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国年法_03_6 [2023/06/02 17:41] – [第三章 第六節 給付の制限(国民年金法] norimasa国年法_03_6 [2023/06/13 16:22] (現在) – [第七十三条] k.hasegawa
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  年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。  年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
-  * 一 受給権者が、正当な理由がなくて、第百七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 +  * 一 受給権者が、正当な理由がなくて、[[国年法_08#第百七条(受給権者に関する調査)|第百七条]]第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 
-  * 二 障害基礎年金の受給権者又は第百七条第二項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。+  * 二 障害基礎年金の受給権者又は[[国年法_08#第百七条(受給権者に関する調査)|第百七条]]第二項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
  
 ===== 第七十三条 ===== ===== 第七十三条 =====
  
- 受給権者が、正当な理由がなくて、第百五条第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。+ 受給権者が、正当な理由がなくて、[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
  
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国年法_03_6.1685695276.txt.gz · 最終更新: 2023/06/02 17:41 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)