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国年法_06 [2023/05/05 18:44] – 作成 norimasa国年法_06 [2023/07/24 21:00] (現在) – [第九十四条の四] aizawa
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-====== 第六章 費用 ======+====== 第六章 費用(国民年金法 ====== 
 + 
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第八十五条(国庫負担) ===== ===== 第八十五条(国庫負担) =====
  
- 国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。\\ + 国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。 
-一 当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第三号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)から第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額に、一から各政府及び実施機関に係る第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の二分の一に相当する額\\ +  一 当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第三号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)から[[国年法_03_2#第二十七条(年金額)|第二十七条]]第三号、第五号及び第七号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額に、一から各政府及び実施機関に係る[[国年法_06#第九十四条の三|第九十四条の三]]第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の二分の一に相当する額 
-二 当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(第二十七条ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額\\ +  二 当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金([[国年法_03_2#第二十七条(年金額)|第二十七条]]ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額 
-イ 次に掲げる数を合算した数\\ +    イ 次に掲げる数を合算した数 
-(1) 当該保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の一を乗じて得た数\\ +    (1) 当該保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の一を乗じて得た数 
-(2) 当該保険料半額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に四分の一を乗じて得た数\\ +    (2) 当該保険料半額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に四分の一を乗じて得た数 
-(3) 当該保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の三を乗じて得た数\\ +    (3) 当該保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の三を乗じて得た数 
-(4) 当該保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に二分の一を乗じて得た数\\ +    (4) 当該保険料全額免除期間([[国年法_06#第九十条の三|第九十条の三]]第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に二分の一を乗じて得た数 
-ロ 第二十七条各号に掲げる月数を合算した数\\ +    ロ [[国年法_03_2#第二十七条(年金額)|第二十七条]]各号に掲げる月数を合算した数 
-三 当該年度における第三十条の四の規定による障害基礎年金の給付に要する費用の百分の二十に相当する額\\+  三 当該年度における[[国年法_03_3#第三十条の四|第三十条の四]]の規定による障害基礎年金の給付に要する費用の百分の二十に相当する額
  
 2 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。 2 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。
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 3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。 3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
  
-平成十七年度に属する月の月分 +|平成十七年度に属する月の月分|一万三千五百八十円| 
-  +|平成十八年度に属する月の月分|一万三千八百六十円| 
-一万三千五百八十円 +|平成十九年度に属する月の月分|一万四千百四十円| 
- +|平成二十年度に属する月の月分|一万四千四百二十円| 
-平成十八年度に属する月の月分 +|平成二十一年度に属する月の月分|一万四千七百円| 
-  +|平成二十二年度に属する月の月分|一万四千九百八十円| 
-一万三千八百六十円 +|平成二十三年度に属する月の月分|一万五千二百六十円| 
- +|平成二十四年度に属する月の月分|一万五千五百四十円| 
-平成十九年度に属する月の月分 +|平成二十五年度に属する月の月分|一万五千八百二十円| 
-  +|平成二十六年度に属する月の月分|一万六千百円| 
-一万四千百四十円 +|平成二十七年度に属する月の月分|一万六千三百八十円| 
- +|平成二十八年度に属する月の月分|一万六千六百六十円| 
-平成二十年度に属する月の月分 +|平成二十九年度及び平成三十年度に属する月の月分|一万六千九百円| 
-  +|令和元年度以後の年度に属する月の月分|一万七千円|
-一万四千四百二十円 +
- +
-平成二十一年度に属する月の月分 +
-  +
-一万四千七百円 +
- +
-平成二十二年度に属する月の月分 +
-  +
-一万四千九百八十円 +
- +
-平成二十三年度に属する月の月分 +
-  +
-一万五千二百六十円 +
- +
-平成二十四年度に属する月の月分 +
-  +
-一万五千五百四十円 +
- +
-平成二十五年度に属する月の月分 +
-  +
-一万五千八百二十円 +
- +
-平成二十六年度に属する月の月分 +
-  +
-一万六千百円 +
- +
-平成二十七年度に属する月の月分 +
-  +
-一万六千三百八十円 +
- +
-平成二十八年度に属する月の月分 +
-  +
-一万六千六百六十円 +
- +
-平成二十九年度及び平成三十年度に属する月の月分 +
-  +
-一万六千九百円 +
- +
-令和元年度以後の年度に属する月の月分 +
-  +
-一万七千円+
  
