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国年法_06 [2023/06/13 16:45] – [第九十七条(延滞金)] k.hasegawa国年法_06 [2023/07/24 21:00] (現在) – [第九十四条の四] aizawa
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 3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。 3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
  
-平成十七年度に属する月の月分 +|平成十七年度に属する月の月分|一万三千五百八十円| 
-  +|平成十八年度に属する月の月分|一万三千八百六十円| 
-一万三千五百八十円 +|平成十九年度に属する月の月分|一万四千百四十円| 
- +|平成二十年度に属する月の月分|一万四千四百二十円| 
-平成十八年度に属する月の月分 +|平成二十一年度に属する月の月分|一万四千七百円| 
-  +|平成二十二年度に属する月の月分|一万四千九百八十円| 
-一万三千八百六十円 +|平成二十三年度に属する月の月分|一万五千二百六十円| 
- +|平成二十四年度に属する月の月分|一万五千五百四十円| 
-平成十九年度に属する月の月分 +|平成二十五年度に属する月の月分|一万五千八百二十円| 
-  +|平成二十六年度に属する月の月分|一万六千百円| 
-一万四千百四十円 +|平成二十七年度に属する月の月分|一万六千三百八十円| 
- +|平成二十八年度に属する月の月分|一万六千六百六十円| 
-平成二十年度に属する月の月分 +|平成二十九年度及び平成三十年度に属する月の月分|一万六千九百円| 
-  +|令和元年度以後の年度に属する月の月分|一万七千円|
-一万四千四百二十円 +
- +
-平成二十一年度に属する月の月分 +
-  +
-一万四千七百円 +
- +
-平成二十二年度に属する月の月分 +
-  +
-一万四千九百八十円 +
- +
-平成二十三年度に属する月の月分 +
-  +
-一万五千二百六十円 +
- +
-平成二十四年度に属する月の月分 +
-  +
-一万五千五百四十円 +
- +
-平成二十五年度に属する月の月分 +
-  +
-一万五千八百二十円 +
- +
-平成二十六年度に属する月の月分 +
-  +
-一万六千百円 +
- +
-平成二十七年度に属する月の月分 +
-  +
-一万六千三百八十円 +
- +
-平成二十八年度に属する月の月分 +
-  +
-一万六千六百六十円 +
- +
-平成二十九年度及び平成三十年度に属する月の月分 +
-  +
-一万六千九百円 +
- +
-令和元年度以後の年度に属する月の月分 +
-  +
-一万七千円+
  
 4 平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。 4 平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。
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  被保険者([[国年法_06#第八十八条の二|前条]]及び[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。  被保険者([[国年法_06#第八十八条の二|前条]]及び[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
-  * 一 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に同法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。 +  * 一 障害基礎年金又は[[厚生年金保険法]]に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に[[厚年法_03_3#第四十七条(障害厚生年金の受給権者)|同法第四十七条]]第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。 
-  * 二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。+  * 二 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000144|生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)]]による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
   * 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。   * 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。
  
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 ===== 第九十条 ===== ===== 第九十条 =====
  
- 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間([[国年法_06#第九十条の二|次条]]第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を[[国年法_01#第五条(用語の定義)|第五条]]第三項に規定する保険料全額免除期間([[国年法_06#第九十四条(保険料の追納)|第九十四条]]第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。+ 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間([[国年法_06#第九十条の二|次条]]第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026#Mp-At_50|学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条]]に規定する高等学校の生徒、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026#Mp-At_83|同法第八十三条]]に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を[[国年法_01#第五条(用語の定義)|第五条]]第三項に規定する保険料全額免除期間([[国年法_06#第九十四条(保険料の追納)|第九十四条]]第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
   * 一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。   * 一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
-  * 二 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。 +  * 二 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000144|生活保護法]]による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。 
-  * 三 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。+  * 三 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226|地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)]]に定める障害者、寡婦その他の[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226|同法]]の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
   * 四 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。   * 四 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
  
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 ===== 第九十二条の三(保険料の納付委託) ===== ===== 第九十二条の三(保険料の納付委託) =====
  
