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国年法_05 [2023/05/05 18:30] – 作成 norimasa国年法_05 [2023/07/19 19:59] (現在) – [国民年金法の関連ページ] aizawa
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-====== 第五章 積立金の運用 ======+====== 第五章 積立金の運用(国民年金法 ====== 
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第七十五条(運用の目的) ===== ===== 第七十五条(運用の目的) =====
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 ===== 第七十六条(積立金の運用) ===== ===== 第七十六条(積立金の運用) =====
  
- 積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。+ 積立金の運用は、厚生労働大臣が、[[国年法_05#第七十五条(運用の目的)|前条]]の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
  
 2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。
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 ===== 第七十九条(懲戒処分) ===== ===== 第七十九条(懲戒処分) =====
  
- 運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分をしなければならない。 + 運用職員が[[国年法_05#第七十八条(秘密保持義務)|前条]]の規定に違反したと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120|国家公務員法]](昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分をしなければならない。
-(年金積立金管理運用独立行政法人法との関係)+
  
-===== 第八十条 =====+===== 第八十条(年金積立金管理運用独立行政法人法との関係) =====
  
- 積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の定めるところによる。+ 積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000105_20220617_504AC0000000068|年金積立金管理運用独立行政法人法]](平成十六年法律第百五号)の定めるところによる。
  
 ===== 第八十一条から第八十四条まで ===== ===== 第八十一条から第八十四条まで =====
  
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 +===== 国民年金法の関連ページ =====
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 +  * [[国民年金法|国民年金法トップへ]]
 +  * [[国年法_01|第一章 総則]] (第一条~第六条)
 +  * [[国年法_02|第二章 被保険者]] (第七条~第十四条の五)
 +  * [[国年法_03_1|第三章 給付]]
 +  *  [[国年法_03_1#第三章 第一節 通則|第一節 通則]] (第十五条~第二十五条)
 +  *  [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] (第二十六条~第二十九条)
 +  *  [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] (第三十条~第三十六条の四)
 +  *  [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] (第三十七条~第四十二条)
 +  *  [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]]
 +  *   [[国年法_03_5_1#第三章 第五節 第一款 付加年金|第一款 付加年金]] (第四十三条~第四十八条)
 +  *   [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] (第四十九条~第五十二条)
 +  *   [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] (第五十二条の二~第六十八条)
 +  *  [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] (第六十九条~第七十三条)
 +  * [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十四条)
 +  * [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] (第七十五条~第八十四条)
 +  * [[国年法_06|第六章 費用]] (第八十五条~第百条)
 +  * [[国年法_07|第七章 不服申立て]] (第百一条・第百一条の二)
 +  * [[国年法_08|第八章 雑則]] (第百二条~第百十条)
 +  * [[国年法_09|第九章 罰則]] (第百十一条~第百十四条)
 +  * [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]]
 +  *  [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]]
 +  *   [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] (第百十五条~第百十八条の二)
 +  *   [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] (第百十九条~第百十九条の五)
 +  *   [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] (第百二十条~第百二十六条)
 +  *   [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] (第百二十七条・第百二十七条の二)
 +  *   [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] (第百二十八条~第百三十三条)
 +  *   [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] (第百三十四条・第百三十四条の二)
 +  *   [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] (第百三十五条~第百三十七条の二の四)
 +  *   [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]]
 +  *    [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六)
 +  *    [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二)
 +  *    [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六)
 +  *  [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]]
 +  *   [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三)
 +  *   [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七)
 +  *   [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四)
 +  *   [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一)
 +  *   [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四)
 +  *  [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二)
 +  *  [[国年法_10_4|第四節 罰則]] (第百四十三条~第百四十八条)
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 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
国年法_05.1683279041.txt.gz · 最終更新: 2023/05/05 18:30 by norimasa

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