 4 平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。 4 平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。
  
-5 第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。\\ +5 第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。 
-一 当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率\\ +  一 当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率 
-二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率\\ +  二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率 
-イ 当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率\\ +    イ 当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率 
-ロ 当該年度の初日の属する年の六年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年における物価指数の比率+    ロ 当該年度の初日の属する年の六年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年における物価指数の比率
  
 6 前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。 6 前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。
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 ===== 第八十七条の二 ===== ===== 第八十七条の二 =====
  
- 第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第三項に定める額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。+ 第一号被保険者([[国年法_06#第八十九条|第八十九条]]第一項、[[国年法_06#第九十条|第九十条]]第一項又は[[国年法_06#第九十条の三|第九十条の三]]第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、[[国年法_06#第八十七条(保険料)|前条]]第三項に定める額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。
  
-2 前項の規定による保険料の納付は、前条第三項に定める額の保険料の納付が行われた月(第九十四条第四項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は第八十八条の二の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。+2 前項の規定による保険料の納付は、[[国年法_06#第八十七条(保険料)|前条]]第三項に定める額の保険料の納付が行われた月([[国年法_06#第九十四条(保険料の追納)|第九十四条]]第四項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は[[国年法_06#第八十八条の二|第八十八条の二]]の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。
  
-3 第一項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき第一項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。+3 第一項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び[[国年法_06#第九十三条(保険料の前納)|第九十三条]]第一項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき第一項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。
  
 4 第一項の規定により保険料を納付する者となつたものが、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に、前項の申出をしたものとみなす。 4 第一項の規定により保険料を納付する者となつたものが、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に、前項の申出をしたものとみなす。
行 114: 行 75:
 ===== 第八十八条の二 ===== ===== 第八十八条の二 =====
  
- 被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。+ 被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。[[国年法_08#第百六条(被保険者に関する調査)|第百六条]]第一項及び[[国年法_08#第百八条(資料の提供等)|第百八条]]第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
  
 ===== 第八十九条 ===== ===== 第八十九条 =====
  
- 被保険者(前条及び第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。\\ + 被保険者([[国年法_06#第八十八条の二|前条]]及び[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。 
-一 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に同法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。\\ +  一 障害基礎年金又は[[厚生年金保険法]]に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に[[厚年法_03_3#第四十七条(障害厚生年金の受給権者)|同法第四十七条]]第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。 
-二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。\\ +  二 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000144|生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)]]による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。 
-三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。+  三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。
  
-2 前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者(次条から第九十条の三までにおいて「被保険者等」という。)から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があつたときは、当該申出のあつた期間に係る保険料に限り、同項の規定は適用しない。+2 前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者([[国年法_06#第九十条|次条]]から[[国年法_06#第九十条の三|第九十条の三]]までにおいて「被保険者等」という。)から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があつたときは、当該申出のあつた期間に係る保険料に限り、同項の規定は適用しない。
  
 ===== 第九十条 ===== ===== 第九十条 =====
  
- 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。\\ + 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間([[国年法_06#第九十条の二|次条]]第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026#Mp-At_50|学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条]]に規定する高等学校の生徒、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026#Mp-At_83|同法第八十三条]]に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を[[国年法_01#第五条(用語の定義)|第五条]]第三項に規定する保険料全額免除期間([[国年法_06#第九十四条(保険料の追納)|第九十四条]]第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。 
-一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。\\ +  一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。 
-二 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。\\ +  二 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000144|生活保護法]]による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。 
-三 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。\\ +  三 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226|地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)]]に定める障害者、寡婦その他の[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226|同法]]の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。 
-四 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。+  四 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
  
 2 前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。 2 前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
行 141: 行 102:
 ===== 第九十条の二 ===== ===== 第九十条の二 =====
  
- 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の三を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。\\ + 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間([[国年法_06#第九十条|前条]]第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の三を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を[[国年法_01#第五条(用語の定義)|第五条]]第四項に規定する保険料四分の三免除期間([[国年法_06#第九十四条(保険料の追納)|第九十四条]]第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。 
-一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。\\ +  一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。 
-二 前条第一項第二号及び第三号に該当するとき。\\ +  二 [[国年法_06#第九十条|前条]]第一項第二号及び第三号に該当するとき。 
-三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。+  三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
  
