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国年法_07 [2023/06/13 16:46] – [第百一条の二(審査請求と訴訟との関係)] k.hasegawa国年法_07 [2023/07/25 20:53] (現在) – [第百一条(不服申立て)] aizawa
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 4 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。 4 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
  
-5 第一項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。+5 第一項の審査請求及び再審査請求については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-Ch_2|行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_22|第二十二条]]を除く。)及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-Ch_4|第四章]]の規定は、適用しない。
  
-6 共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法をいう。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該共済各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。+6 共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000128_20230609_505AC0000000048|国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000152|地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000245_20221209_504AC0000000096|私立学校教職員共済法]]をいう。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該共済各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
  
 7 前項の規定による共済組合等が行つた障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。 7 前項の規定による共済組合等が行つた障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
国年法_07.1686642394.txt.gz · 最終更新: 2023/06/13 16:46 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)