このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
国年法_06 [2023/06/13 16:45] – [第九十七条(延滞金)] k.hasegawa | 国年法_06 [2023/07/24 21:00] (現在) – [第九十四条の四] aizawa | ||
---|---|---|---|
行 30: | 行 30: | ||
3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。 | 3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。 | ||
- | 平成十七年度に属する月の月分 | + | |平成十七年度に属する月の月分|一万三千五百八十円| |
- | + | |平成十八年度に属する月の月分|一万三千八百六十円| | |
- | 一万三千五百八十円 | + | |平成十九年度に属する月の月分|一万四千百四十円| |
- | + | |平成二十年度に属する月の月分|一万四千四百二十円| | |
- | 平成十八年度に属する月の月分 | + | |平成二十一年度に属する月の月分|一万四千七百円| |
- | + | |平成二十二年度に属する月の月分|一万四千九百八十円| | |
- | 一万三千八百六十円 | + | |平成二十三年度に属する月の月分|一万五千二百六十円| |
- | + | |平成二十四年度に属する月の月分|一万五千五百四十円| | |
- | 平成十九年度に属する月の月分 | + | |平成二十五年度に属する月の月分|一万五千八百二十円| |
- | + | |平成二十六年度に属する月の月分|一万六千百円| | |
- | 一万四千百四十円 | + | |平成二十七年度に属する月の月分|一万六千三百八十円| |
- | + | |平成二十八年度に属する月の月分|一万六千六百六十円| | |
- | 平成二十年度に属する月の月分 | + | |平成二十九年度及び平成三十年度に属する月の月分|一万六千九百円| |
- | + | |令和元年度以後の年度に属する月の月分|一万七千円| | |
- | 一万四千四百二十円 | + | |
- | + | ||
- | 平成二十一年度に属する月の月分 | + | |
- | + | ||
- | 一万四千七百円 | + | |
- | + | ||
- | 平成二十二年度に属する月の月分 | + | |
- | + | ||
- | 一万四千九百八十円 | + | |
- | + | ||
- | 平成二十三年度に属する月の月分 | + | |
- | + | ||
- | 一万五千二百六十円 | + | |
- | + | ||
- | 平成二十四年度に属する月の月分 | + | |
- | + | ||
- | 一万五千五百四十円 | + | |
- | + | ||
- | 平成二十五年度に属する月の月分 | + | |
- | + | ||
- | 一万五千八百二十円 | + | |
- | + | ||
- | 平成二十六年度に属する月の月分 | + | |
- | + | ||
- | 一万六千百円 | + | |
- | + | ||
- | 平成二十七年度に属する月の月分 | + | |
- | + | ||
- | 一万六千三百八十円 | + | |
- | + | ||
- | 平成二十八年度に属する月の月分 | + | |
- | + | ||
- | 一万六千六百六十円 | + | |
- | + | ||
- | 平成二十九年度及び平成三十年度に属する月の月分 | + | |
- | + | ||
- | 一万六千九百円 | + | |
- | + | ||
- | 令和元年度以後の年度に属する月の月分 | + | |
- | + | ||
- | 一万七千円 | + | |
4 平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。 | 4 平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。 | ||
行 121: | 行 80: | ||
被保険者([[国年法_06# | 被保険者([[国年法_06# | ||
- | * 一 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に同法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。 | + | * 一 障害基礎年金又は[[厚生年金保険法]]に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に[[厚年法_03_3# |
- | * 二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。 | + | * 二 [[https:// |
* 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。 | * 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。 | ||
行 129: | 行 88: | ||
===== 第九十条 ===== | ===== 第九十条 ===== | ||
- | 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間([[国年法_06# | + | 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間([[国年法_06# |
* 一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。 | * 一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。 | ||
- | * 二 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。 | + | * 二 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が[[https:// |
- | * 三 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。 | + | * 三 [[https:// |
* 四 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。 | * 四 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。 | ||
行 199: | 行 158: | ||
===== 第九十二条の三(保険料の納付委託) ===== | ===== 第九十二条の三(保険料の納付委託) ===== | ||
- | 次に掲げる者は、被保険者(第一号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に、第三号に掲げる者にあつては保険料を滞納している者であつて市町村から国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第十項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を行うことができる。 | + | 次に掲げる者は、被保険者(第一号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に、第三号に掲げる者にあつては保険料を滞納している者であつて市町村から[[健保法_02_3# |
* 一 国民年金基金又は国民年金基金連合会 | * 一 国民年金基金又は国民年金基金連合会 | ||
* 二 納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの | * 二 納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの | ||
行 220: | 行 179: | ||
3 被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、[[国年法_01# | 3 被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、[[国年法_01# | ||
- | 4 被保険者が第一項の規定により、[[国年法_06# | + | 4 被保険者が第一項の規定により、[[国年法_06# |
5 被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したときは、[[国年法_06# | 5 被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したときは、[[国年法_06# | ||
行 260: | 行 219: | ||
===== 第九十四条(保険料の追納) ===== | ===== 第九十四条(保険料の追納) ===== | ||
- | 被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、[[国年法_06# | + | 被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、[[国年法_06# |
2 前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、[[国年法_06# | 2 前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、[[国年法_06# | ||
行 288: | 行 247: | ||
===== 第九十四条の四 ===== | ===== 第九十四条の四 ===== | ||
- | 各地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における厚生年金保険法[[厚年法_02_4# | + | 各地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における[[厚年法_02_4# |
===== 第九十四条の五(報告) ===== | ===== 第九十四条の五(報告) ===== | ||
行 308: | 行 267: | ||
===== 第九十五条(徴収) ===== | ===== 第九十五条(徴収) ===== | ||
- | 保険料その他この法律(第十章を除く。以下この章から第八章までにおいて同じ。)の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。 | + | 保険料その他この法律([[国年法_10_1_1|第十章]]を除く。以下この章から[[国年法_08|第八章]]までにおいて同じ。)の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。 |
+ | 罰則:[[国年法_09# | ||
===== 第九十五条の二(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収) ===== | ===== 第九十五条の二(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収) ===== | ||
政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、[[国年法_10_2_4# | 政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、[[国年法_10_2_4# | ||
+ | 罰則:[[国年法_09# | ||
===== 第九十六条(督促及び滞納処分) ===== | ===== 第九十六条(督促及び滞納処分) ===== | ||