-2 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第五項に規定する保険料半額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。\\ +2 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間([[国年法_06#第九十条|前条]]第一項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を[[国年法_01#第五条(用語の定義)|第五条]]第五項に規定する保険料半額免除期間([[国年法_06#第九十四条(保険料の追納)|第九十四条]]第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。 
-一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。\\ +  一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。 
-二 前条第一項第二号及び第三号に該当するとき。\\ +  二 [[国年法_06#第九十条|前条]]第一項第二号及び第三号に該当するとき。 
-三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。+  三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
  
-3 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の一を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第六項に規定する保険料四分の一免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。\\ +3 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間([[国年法_06#第九十条|前条]]第一項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の一を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を[[国年法_01#第五条(用語の定義)|第五条]]第六項に規定する保険料四分の一免除期間([[国年法_06#第九十四条(保険料の追納)|第九十四条]]第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。 
-一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。\\ +  一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。 
-二 前条第一項第二号及び第三号に該当するとき。\\ +  二 [[国年法_06#第九十条|前条]]第一項第二号及び第三号に該当するとき。 
-三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。+  三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
  
-4 前条第三項の規定は、前三項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。\\+4 [[国年法_06#第九十条|前条]]第三項の規定は、前三項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。
  
 5 第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。 5 第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
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 ===== 第九十条の三 ===== ===== 第九十条の三 =====
  
- 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。\\ + 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を[[国年法_01#第五条(用語の定義)|第五条]]第三項に規定する保険料全額免除期間([[国年法_06#第九十四条(保険料の追納)|第九十四条]]第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。 
-一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。\\ +  一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。 
-二 第九十条第一項第二号及び第三号に該当するとき。\\ +  二 [[国年法_06#第九十条|第九十条]]第一項第二号及び第三号に該当するとき。 
-三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。+  三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
  
-2 第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。+2 [[国年法_06#第九十条|第九十条]]第二項の規定は、前項の場合に準用する。
  
 3 第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。 3 第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
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 ===== 第九十二条の三(保険料の納付委託) ===== ===== 第九十二条の三(保険料の納付委託) =====
  
- 次に掲げる者は、被保険者(第一号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に、第三号に掲げる者にあつては保険料を滞納している者であつて市町村から国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第十項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を行うことができる。\\ + 次に掲げる者は、被保険者(第一号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に、第三号に掲げる者にあつては保険料を滞納している者であつて市町村から[[健保法_02_3#第九条(法人格)|国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条]]第十項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を行うことができる。 
-一 国民年金基金又は国民年金基金連合会\\ +  一 国民年金基金又は国民年金基金連合会 
-二 納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの\\ +  二 納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの 
-三 厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村+  三 厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村
  
-2 国民年金基金又は国民年金基金連合会が前項の委託を受けて納付事務を行う場合には、第百四十五条第五号中「この章」とあるのは、「第九十二条の三第一項又はこの章」とするほか、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。+2 国民年金基金又は国民年金基金連合会が前項の委託を受けて納付事務を行う場合には、[[国年法_10_4#第百四十五条|第百四十五条]]第五号中「この章」とあるのは、「[[国年法_06#第九十二条の三(保険料の納付委託)|第九十二条の三]]第一項又はこの章」とするほか、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  
 3 厚生労働大臣は、第一項第二号の規定による指定をしたときは当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を、同項第三号の規定による申出を受けたときはその旨を公示しなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項第二号の規定による指定をしたときは当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を、同項第三号の規定による申出を受けたときはその旨を公示しなければならない。
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 ===== 第九十二条の四 ===== ===== 第九十二条の四 =====
  
- 被保険者が前条第一項の委託に基づき保険料を同項各号に掲げる者で納付事務を行うもの(以下「納付受託者」という。)に交付したときは、納付受託者は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。+ 被保険者が[[国年法_06#第九十二条の三(保険料の納付委託)|前条]]第一項の委託に基づき保険料を同項各号に掲げる者で納付事務を行うもの(以下「納付受託者」という。)に交付したときは、納付受託者は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。
  
