基礎年金番号の利用制限等)|第百八条の四]]において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。+  * 三 [[国年法_08#第百八条の四(基礎年金番号の利用制限等)|第百八条の四]]において読み替えて準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_30_39|住民基本台帳法第三十条の三十九]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
   * 四 [[国年法_08#第百九条の二(全額免除申請の事務手続に関する特例)|第百九条の二]]第七項の規定に違反したとき。   * 四 [[国年法_08#第百九条の二(全額免除申請の事務手続に関する特例)|第百九条の二]]第七項の規定に違反したとき。
   * 五 [[国年法_08#第百九条の三(保険料納付確認団体)|第百九条の三]]第六項の規定に違反したとき。   * 五 [[国年法_08#第百九条の三(保険料納付確認団体)|第百九条の三]]第六項の規定に違反したとき。
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  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
-  * 一 [[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第一項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者。ただし、同条第二項において準用する[[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第二項の規定により世帯主から届出がなされたときを除く。+  * 一 [[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第一項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者。ただし、[[国年法_08#第百五条(届出等)|同条]]第二項において準用する[[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第二項の規定により世帯主から届出がなされたときを除く。
   * 二 [[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第一項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者   * 二 [[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第一項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者
   * 三 [[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第二項において準用する[[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第二項の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主   * 三 [[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第二項において準用する[[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第二項の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主
-  * 四 [[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第四項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者+  * 四 [[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第四項の規定に違反して届出をしなかつた[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224|戸籍法]]の規定による死亡の届出義務者
  
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国年法_09.1686901881.txt.gz · 最終更新: 2023/06/16 16:51 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)