- 次に掲げる者は、被保険者(第一号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に、第三号に掲げる者にあつては保険料を滞納している者であつて市町村から国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第十項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を行うことができる。+ 次に掲げる者は、被保険者(第一号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に、第三号に掲げる者にあつては保険料を滞納している者であつて市町村から[[健保法_02_3#第九条(法人格)|国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条]]第十項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を行うことができる。
   * 一 国民年金基金又は国民年金基金連合会   * 一 国民年金基金又は国民年金基金連合会
   * 二 納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの   * 二 納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの
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 3 被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、[[国年法_01#第五条(用語の定義)|第五条]]第一項の規定の適用については保険料納付済期間とみなす。 3 被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、[[国年法_01#第五条(用語の定義)|第五条]]第一項の規定の適用については保険料納付済期間とみなす。
  
-4 被保険者が第一項の規定により、[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、前項の規定にかかわらず、[[国年法_01#第五条(用語の定義)|第五条]]第四項の規定の適用については保険料四分の三免除期間と、同条第五項の規定の適用については保険料半額免除期間と、同条第六項の規定の適用については保険料四分の一免除期間とみなす。+4 被保険者が第一項の規定により、[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、前項の規定にかかわらず、[[国年法_01#第五条(用語の定義)|第五条]]第四項の規定の適用については保険料四分の三免除期間と、[[国年法_01#第五条(用語の定義)|同条]]第五項の規定の適用については保険料半額免除期間と、[[国年法_01#第五条(用語の定義)|同条]]第六項の規定の適用については保険料四分の一免除期間とみなす。
  
 5 被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したときは、[[国年法_06#第九十七条(延滞金)|第九十七条]]の規定の適用については、当該交付した日に当該保険料の納付があつたものとみなす。 5 被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したときは、[[国年法_06#第九十七条(延滞金)|第九十七条]]の規定の適用については、当該交付した日に当該保険料の納付があつたものとみなす。
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 ===== 第九十四条(保険料の追納) ===== ===== 第九十四条(保険料の追納) =====
  
- 被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、[[国年法_06#第八十九条|第八十九条]]第一項、[[国年法_06#第九十条|第九十条]]第一項又は[[国年法_06#第九十条の三|第九十条の三]]第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。+ 被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、[[国年法_06#第八十九条|第八十九条]]第一項、[[国年法_06#第九十条|第九十条]]第一項又は[[国年法_06#第九十条の三|第九十条の三]]第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、[[国年法_06#第九十条の二|同条]]第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。
  
 2 前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、[[国年法_06#第九十条の三|第九十条の三]]第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで[[国年法_06#第八十九条|第八十九条]]第一項若しくは[[国年法_06#第九十条|第九十条]]第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。ただし、[[国年法_06#第九十条の三|第九十条の三]]第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、[[国年法_06#第八十九条|第八十九条]]第一項若しくは[[国年法_06#第九十条|第九十条]]第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。 2 前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、[[国年法_06#第九十条の三|第九十条の三]]第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで[[国年法_06#第八十九条|第八十九条]]第一項若しくは[[国年法_06#第九十条|第九十条]]第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。ただし、[[国年法_06#第九十条の三|第九十条の三]]第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、[[国年法_06#第八十九条|第八十九条]]第一項若しくは[[国年法_06#第九十条|第九十条]]第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。
行 288: 行 247:
 ===== 第九十四条の四 ===== ===== 第九十四条の四 =====
  
- 各地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における厚生年金保険法[[厚年法_02_4#第二十八条(記録)|第二十八条]]に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の総額(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合における標準報酬の総額)を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する。+ 各地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における[[厚年法_02_4#第二十八条(記録)|厚生年金保険法第二十八条]]に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の総額(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合における標準報酬の総額)を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する。
  
 ===== 第九十四条の五(報告) ===== ===== 第九十四条の五(報告) =====
行 308: 行 267:
 ===== 第九十五条(徴収) ===== ===== 第九十五条(徴収) =====
  
- 保険料その他この法律(第十章を除く。以下この章から第八章までにおいて同じ。)の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。+ 保険料その他この法律([[国年法_10_1_1|第十章]]を除く。以下この章から[[国年法_08|第八章]]までにおいて同じ。)の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。
  
 + 罰則:[[国年法_09#第百十三条の二|第百十三条の二]](三十万円以下の罰金)
 ===== 第九十五条の二(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収) ===== ===== 第九十五条の二(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収) =====
  
  政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)|第百三十七条の十九]]第一項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。  政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)|第百三十七条の十九]]第一項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。
  
 + 罰則:[[国年法_09#第百十一条の三|第百十一条の三]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
 ===== 第九十六条(督促及び滞納処分) ===== ===== 第九十六条(督促及び滞納処分) =====
  
国年法_06.1686642318.txt.gz · 最終更新: 2023/06/13 16:45 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)