 2 納付受託者は、前項の規定により被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。 2 納付受託者は、前項の規定により被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。
  
-3 被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、第五条第一項の規定の適用については保険料納付済期間とみなす。+3 被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、[[国年法_01#第五条(用語の定義)|第五条]]第一項の規定の適用については保険料納付済期間とみなす。
  
-4 被保険者が第一項の規定により、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、前項の規定にかかわらず、第五条第四項の規定の適用については保険料四分の三免除期間と、同条第五項の規定の適用については保険料半額免除期間と、同条第六項の規定の適用については保険料四分の一免除期間とみなす。+4 被保険者が第一項の規定により、[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、前項の規定にかかわらず、[[国年法_01#第五条(用語の定義)|第五条]]第四項の規定の適用については保険料四分の三免除期間と、[[国年法_01#第五条(用語の定義)|同条]]第五項の規定の適用については保険料半額免除期間と、[[国年法_01#第五条(用語の定義)|同条]]第六項の規定の適用については保険料四分の一免除期間とみなす。
  
-5 被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したときは、第九十七条の規定の適用については、当該交付した日に当該保険料の納付があつたものとみなす。+5 被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したときは、[[国年法_06#第九十七条(延滞金)|第九十七条]]の規定の適用については、当該交付した日に当該保険料の納付があつたものとみなす。
  
-6 政府は、第一項の規定により納付受託者が納付すべき徴収金については、当該納付受託者に対して第九十六条第四項の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該被保険者から徴収することができる。+6 政府は、第一項の規定により納付受託者が納付すべき徴収金については、当該納付受託者に対して[[国年法_06#第九十六条(督促及び滞納処分)|第九十六条]]第四項の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該被保険者から徴収することができる。
  
 ===== 第九十二条の五 ===== ===== 第九十二条の五 =====
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 ===== 第九十二条の六 ===== ===== 第九十二条の六 =====
  
- 厚生労働大臣は、第九十二条の三第一項第二号の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。\\ + 厚生労働大臣は、[[国年法_06#第九十二条の三(保険料の納付委託)|第九十二条の三]]第一項第二号の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 
-一 第九十二条の三第一項第二号に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。\\ +  一 [[国年法_06#第九十二条の三(保険料の納付委託)|第九十二条の三]]第一項第二号に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。 
-二 第九十二条の四第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。\\ +  二 [[国年法_06#第九十二条の四|第九十二条の四]]第二項又は[[国年法_06#第九十二条の五|前条]]第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 
-三 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。\\ +  三 [[国年法_06#第九十二条の五|前条]]第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 
-四 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。+  四 [[国年法_06#第九十二条の五|前条]]第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  
 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
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 ===== 第九十四条(保険料の追納) ===== ===== 第九十四条(保険料の追納) =====
  
- 被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。+ 被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、[[国年法_06#第八十九条|第八十九条]]第一項、[[国年法_06#第九十条|第九十条]]第一項又は[[国年法_06#第九十条の三|第九十条の三]]第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、[[国年法_06#第九十条の二|同条]]第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。
  
-2 前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで第八十九条第一項若しくは第九十条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。ただし、第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、第八十九条第一項若しくは第九十条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。+2 前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、[[国年法_06#第九十条の三|第九十条の三]]第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで[[国年法_06#第八十九条|第八十九条]]第一項若しくは[[国年法_06#第九十条|第九十条]]第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。ただし、[[国年法_06#第九十条の三|第九十条の三]]第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、[[国年法_06#第八十九条|第八十九条]]第一項若しくは[[国年法_06#第九十条|第九十条]]第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。
  
 3 第一項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。 3 第一項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。
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 ===== 第九十四条の四 ===== ===== 第九十四条の四 =====
  
- 各地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における厚生年金保険法第二十八条に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の総額(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合における標準報酬の総額)を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する。+ 各地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における[[厚年法_02_4#第二十八条(記録)|厚生年金保険法第二十八条]]に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の総額(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合における標準報酬の総額)を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する。
  
 ===== 第九十四条の五(報告) ===== ===== 第九十四条の五(報告) =====
行 294: 行 255:
 2 各実施機関たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して前項の報告を行うものとする。 2 各実施機関たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して前項の報告を行うものとする。
  
