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国年法_07 [2023/05/05 18:46] – 作成 norimasa | 国年法_07 [2023/07/25 20:53] (現在) – [第百一条(不服申立て)] aizawa | ||
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- | ====== 第七章 不服申立て ====== | + | ====== 第七章 不服申立て(国民年金法 |
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===== 第百一条(不服申立て) ===== | ===== 第百一条(不服申立て) ===== | ||
- | 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第十四条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。 | + | 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、[[国年法_02# |
2 審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 | 2 審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 | ||
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4 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。 | 4 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。 | ||
- | 5 第一項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。 | + | 5 第一項の審査請求及び再審査請求については、[[https:// |
- | 6 共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法をいう。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該共済各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。 | + | 6 共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法([[https:// |
7 前項の規定による共済組合等が行つた障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。 | 7 前項の規定による共済組合等が行つた障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。 | ||
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===== 第百一条の二(審査請求と訴訟との関係) ===== | ===== 第百一条の二(審査請求と訴訟との関係) ===== | ||
- | 前条第一項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 | + | [[国年法_07# |
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+ | ===== 国民年金法の関連ページ ===== | ||
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+ | * [[国民年金法|国民年金法トップへ]] | ||
+ | * [[国年法_01|第一章 総則]] (第一条~第六条) | ||
+ | * [[国年法_02|第二章 被保険者]] (第七条~第十四条の五) | ||
+ | * [[国年法_03_1|第三章 給付]] | ||
+ | * [[国年法_03_1# | ||
+ | * [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] (第二十六条~第二十九条) | ||
+ | * [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] (第三十条~第三十六条の四) | ||
+ | * [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] (第三十七条~第四十二条) | ||
+ | * [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]] | ||
+ | * [[国年法_03_5_1# | ||
+ | * [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] (第四十九条~第五十二条) | ||
+ | * [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] (第五十二条の二~第六十八条) | ||
+ | * [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] (第六十九条~第七十三条) | ||
+ | * [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十四条) | ||
+ | * [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] (第七十五条~第八十四条) | ||
+ | * [[国年法_06|第六章 費用]] (第八十五条~第百条) | ||
+ | * [[国年法_07|第七章 不服申立て]] (第百一条・第百一条の二) | ||
+ | * [[国年法_08|第八章 雑則]] (第百二条~第百十条) | ||
+ | * [[国年法_09|第九章 罰則]] (第百十一条~第百十四条) | ||
+ | * [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]] | ||
+ | * [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]] | ||
+ | * [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] (第百十五条~第百十八条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] (第百十九条~第百十九条の五) | ||
+ | * [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] (第百二十条~第百二十六条) | ||
+ | * [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] (第百二十七条・第百二十七条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] (第百二十八条~第百三十三条) | ||
+ | * [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] (第百三十四条・第百三十四条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] (第百三十五条~第百三十七条の二の四) | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]] | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六) | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六) | ||
+ | * [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] | ||
+ | * [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三) | ||
+ | * [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七) | ||
+ | * [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四) | ||
+ | * [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一) | ||
+ | * [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四) | ||
+ | * [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_4|第四節 罰則]] (第百四十三条~第百四十八条) | ||
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