-3 実施機関たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、第九十四条の二第三項に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。+3 実施機関たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、[[国年法_06#第九十四条の二(基礎年金拠出金)|第九十四条の二]]第三項に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
  
 4 厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。 4 厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
行 302: 行 263:
 ===== 第九十四条の六(第二号被保険者及び第三号被保険者に係る特例) ===== ===== 第九十四条の六(第二号被保険者及び第三号被保険者に係る特例) =====
  
- 第八十七条第一項及び第二項並びに第八十八条第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者としての被保険者期間及び第三号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。+ [[国年法_06#第八十七条(保険料)|第八十七条]]第一項及び第二項並びに[[国年法_06#第八十八条(保険料の納付義務)|第八十八条]]第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者としての被保険者期間及び第三号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。
  
 ===== 第九十五条(徴収) ===== ===== 第九十五条(徴収) =====
  
- 保険料その他この法律(第十章を除く。以下この章から第八章までにおいて同じ。)の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。 + 保険料その他この法律([[国年法_10_1_1|第十章]]を除く。以下この章から[[国年法_08|第八章]]までにおいて同じ。)の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。 
-]+ 
 + 罰則:[[国年法_09#第百十三条の二|第百十三条の二]](三十万円以下の罰金)
 ===== 第九十五条の二(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収) ===== ===== 第九十五条の二(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収) =====
  
- 政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、第百三十七条の十九第一項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。+ 政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)|第百三十七条の十九]]第一項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。
  
 + 罰則:[[国年法_09#第百十一条の三|第百十一条の三]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
 ===== 第九十六条(督促及び滞納処分) ===== ===== 第九十六条(督促及び滞納処分) =====
  
行 328: 行 291:
 ===== 第九十七条(延滞金) ===== ===== 第九十七条(延滞金) =====
  
- 前条第一項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が五百円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。+ [[国年法_06#第九十六条(督促及び滞納処分)|前条]]第一項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が五百円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
  
 2 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。 2 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。
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 +  * [[国年法_01|第一章 総則]] (第一条~第六条)
 +  * [[国年法_02|第二章 被保険者]] (第七条~第十四条の五)
 +  * [[国年法_03_1|第三章 給付]]
 +  *  [[国年法_03_1#第三章 第一節 通則|第一節 通則]] (第十五条~第二十五条)
 +  *  [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] (第二十六条~第二十九条)
 +  *  [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] (第三十条~第三十六条の四)
 +  *  [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] (第三十七条~第四十二条)
 +  *  [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]]
 +  *   [[国年法_03_5_1#第三章 第五節 第一款 付加年金|第一款 付加年金]] (第四十三条~第四十八条)
 +  *   [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] (第四十九条~第五十二条)
 +  *   [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] (第五十二条の二~第六十八条)
 +  *  [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] (第六十九条~第七十三条)
 +  * [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十四条)
 +  * [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] (第七十五条~第八十四条)
 +  * [[国年法_06|第六章 費用]] (第八十五条~第百条)
 +  * [[国年法_07|第七章 不服申立て]] (第百一条・第百一条の二)
 +  * [[国年法_08|第八章 雑則]] (第百二条~第百十条)
 +  * [[国年法_09|第九章 罰則]] (第百十一条~第百十四条)
 +  * [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]]
 +  *  [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]]
 +  *   [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] (第百十五条~第百十八条の二)
 +  *   [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] (第百十九条~第百十九条の五)
 +  *   [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] (第百二十条~第百二十六条)
 +  *   [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] (第百二十七条・第百二十七条の二)
 +  *   [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] (第百二十八条~第百三十三条)
 +  *   [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] (第百三十四条・第百三十四条の二)
 +  *   [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] (第百三十五条~第百三十七条の二の四)
 +  *   [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]]
 +  *    [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六)
 +  *    [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二)
 +  *    [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六)
 +  *  [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]]
 +  *   [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三)
 +  *   [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七)
 +  *   [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四)
 +  *   [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一)
 +  *   [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四)
 +  *  [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二)
 +  *  [[国年法_10_4|第四節 罰則]] (第百四十三条~第百四十八条)
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国年法_06.1683279877.txt.gz · 最終更新: 2023/05/05 18:44 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)